• 締切済み

年末調整の扶養控除について

年末調整の扶養控除について 22歳のアルバイト社員を雇用しています。12月までの収入が103万円を超えない場合、 この社員が、お父様の税法上の扶養者として、お父様の控除対象扶養者になることは 可能なのでしょうか。 また、その場合でも、わが社でこのアルバイトの者の年末調整を行ってもよいのでしょうか。 このアルバイト社員は甲欄です。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>12月までの収入が103万円を超えない場合、この社員が、お父様の税法上の扶養者として、お父様の控除対象扶養者になることは可能なのでしょうか。 ほかにバイトをかけもちしていなければ、その通り可能です。 >その場合でも、わが社でこのアルバイトの者の年末調整を行ってもよいのでしょうか。 このアルバイト社員は甲欄です。 もちろんです。 行ってよいというより、年末調整しなければいけません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この社員が、お父様の税法上の扶養者として、お父様の控除対象扶養者になることは … それだけでは確実な判断はできませんが、おおむねそのように解釈してけっこうです。 正確な条件は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >その場合でも、わが社でこのアルバイトの者の年末調整を行ってもよいのでしょうか… 年末調整とは、子の税金を確定させることであって、親の税金を指図することではありません。 親が子を控除対象にしようとしまいと、子の年末調整とは関係ありません。 子があなたの会社に「扶養控除等異動申告書」を提出しているなら、会社は年末調整をしなければなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A