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配偶者控除と老親等扶養控除
今年、父親が後期高齢者医療制度に移行したのに伴い母親の医療保険を私の扶養扱いにしました。老親等扶養控除も私のほうの年末調整で扶養控除等移動申告書を提出して受けたいのですが、父親の配偶者控除と私の老親等扶養控除は両立するのでしょうか。両立しない場合はどちらが家計への還付額が多いのでしょうか。よろしくお願いします。 父(75歳):年金(230万) 母(71歳):年金(120万) 私(43歳):年収(280万)
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両方で控除はダメですね。 (うっかり両方で控除しても、バレないかもしれませんが。) どちらが得かと言えば、kuboemiさんの扶養とするのが得かな。 書かれていない諸条件(妻子がいるか、多額の医療費を負担していないか等)で、はっきりとは言えないですが。
お礼
貴重な回答ありがとうございました。扶養控除でやってみます。