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開業前の健康保険、住民税の仕訳

今年初めて確定申告をするものです。 平成18年度で退職し、平成19年の6月に開業しました。4月から準備に使ったものは弥生にて管理しているのですが、まとめの時期に入って疑問点が出てきました。 事業が始まってからの健康保険や住民税は事業主貸の処理だと思いますが、開業前の処理は事業主貸でおかしいですよね?どうのように仕訳すればよいのでしょうか?明らかに個人のお金から支払っています。 また、平成19年度の1月度に前月の給料を受け取っているのですが、 これも申告する必要があるのですか? そうであったら仕訳の仕方を教えてください。 今年初めての確定申告で戸惑うことが多く、四苦八苦です。 初心者ですので、わかりやすく教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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  • river1
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回答No.2

健康保険、住民税は、事業主勘定です。 開業前の健康保険、住民税は、開業費にもあたらない物です。 従って、仕分けする必要はありません。 開業後の預金通帳の中に事業主分が含まれる場合、事業主貸で会計処理します。 支払時点で 事業主貸/住民税第2期分/普通預金(現金) 平成19年度の1月度に前月の給料分(平成18年12月分)は、申告する必要がありません。 この分は、平成18年度分で確定申告済みと判断します。 ご参考まで

moyashi-99
質問者

お礼

ありがとうございます。 すっきりしました。 まず、事業と関係のあるもの、ないものを分けることが最初ですね。 大変参考になりました。がんばります

その他の回答 (1)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

どなたの健康保険、何の住民税ですか? あなた自身の健康保険と住民税なら、事業とは関係ないですよね > 開業前の処理は事業主貸でおかしいですよね? 基本的には、仕訳する必要もないと思いますが、 弥生に登録した、現金、預金から出金しているのであれば 事業主貸でいいのでは? > 平成19年度の1月度に前月の給料を受け取っているのですが、 > これも申告する必要があるのですか? はい。あります。 給与所得として、申告します。 65万以下であれば、この分の所得は0です。 仕訳についてですが、仕訳する必要もないと思います。

moyashi-99
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですね、事業とは関係ないです。 やってるうちにごちゃごちゃになってしまってました。

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