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子の扶養控除に関して

扶養に関して疑問があります。 今年1月から6月、正社員をしていましたが一身上の都合により退職しました。7月からは父の扶養にはいり保険証もつくってもらっています。 正社員で働いていた際は手元に月13万、半年で78万ほど入ってきていました。(年金等差し引いた額。)その場合は扶養控除は受けられるのでしょうか? そろそろ年末調整の時期でふと疑問に思い質問させていただきました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>半年で78万ほど入ってきていました。(年金等差し引いた額。)その場合は扶養控除は受けられるのでしょうか? 「年金等差し引く前の額」、つまり、『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」が【103万円以下】であれば受けられます。 ただし、「給与以外にも収入がある」という場合は、その収入も考慮する必要があります。 また、(ご存知かとは思いますが)「扶養控除」を受けられるのは、【chiichaaan9さんではなく】、「chiichaaan9さんと生計を一(いつ)にする親族」です。 (参考) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※「扶養控除」についても「合計所得金額」の考え方は同じです。 ***** (備考) >父の扶養にはいり保険証もつくってもらっています。 についてですが、「【健康保険の】被扶養者(ひ・ふようしゃ)に認定される」ことと「【税法上の】扶養親族に該当するかどうか?」は「無関係」です。 (参考) 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※あくまでも「大陽日酸健康保険組合のルール」ですからご留意ください。 --- 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html

chiichaaan9
質問者

補足

(私の手元に入ってきたお給料+年金等を差し引いた金額)が103万を越えていなければいいのですね!ありがとうございます(^^)!健康保険と税法上の扶養は無関係なのですね! モヤモヤと誤解がとけました!ありがとうさございます!

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 一つ書き忘れたことがありましたので回答を追加していただきました。 ***** >今年1月から6月、正社員…一身上の都合により退職… ということは、「源泉所得税」が納め過ぎ(過納)の状態になっているはずです。 具体的には、『給与所得の源泉徴収票』の「源泉徴収税額」が「0円」ではない場合です。 過納になっている場合は、【自主的に】(平成27年1月1日から5年以内に)「所得税の過不足の精算(所得税の確定申告)」をしないと「所得税で損する(国の税収が増える)」ことになります。 ※なお、2月・3月は、「申告義務のある人」で大混雑となる税務署が多いですから、もし「税務署で相談したい」という場合は、時期をずらすことをお勧めします。 (参考) 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『大混雑の確定申告|あなたの知らない方が良かった世界』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html *** (備考) 上記の回答は、あくまでも「給与以外に収入がない」場合を想定しています。 場合によっては、「所得税の確定申告をしなければならない(≒所得税を追加で納めなければならない)」こともあります。 (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 ※以上、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
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回答No.2

>7月からは父の扶養にはいり保険証もつくって… >半年で78万ほど入ってきていました。(年金等差し引いた額… ちょっとよく分からないのですが、年金をもらえる世代の方で、その親がまだサラリーマンを続けているのですか。 健康保険の扶養というのは、サラリーマン (や公務員等) 限定の話で、自営業や年金生活者の国民健康保険には扶養の概念はありません。 後期高齢者医療保険なら、なおさらのことです。 >その場合は扶養控除は受けられるのでしょうか… それ、どちらがどちらの話ですか。 親があなたを控除対象扶養者にできるかか、それともあなたが親を控除対象扶養者にできるかですか。 まあいずれにしても、控除対象扶養者にするための要件は、今年の大晦日現在で、 ・被扶養者の「合計所得金額」が 38万以下 ・「生計を一」にしていること ・他の者の控除対象配偶者また控除対象扶養者になっていないこと ・他の者の事業専従者になっていないこと のすべてを満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ------------------------------------------- 親があなたを対象として扶養控除を取れるかどうかという意味なら、「給与収入」78万を「所得」に換算すると 15万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 年金は、年齢区分に応じて 70万または 120万を引いた値が「所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 要するに、「給与所得」18万と、「(年金による) 雑所得」とを足して 38万以下かどうかを見るということです。 ただしその年金が、若い者でももらえる障害者年金なら、税法上の「所得」は 0 として良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chiichaaan9
質問者

お礼

親は現役でサラリーマンで働いています。 正社員で働いていた私の78万の収入があっても親が私を扶養控除対象者にできるのか、が聞きたかったのです(>_<)最初の質問の仕方がわかりにくくなってしまいました申し訳ございません。ご回答ありがとうございました!