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退職時の競業避止誓約書について

お世話になります。退職時の競業禁止の件について質問させて下さい。 弊社の就業規定には、退職後の守秘義務の1つとして、「退職時に 会社より要請があった場合、秘密保持に関する誓約書を提出するもの とする。」とあり、この誓約書には競業他社への転職禁止の項が盛り 込まれると考えられます。 この場合、以下2点について教えて頂けますでしょうか。 (1)就業規則にこう書かれている以上、誓約書にサインしなくては ならないのか? (2)サインした誓約書に、「誓約に背いた場合には損害賠償を支払う」 などと明記してある場合、背いたら支払い義務を負うことになるか? どうぞ宜しくお願い致します。

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  • hisa34
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回答No.2

(1)就業規則にこう書かれている以上、誓約書にサインしなくてはならないのか? サインしなくても良いでしょう。但し、おかしいことですがサインしないと何をしてくるかわかりませんから、サインしておくのも手です。誓約書自体無効であるか、退職後転職したときに後ろめたいこと(悪辣な競業行為等)がなければ損害賠償も拒否すれば良いだけです(悪意がなければ裁判をされても負けることはありません)。 過去の裁判例(判決要旨)を参考にしてください。 大阪地裁平成03.10.15判決 悪辣な競業の行為を、会社に対して影響がもっとも大きい退職後3年間に限定して、特約によって禁止することは不合理でない。 大阪地裁平成15.01.22判決 従業員の退職後の競業禁止を定める特約は、従業員の再就職を妨げ、その生活に制約を与え、職業選択の自由を侵害するおそれがある上、従業員はこれを受け入れざるを得ない立場にあるので、競業避止特約は、使用者の利益、従業員の不利益及び代償措置を総合考慮し、その制限が必要かつ合理的な範囲を超えるときは、無効となる、 東京地裁平成15.10.17判決 退職した労働者に対して誓約書により競業避止特約を課することは、退職者に新たな義務を負わせるものであり、退職者にその見返りがない場合には退職者の自由意思に基づいて特約が結ばれたものとは理解し難いから、誓約書は無効であり、就業規則に同様な義務規定を盛り込むことについても労働者の同意が必要である。

minnnaHappy
質問者

お礼

丁寧に回答下さいまして有り難うございました。 過去の判例も非常に参考になりました。 ちなみに私は悪辣な競業行為を企むつもりは全く ありませんが、研究開発職をしている関係で 機密をかなり握ってしまっていることになります。 その面で競合他社へ転職した際の追及が厳しそう かな…と心配です。

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その他の回答 (2)

回答No.3

たとえ誓約書にサインしたり就業規則に規定してあったとしても、競業禁止契約の内容の如何に関わらず(不正競争防止法等の法令違反の行為は除く)、裁判所という国家機関が賠償命令等によって強制することはできません。職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための憲法上の人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。私企業の分際で「公共の福祉」も範囲を定めることなどできません。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由の制約をすることはできません。(不正競争防止法等に違反しない限り裁判権力が賠償等のような公権力による制裁を加えることはできません)もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるのので違憲です。ただ、退職時であれば入社時・在職時と違って拒否可能な状態ではあるので拒否したほうがいいでしょう。

minnnaHappy
質問者

お礼

回答有り難うございました。 憲法で保障されている自由を就業規則や誓約書で縛られる ことになるのは、少し納得いかないですね… 説得力のある回答有り難うございました。

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  • zorro
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回答No.1
minnnaHappy
質問者

お礼

回答有り難うございました。 雇用者側からの視点で書かれていて興味深く拝見しました。

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