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借入れした2号店の経緯と経理&節税について
- 2号店の経緯や借入れについて詳しく説明します。
- 借入れしたお金が所得になるのか負債になるのかについて疑問があります。
- 節税のための仕訳方法や将来への影響について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
親があなた名義の預金通帳を作ってくれていて、それにポチポチと入金をしてくれていた。 その預金通帳をあなたに自由に使えとして渡してくれたのですから、贈与行為です。 贈与を受けた額は、所得税法上の所得にはなりませんし、借りたわけでないので借入でも負債でもありません。 仕訳は 預金現金 999 / 事業主借 999 です。 贈与税の申告にあたり、いついくら贈与を受けたかつまり「課税標準額はいくらか」の判断が必要です。 1 通帳を親から渡された時点での「残高」を、渡された年に贈与されたと見る。 2 毎年1月1日から12月31日の間の入金額を、その年の「贈与を受けた額」として計算する。 贈与税の基礎控除額は110万円あります。 1説でいけば、残高ー110万円に贈与税がかかります。 2説でいけば、過去3年分、それぞれの年に入金された合計額から110万円引いた額で、贈与税の申告書の提出をすることになります。 もっとも「通帳を受け取った時期」が贈与の時とすれば、「7年以上前に通帳とはんこをもらってた」と言えばいまさら贈与税申告書を提出する必要がありません(時効です)。 または、「元々自分名義の預金なので、自分の金である。親から贈与を受けたものではない」として、ほかっておくという選択もあります。 いずれを選択しても、仕訳は上記に紹介したものになります。 私は「2説」による申告書の提出をするかなぁ。 実は「通帳の入金状態、入金額を実際にみないと判断しにくい」です。 ほかっておく選択もありますが、2説で申告して納税してしまう方が、さっぱりすると思うのです。
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- hata79
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金額2、000万円ですか。 前回答のとおり「総額で贈与を受けた」とするか、毎年(1月1日から12月31日)で贈与を受けたとするか、どちらかの説になり、私は後者を選択するとお伝えしておりますが、分かりにくいでしょうか。 「1号店と一緒の通帳にするべきか、2号店は、別で通帳を作るべきか、どちらが将来的に良いでしょうか?」 税務的には一緒で構いません。なぜなら、納税者は一人ですから、最終的に収支計算が一本になるからです。 ただし、経営管理上1号店と2号店の計数を全く別にしたい希望があると思います。 だとしたら「この通帳は1号店専用」「この通帳は2号店専用」と分けておくほうが、便利です。 便利ですと言いましたが、不便なことも発生します。1号店用通帳に入金されるべき金額が2号店用通帳に入ってしまったり、その逆がおきた場合です。 このような状態を直した時に、収益とは無関係で通帳上金額が移動しますので、慣れてない方ですと、複雑に感じて「わけがわからん」となるケースがあります(経験しております)。 経理ソフトで部門管理ができるのでしたら、通帳を1号、2号と分けておくほうが、入力は楽です。
お礼
わかりました。 詳しくありがとうございましたm(__)m
補足
回答してしてくださったのに返事が遅くてすみませんm(__)m ちなみに、額は、2000万円です! どうですか? 後、hata79さんが詳しいと思ってもうひとつ聞きたいんですが… 事業用とプライベートの通帳は、もちろん別なんですが、 1号店と一緒の通帳にするべきか、 2号店は、別で通帳を作るべきか、 どちらが将来的に良いでしょうか? すみませんが教えて下さいm(__)m