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自己都合か会社都合か。

初めまして。質問お願いします。4/20締めで会社をやめました。理由は賃金遅配のためです。去年の6月から離職日まで7-10日遅れです。給料日は20締めの月末振込です。会社は親族会社で去年の夏くらいから、上部をリストラさせ、失業保険をすぐもらえるのと、その上部が辞めた給料を他の社員やパートに回してる現状でした。あたしはパートですが10月に社会保険をはずされ、労働時間も人件費削減の為、早く帰らされたりもしました。そして、今回の震災で、私は通勤時間が1時間と遠い為、身の安全の為と称して、3月いっぱい自宅待機を命じられました。仕事先はデパート内で、震災から1週間には開店し、電車も通常運転でしたが、私は以外のパートや社員は働いてるのにもかかわらず、私だけが3月いっぱい自宅待機でした。その旨を社員に伝え、自宅待機、仕事ができないという不安ストレスで、メールでこのままだと辞めたい…と言ってしまいました。それが上司に伝わり、上司と電話で言い合いになりました。私は人件費削減の為、上司には身の安全と言い合い、しまいに上司が「そんなこと言うなら切りますよ。こんな交通費かかる人は辞めてもらってもかまわない」と言われ、それでおねがいまし。と伝えました。しかし、離職書には「自己都合」になってました。あと、賃金遅配の証拠ですが、 私は通帳をなくして、記帳してません。でも、3ヶ月に1回銀行から届く記載は9月から今のまままでのはあります。見ると、だいたい、給料振込が10日が多いんです。もし、支払い期日が月末という証拠が欲しいのですが、銀行に聞いたとこ、3ヶ月以上さかのぼるのに、手作業になるため1ヶ月分420円かかると言われました。去年の6月から賃金遅配で、 通帳記載は9月から今までのはありますが、証拠として、9月以前のも 必要でしょうか?賃金遅配は会社都合とかいてありますが、ネットでは会社都合は難しいとあります。ハローワークも事務的処理であまり話しを聞いてくれないとも聞きます。

みんなの回答

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

「特定受給資格者の判断基準」のひとつに次の点があります。 賃金(退職手当を除<。)の額の3分の1を超える額が支払期目までに支払われなかった月が引き続き2カ月以上となったこと等により離職した者 よって、質問者さんの場合、会社都合になります。会社が認める認めないではなく法律上の問題です。ハローワークに行ってきちんと述べてください。銀行振り込みでしたらその証拠を提示してください。

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 あなたの一言が自己都合になったと思われます。 言葉は、慎重に使いましょう。 消しゴムがありません。(言葉には)・・・後の祭りです。 ご参考まで。

回答No.1

労働審判をするなら各種書類が必要ですが、給料の遅配くらいでは自己都合は変りませんよ。 いくら頑張ってもハローワークの職員だって面倒ですから、こう言う問題には深入りせず自己都合退職になってしまいます。 つまりハローワークも会社の言う事を信じてしまうのです。 ましてや上司とそういうやり取りをしては、覆りませんよ。 その時点で自己都合です。 自己都合は3ヶ月の待機期間がありますが、すぐに転職先が見つからない時には収入があり助かりますよ。 ものは考えようです。

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