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経理 節税 借入れ金

 節税方法を教えてください!  ・飲食店を営んでます。  ・個人事業主です。  ・通帳は、事業用と個人で分けてます。    この度、2号店を2015年2月にオープンする事になりました。  2号店の資金は、日本政策金融公庫・・・1000万円             親から        ・・・2000万円   です。  借りるのは年内、支払うのは翌年になります。  少し細かく言うと、支払いが・・・店舗の賃貸契約の保証金は、年内です。                   ・・・内装工事とかは、翌年です。  どのように、節税すれば良いか教えてください。  よろしくお願いします。                              

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

関与税理士はいないのでしょうか。 いれば、そちらにお聞きになることです。 いないとするならば、「2号店まで持つような店なら、いずれ税務調査対象になるから、今から税理士依頼したらどうですか」がアドバイスです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

2号店ということですが、複式簿記を理解されている経営者なのでしょうか? 借り入れや返済に対しては、基本的に税金の計算に影響を及ぼしません。 影響するのは、返済時の利息分だけが経費になるだけでしょう。 注意点としては、第三者ではない親からの借り入れの分でしょう。借用書・一般的に相当な金利の支払い、返済計画などがしっかりと定まっていない親からの借り入れでは、贈与と疑われかねないことでしょう。贈与となれば、事業にかかる税金ではない贈与税を課税される可能性があると思います。 年明けの開業ですから、今年には実際の営業はありません。したがって、2号店の開業のために支出するお金は、基本的に経費にならないと考えるべきでしょう。 節税というものは、経営状況の実態などをみて、税務署に認めさせることができる経費計上を考えることです。質問の内容だけでは何とも言えないものだと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>親から        ・・・2000万円… 銀行で借りたのと同じ程度の金利を付け、定期的に返済していく計画はできていますか。 言い換えれば、保証人と担保が要らないことを除いて、銀行で借りるのと比べて何のメリットもないと言えますか。 あるとき払いの催促なしや出世払いでは、贈与税が課せられる危険性が大ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >借りるのは年内… 借入金自体は「負債」であって「費用」ではありませんから、いつ借りようと税金には関係しません。 もちろん、返済が今年中に始まるのなら、返済額のうち金利・手数料分のみが「利子割引料」という経費にはなりますけど。 >店舗の賃貸契約の保証金は、年内です… 賃貸を出るときに返ってくるお金は「資産」であり費用ではありませんから、やはり税金には関係しません。 >内装工事とかは、翌年… 今年分の申告とは関係ありません。 >どのように、節税すれば良いか教えてください… どのようにも何も、親からの借金が贈与にならないように気をつけることぐらいです。 お書きの内容に関する限り、所得税に関しては何もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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