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扶養控除について
去年9月に義理の父(嫁方)が他界し、年金暮らしの義理の母親(73歳)を私の扶養に入れることになりました(私とは別居です)。こういった、年度の途中から扶養に入れた場合、 私のこの年度の年末調整や確定申告をする時、扶養控除額(48万円?)は月割りで計算するのでしょうか?(12-9=3、48÷3=16万円) ご回答お願いします。
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>年度の途中から扶養に入れた場合… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >私とは別居です… 「生計が一」であると言えますか。 言えるなら良いですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >年金暮らしの… 「所得」に換算して 38万以下ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >月割りで計算するのでしょうか… 1年間の所得額が確定した後に決まるものということは、大晦日の現況で適用されるかされないかが判断されることを言い、月割り、日割りの概念は無用です。 大晦日の時点で要件を満たしているなら、1年分まるまるもらえます。 例えば逆に、御用納めが終わってから除夜の鐘が鳴り出すまでに時間外窓口へ離婚届を出したら、配偶者控除はすべてパァーになるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- dxexr
- ベストアンサー率47% (39/82)
扶養控除の対象となる扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4) 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税に関しては、月割りや日割りといったものはありません。 12月31日の時点で該当すれば、全額控除となります。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 (1)~(4)すべて大丈夫だと思います。
- ma-fuji
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>この年度の年末調整や確定申告をする時、扶養控除額(48万円?)は月割りで計算するのでしょうか? いいえ。 48万円控除できます。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 助かりました。
補足
早々のご回答ありがとうございます。 「生計が一」ということですが、確定申告などをする場合、なにか証拠となるもの(例えば、実際送金していることを記帳してある通帳など)を用意しないといけないのでしょうか?