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遺産分割について

数年前に父と母が立て続けに亡くなり、その際、両親名義の通帳と 私名義の通帳がそれぞれ数冊づつ見つかりました。 私名義の預金は私が幼少の頃から両親が貯めていたものだ思います。 現在姉と遺産分割の話し合いをしていますが、姉の言い分では いくら私の名義とは言え両親が貯めたお金だから半分貰う権利があると 言います、それとまだ両親が健在な頃に私に新車の自動車を買い 与えてくれました(所有者は私名義でした)その購入資金も元は両親の お金だから購入時の半分のお金を貰う権利があると言います。 私は姉の言い分をのまなければいけないのでしょうか? もちろん両親名義の預金は二人で折半する事には異論はありません。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>私名義の通帳がそれぞれ数冊づつ見つかりました… ということは、その通帳と判子は、旅立たれるまでずっと親が握っていて、あなたは何も聞かされていなかったのですね。 それなら、単に借名口座、偽名口座と言うだけで親の財産です。 >私名義の預金は私が幼少の頃から両親が貯めていたものだ思います… それがあなたのものと主張するには、以下を満たす必要があります。 1. 通帳と判子を当初からあなたが持っていた。 2. 金額にもよるが、贈与税の申告納付をあなたがしてきた。 >姉の言い分ではいくら私の名義とは言え両親が貯めたお… 姉の言い分に法的根拠があります。 >両親が健在な頃に私に新車の自動車を買い与えてくれました(所有者は私名義でした… 買ってもらった時点で、車が通勤か通学に必須であるがあなたに買うだけの財力がなかったのなら、親の扶養義務として買い与えたと言うことでよいでしょう。 今さら姉と分配する必要はありません。 一方、買ってもらった時点で、車は必需品ではなかったとか、必需品ではあるが自身で買うことができたとかなら、親の扶養義務の範囲ではなく、贈与となります。 いわゆる「生前贈与」として、遺産配分の際に考慮されることになります。

zenkou2
質問者

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実は自分にとって都合のいい回答が来るのではと期待して質問をしましたが、自分の考えは甘かったと思いしらされました。あと回答が非常に分かりやすかったです。 回答して頂きありがとう御座いました。

その他の回答 (5)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.6

回答への補足がありました。それへのコメントです。 >父が認知症だと分かり、姉は私が長男だからと言う理由で一方的に父の面倒をみなさいと言って扶養義務を拒否しました、私は仕事をやめて父の面倒を8ケ月間位面倒をみてきました 親の介護義務は子供に等しくあります。「長男だから・・・」という話はありません。もし。「長男のみ介護義務がある」という話なら「長男は遺産を優先的に受け取れる」という話とセットになるべきかと思います。 お姉さまと介護の話も含めまして、一度話をされたらいかがでしょうか。

zenkou2
質問者

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zenkou2
質問者

補足

>介護の話も含めまして、一度話をされたらいかがでしょうか 以前、親戚を立会人として話し合いをしました。姉が言うには私が勝手に父の介護を始めたのだから扶養義務を拒否はしていない、長男だからって押し付けてはいないしむしろ私の方が父の事を心配していた等と主張していました。この様な話し合いになると言った言わないで先には進めませんでした。

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.5

>>いくら私の名義とは言え両親が貯めたお金だから半分貰う権利がある >>その購入資金も元は両親のお金だから購入時の半分のお金を貰う権利があると言います。  おねえさんの主張は正しいです。前者は贈与になっていません。また、後者は生前贈与になります。  このままでは防戦一方なので、あなたもおねえさんのあらさがしをするという手があるかもしれません。結婚式の費用とか、私立大学の費用とか、結納費用とか、着物代とか、色々と思いつく費用をリストアップして、「おねえさんこそたくさんもらっている!」と伝え、最終的に、「お互い様だから、生前贈与分は無しにしよう」と提案してみれば。  

zenkou2
質問者

お礼

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zenkou2
質問者

補足

>おねえさんのあらさがしをするという手があるかもしれません 考えてはみましたが思いつく事がありませんでしたし、両親が亡くなった今となっては聞く人もいません。良い案を提案して頂きましたが、役に立てる事が出来ず残念です。

  • petertalk
  • ベストアンサー率69% (156/225)
回答No.3

相続財産とは、被相続人の死亡時の財産です。 それ以前に贈与された財産については、その時点でもらった人の財産ですから、分割の対象にはなりません。 車は使用者も所有者も質問者様であり、「買い与えた」というのであれば確実に贈与された財産で、 遺産ではありません。 反面、財産の所有は名義ではなく実質で判断されます。 よく、子供名義の通帳に貯金して子供の財産だと思っている親御さんを見かけますが、 財産の所有者は名義とは関係なく、誰が管理していたか、誰の財産を入金していたか、という実質で判断されます。 質問者様がご存知ない、あとから見つかった預金は、当然ご両親の財産であり、相続や相続税の対象です。 その預金については、お姉様の主張が正当です。

zenkou2
質問者

お礼

実は自分にとって都合のいい回答が来るのではと期待して質問をしましたが、自分の考えは甘かったと思いしらされました。 回答して頂きありがとう御座いました。

  • watu1001
  • ベストアンサー率14% (14/97)
回答No.2

私名義の預金・(所有者は私名義でした) 私名義であれば姉様の言い分を呑むことは無いですが、姉様がその権利を主張しておられるのなら両親名義の預金で帳尻利を合わせては如何ですか?お互いに今後も(仲の良い・・??)仲良く助け合われて行くのであればですが!!

zenkou2
質問者

お礼

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zenkou2
質問者

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本来であればNO.2様のおしゃってるように出来れば良かったのですが、母が先に亡くなりその後父が認知症だと分かり、姉は私が長男だからと言う理由で一方的に父の面倒をみなさいと言って扶養義務を拒否しました、私は仕事をやめて父の面倒を8ケ月間位面倒をみてきましたが、母が亡くなったショックの為か父は認知症の症状が急速に進み生きる気力も無くなり食事も摂らなくなり激ヤセしました。私一人で面倒をみるのはもう無理だと主治医の判断で完全看護の病院に入院させました。父は約一年後に肺炎で亡くなりました。姉は今迄の入院費用やら父の生活費は全て私が払って当たり前だと言っています。そう言う理由があったので姉のいいなりになりたくなかったんです。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

醜い問題提起ですね。 お姉さんの言い分は却下されます。 遺産はご両親の名義分のみ2分割です。

zenkou2
質問者

お礼

回答して頂きありがとうございました。

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