• 締切済み

配偶者扶養控除について。

今年の11月に付き合ってる彼と籍を入れる予定なのですが、そうなると配偶者扶養控除に 入ったほうがいいと聞いたことがあるので色々調べたのですが、中々自分に当てはまるものがなくて、 質問させてください。 ・彼は年収210万くらいの契約社員です。 ・私は今年の6月に会社都合で退職し(正社員で1年勤めました)現在は失業保険を受給してます。 (受給は今年の12月末で終了です。) 現在は私の実家で私の家族と一緒に暮らしてます。 祖父が痴呆がでてきたので、私はもう、パートか何かで働こうか悩みながら現在求職中です。 ☆このようなケースの場合、失業保険の受給が終わり次第、 扶養に入ったほうが得なのでしょうか? それとも彼の年収があまりないので、扶養に入っても金銭的にあまり変わらないのでしょうか? ☆あと、彼が年末調整を11月7日までに会社に提出なのですが、 これとは別に、私も来年確定申告に行くべきなのでしょうか?(配偶者になるとこのあたりは一緒に手続きなのか、別なのか分かりません・・・) 7月から支払っている国民年金、国民保険は彼の年末調整に入れるべきなのか、 私が確定申告するべきなのか・・・わかりません・・・。 質問が多くてすいません。 どうかアドバイスいただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

No.2です。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 >現在私は(1)の受給延長で13万をあと3回(10月~12月末)もらったら完全に終了となります。 このような場合は申請できるのでしょうか・・・? いいえ。 できません。 日額3612円以上もらっている間は、扶養には入れません。 >退職金(6万円振込み)を会社から頂き、「退職所得の受給に関する申告書」に住所や名前などを書いて提出したのですが、退職金の確定申告といううのは、明細を見せればいいのか、 「退職所得の受給に関する申告書」を出してあるなら、確定申告の必要ありません。 所得税の課税は完了しています。 >それとも、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、源泉徴収表にまとめてもらえるのでしょうか? いいえ。 退職金所得の所得税は他の所得は分離して計算され、控除額も大きいです(40万円×勤続年数)。 控除額以下なら、税金かかりません。 退職所得の源泉徴収票は、通常の給与所得の源泉徴収票とは別に発行されます。

m1ckeyhouse
質問者

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ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>『被扶養者異動届』の添付物、というもののなかに… >『認定対象者の属性によって必要になるもの(個別提出資料)』とあり… どちらも、2.社保に関する提出資料であり、1.税金とは関係ありません。 >扶養申請できるのか、不安になってしまいました… 雇用保険受給中はだめと解釈するのが普通でしょう。 いずれにしても、前述のとおり社保は税金のような全国共通ルールではありません。 確実なことは会社にお問い合わせください。 >退職金(6万円振込み)を会社から頂き、「退職所得の受給に関する申告書」に住所や… 退職金は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している限り「源泉分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm ですから、 >源泉徴収表にまとめてもらえるのでしょうか… 『給与所得の源泉徴収票』(×源泉徴収表) には含まれません。 とはいえ、扶養控除や配偶者控除の要件である「合計所得金額」には含まれます。 「合計所得金額」の定義は、 (注) 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >私の1月から6月までの収入は約110万くらいなので、「配偶者特別控除」になるということですね… 退職金があったのなら、「給与所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm と「退職所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm とを自分で合計して、76万 (141万ではない) を超えなければ、「配偶者特別控除」の対象になります。 どちらも、もらった額そのままのことではありませんのでご注意を。

m1ckeyhouse
質問者

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ありがとうございました!

回答No.4

雇用保険の失業給付金を受給しているかどうかのタイミングは関係なく、 婚姻した時点で、扶養の資格は決まります。 そして、あなた様が本年の給与収入が103万円以下であることが、 本年の扶養配偶者となれるかどうかの条件となります。 (通勤交通費等の非課税の収入は含まれません) (雇用保険の失業給付金は収入には含まれません) まずはあなた様の6月末までの給与・賞与の金額を、 就労先から発行されている源泉徴収票でご確認下さい。 103万以下である場合は、彼から彼の会社に 「扶養配偶者となる者と11月に籍を入れる予定がある」 と伝えて貰い、その後、年末調整の申告をどう対処したら良いか 確認して貰いましょう。 収入が85万円以上ある場合は 彼とは別にあなた様も確定申告が必要になります。 国民年金と国民健康保険の社会保険料は、 あなた様ご自身の本年の所得に対する確定申告の際に、 社会保険料控除として、お使いいただくものとなります。 (本来は実際に保険料を支払った人の控除なので) そうしたらあなたの所得税も還付がある可能性がありますし、 来年支払う住民税(市県民税)も税額が安くなると思いますよ。 収入が85万円未満である場合は、 あなたは確定申告が必要ないので、彼の扶養に入り、 かつあなたの社会保険料は彼が支払ったことにして (社会保険料控除は出来ないと断られることもあります)、 彼だけ年末調整したら良いと思います。 そうすれば彼の所得税の還付も増え、住民税も減りますから。

m1ckeyhouse
質問者

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ありがとうございました!

m1ckeyhouse
質問者

補足

私の1月から6月までの収入は約110万くらいなので、「配偶者特別控除」になるということですね。ありがとうございます! そして来年確定申告にいってきます! 婚姻した時点で、扶養の資格は決まるんですね・・・ とても分かりやすい説明ありがとうございます! 扶養といってもたくさんあるんですね・・・ 早速今日彼から色々な書類をもらってきてもらって、見ていたら、もうひとつ不明なのが ありまして・・・ 『被扶養者異動届』の添付物、というもののなかに、 配偶者は雇用保険に加入していた場合、3タイプに区切られていて、 (1)受給期間延長の場合→受給期間延長の証明書 (2)受給終了後→受給資格者証 (3)一切受給しない場合→離職票1,2 とあります。 それと一緒にもう一枚紙がクリップされており、その中には、 『認定対象者の属性によって必要になるもの(個別提出資料)』とあり、 (1)受給延長の場合→受給延長の受理印があるもの・・・受給される場合は、 その時点で「被扶養者削除の届出」が必要。 (2)受給終了後→受給資格者証 (3)一切受給しない場合→離職票1,2 と、あります。 (2)、(3)は理解できるのですが、(1)が用紙によって書いてある内容が違う感じなので、 扶養申請できるのか、不安になってしまいました。 現在私は(1)の受給延長で13万をあと3回(10月~12月末)もらったら完全に終了となります。 このような場合は申請できるのでしょうか・・・? あとすいません、もうひとつ・・・ 退職金(6万円振込み)を会社から頂き、「退職所得の受給に関する申告書」に住所や 名前などを書いて提出したのですが、退職金の確定申告といううのは、明細を見せれば、 いいのか、それとも、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、源泉徴収表 にまとめてもらえるのでしょうか? 質問ばかりで本当にすいません。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

まず、「配偶者扶養控除」というのは、日本の税制では存在しません。 揚げ足取りのようで申し訳ないのですが、正確な用語で話を進めていかないと、場合によっては「そんな名称の制度はありません」で話を終えられてしまう事もあり得るので、まずは話を整えましょう。 で、質問者さんのご質問が、「配偶者控除」についての話だと言う大前提で、この先を進めます。 もし違ったら、補足欄に書いてくださいね。 まず、質問者さんが、入籍後にご主人の「配偶者控除の対象」になりたい場合、彼氏さんの収入は関係ありません。 あくまでも、質問者さんの「所得」だけが関係します。 所得とは、収入でも、総支給額でも、手取り額でもありません。「総支給額から、交通費など非課税の金額を差し引き、そこから『経費』または『給与所得控除』を差し引いた金額」のことです。 所得の中に、失業給付の金額は入りません。 所得の金額を計算する区切りは、1月1日から12月31日までです。 この区切りの期間の所得合計が38万円以下の場合、質問者さんは、入籍後の夫の「配偶者控除の対象者」になれます。 6月に退職なさっているとのことで、また失業給付は金額に入れませんから、1月から6月までの収入や所得は、もう所得金額は計算できると思います。今後パート収入が無ければ、その金額が「今年の所得」とみなして良いでしょう。 この所得金額が38万円なら、配偶者控除の対象になるわけです。繰り返すようですが、失業給付は所得金額に入りませんから、失業給付の受給終了を待つ必要はありません。 彼の年収があまり高くなくても、配偶者控除の対象になれるのであれば、申し出ておいて良いと思います。 金額的にあまり変わらないとは言っても、配偶者控除を申告することで、税負担が重くなることはありませんし、住民税の計算をする場合は控除額が(所得税の計算時に比べて)少なめのこともあるので、配偶者控除が有るか無いかで金額がかなり変わることもあります。 確定申告については、妻に申告の義務がある、または申告する権利がある(払いすぎた所得税が戻ってくるなど)という場合は、夫とは別におこないます。 配偶者控除の対象になるからって、夫と一緒には処理してくれません。夫の会社は、あくまでも「自分の会社の社員の分」だけを年末調整の対象とし、社員の家族の年末調整や確定申告の世話まではしません。ましてや、税金の計算は「あくまでも個人が対象」であり、世帯単位ではありませんので、夫と妻(と他の家族)の分を合計して計算……なんて事は、あり得ません。 7月から払っている国民年金と国民健康保険は、あくまでも「払った人が、社会保険控除できる」のです。 極端な話ですが、ご実家のお父様が払ってくださった場合、質問者さんご本人の分でも、質問者さんが控除できません。 お金に名前が書いてあるわけではないので、納付書により金融機関の窓口で支払った場合は、質問者さんが「自分で払った」と言い張ることは出来ますが、口座振替で支払っている場合は、その口座の名義人が支払ったとみなされます。 で、入籍前は、質問者さんと彼氏さんは、婚約者ではあっても法律上の夫婦ではないので、7月から入籍までの期間の国民年金・国民健康保険の保険料を彼氏さんが払ったことにはできません。(表現は悪いですが、法律上は赤の他人なので) 質問者さんご自身が、確定申告で社会保険控除するのが、一番無難でしょう。

m1ckeyhouse
質問者

お礼

ありがとうございました!

m1ckeyhouse
質問者

補足

「配偶者控除」または「配偶者特別控除」ですね! 皆様に親切に教えていただけて・・・本当にありがたいのと、恥ずかしいのと・・・ がんばって学んでいきます!ありがとうございます! そして来年確定申告にいって参ります。 早速今日彼から色々な書類をもらってきてもらって、見ていたら、もうひとつ不明なのが ありまして・・・ 『被扶養者異動届』の添付物、というもののなかに、 配偶者は雇用保険に加入していた場合、3タイプに区切られていて、 (1)受給期間延長の場合→受給期間延長の証明書 (2)受給終了後→受給資格者証 (3)一切受給しない場合→離職票1,2 とあります。 それと一緒にもう一枚紙がクリップされており、その中には、 『認定対象者の属性によって必要になるもの(個別提出資料)』とあり、 (1)受給延長の場合→受給延長の受理印があるもの・・・受給される場合は、 その時点で「被扶養者削除の届出」が必要。 (2)受給終了後→受給資格者証 (3)一切受給しない場合→離職票1,2 と、あります。 (2)、(3)は理解できるのですが、(1)が用紙によって書いてある内容が違う感じなので、 扶養申請できるのか、不安になってしまいました。 現在私は(1)の受給延長で13万をあと3回(10月~12月末)もらったら完全に終了となります。 このような場合は申請できるのでしょうか・・・? あとすいません、もうひとつ・・・ 退職金(6万円振込み)を会社から頂き、「退職所得の受給に関する申告書」に住所や 名前などを書いて提出したのですが、退職金の確定申告といううのは、明細を見せれば、 いいのか、それとも、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、源泉徴収表 にまとめてもらえるのでしょうか? 質問ばかりで本当にすいません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >扶養に入ったほうが得なのでしょうか? それとも彼の年収があまりないので、扶養に入っても金銭的にあまり変わらないのでしょうか? 健康保険の扶養ですね。 健康保険の扶養に入れば、貴方が健康保険料を払わなくてすみます。 彼の損得はありません。 >あと、彼が年末調整を11月7日までに会社に提出なのですが、これとは別に、私も来年確定申告に行くべきなのでしょうか? そのとおりです。 税金は個人ごとに課税されるものです。 年の途中で退職した場合、年末調整されないので、確定申告すれば給料から引かれた所得税の一部が還付されます。 毎月引かれる所得税は多めに引かれます。 なので、通常は年末調整で所得税の精算をするわけです。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 年金の控除証明書、国保の保険料の額がわかるものも持って行ってください。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます >7月から支払っている国民年金、国民保険は彼の年末調整に入れるべきなのか、私が確定申告するべきなのか・・・わかりません・・・。 それは、貴方が払ったものでしょうから、貴方が確定申告しその控除を受けます。 保険料は、払った人が控除を受けられるものです。 また、自分の分でない場合は、親族の分でなければいけません。 貴方はまだ、結婚していないですから、彼が結婚していない月の分の控除を受けることはできません。

m1ckeyhouse
質問者

お礼

ありがとうございました!

m1ckeyhouse
質問者

補足

103万円を超え~141万円未満なので、「配偶者特別控除」になるんですね! 確定申告も早めにいきます! そして健康保険の扶養には是非とも入りたいです! そして早速今日彼から色々な書類をもらってきてもらって、 見ていたら、もうひとつ不明なのがありまして・・・ 『被扶養者異動届』の添付物、というもののなかに、 配偶者は雇用保険に加入していた場合、3タイプに区切られていて、 (1)受給期間延長の場合→受給期間延長の証明書 (2)受給終了後→受給資格者証 (3)一切受給しない場合→離職票1,2 とあります。 それと一緒にもう一枚紙がクリップされており、その中には、 『認定対象者の属性によって必要になるもの(個別提出資料)』とあり、 (1)受給延長の場合→受給延長の受理印があるもの・・・受給される場合は、 その時点で「被扶養者削除の届出」が必要。 (2)受給終了後→受給資格者証 (3)一切受給しない場合→離職票1,2 と、あります。 (2)、(3)は理解できるのですが、(1)が用紙によって書いてある内容が違う感じなので、 扶養申請できるのか、不安になってしまいました。 現在私は(1)の受給延長で13万をあと3回(10月~12月末)もらったら完全に終了となります。 このような場合は申請できるのでしょうか・・・? あとすいません、もうひとつ・・・ 退職金(6万円振込み)を会社から頂き、「退職所得の受給に関する申告書」に住所や 名前などを書いて提出したのですが、退職金の確定申告といううのは、明細を見せれば、 いいのか、それとも、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、源泉徴収表 にまとめてもらえるのでしょうか? 質問ばかりで本当にすいません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>そうなると配偶者扶養控除に入ったほうがいいと聞いたことがあるので… 「配偶者扶養控除」なんてありません。 「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >・私は今年の6月に会社都合で退職し… 今年の元日以降退職するまでに、いくらの給与をもらいましたか。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私はもう、パートか何かで働こうか悩みながら現在求職中… ああそれなら、就職できたとして今年中にもらえる給与も足して 38 (103) 万、76 (141) 万を超えるかどうかを見ないとだめです。 >扶養に入ったほうが得なのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法については前述。 >私も来年確定申告に行くべきなのでしょうか… 年内に再就職できて、そこで前職分も含めて年末調整をしてもらえるなら、確定申告は無用。 年末調整がなければ確定申告は必須。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >配偶者になるとこのあたりは一緒に手続きなのか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 夫婦であろうが親子であろうが、税金 (国保税を除く) は一人一人が払うものです。 >7月から支払っている国民年金、国民保険は彼の年末調整に入れるべきなのか… 何で結婚もしていないうちの分を彼に入れられると思うのですか。 彼の年末調整とは関係ありません。 結婚後の分についても、夫婦だからといって無条件で合算して良いわけではありません。 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

m1ckeyhouse
質問者

お礼

ありがとうございました!

m1ckeyhouse
質問者

補足

「配偶者控除」または「配偶者特別控除」ですね! やはり自分で調べてかってに解釈してると間違いだらけですね・・・ ありがとうございます! 私の1月から6月までの収入は約110万くらいなので、「配偶者特別控除」になるということですね。ありがとうございます! そして来年確定申告にいってきます! 扶養といってもたくさんあるんですね・・・ 早速今日彼から色々な書類をもらってきてもらって、見ていたら、もうひとつ不明なのが ありまして・・・ 『被扶養者異動届』の添付物、というもののなかに、 配偶者は雇用保険に加入していた場合、3タイプに区切られていて、 (1)受給期間延長の場合→受給期間延長の証明書 (2)受給終了後→受給資格者証 (3)一切受給しない場合→離職票1,2 とあります。 それと一緒にもう一枚紙がクリップされており、その中には、 『認定対象者の属性によって必要になるもの(個別提出資料)』とあり、 (1)受給延長の場合→受給延長の受理印があるもの・・・受給される場合は、 その時点で「被扶養者削除の届出」が必要。 (2)受給終了後→受給資格者証 (3)一切受給しない場合→離職票1,2 と、あります。 (2)、(3)は理解できるのですが、(1)が用紙によって書いてある内容が違う感じなので、 扶養申請できるのか、不安になってしまいました。 現在私は(1)の受給延長で13万をあと3回(10月~12月末)もらったら完全に終了となります。 このような場合は申請できるのでしょうか・・・? あとすいません、もうひとつ・・・ 退職金(6万円振込み)を会社から頂き、「退職所得の受給に関する申告書」に住所や 名前などを書いて提出したのですが、退職金の確定申告といううのは、明細を見せれば、 いいのか、それとも、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、源泉徴収表 にまとめてもらえるのでしょうか? 質問ばかりで本当にすいません。