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扶養控除の範囲について

平成23年分の年末調整について質問させていただきます。 今年(平成23年)の3月に勤め先を退職して、その後は年金収入のみにより生活をしている当社社員の配偶者がいます。この社員から配偶者を年末調整時に配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)の対象にできないか相談されました。 この場合、配偶者を控除対象者か否かを判断する所得額(給与所得+年金収入)はいくらとして考えればよろしいのでしょうか?よろしくご教授のほど、お願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>配偶者を控除対象者か否かを判断する所得額(給与所得+年金収入)はいくらとして… 「合計所得金額」で判断します。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「合計所得金額」の定義は、 ---------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ---------------------------------------- >今年(平成23年)の3月に勤め先を退職… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >その後は年金収入… 【(公的年金による) 雑所得】 年齢に応じて一定の控除額を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm