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退職届

就業規則に、会社を辞めてからも、会社で知りえた秘密を遺漏してはならないと、懲戒規定に謳っています。さらに、念入りに、退職届に誓約書を添付させ、個人情報の保護と、会社のプライバシーを守らせようとします。確かに、個人情報の遺漏は、脱法行為ですが、そもそも、就業規則は、就業している間に守るべきもので、辞めた人をそこまで拘束する権利が企業にあるのでしょうか?そんなことをすれば、企業は正常化できません。ましてや、誓約書を提出させるのは、労基法以前に憲法違反とも言えるのではないでしょうか。私は、あくまで任意だと考えますし、提出しなければ、退職を認めない、退職金を払わず、諭旨解雇から、懲戒解雇へと進めることができるのでしょうか?

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回答No.1

  退職後に漏洩した場合、企業は不正競争防止法に基づき訴えることができます、誓約書の有無は関係ありません。  

その他の回答 (3)

  • 3qcb48a
  • ベストアンサー率23% (14/59)
回答No.4

進めることも出来ますよ。 情報を漏洩しますと言ってるようなもんですから。 機密を守る事に関しては止めた人間でも縛れます。 誓約書を出させることが憲法には全く違反しません。 ちゃんと勉強しましょう。

  • chubou3
  • ベストアンサー率23% (264/1130)
回答No.3

>約書を提出させるのは 質問者のように法律を知らない人に忠告する為でしょう。 誓約書に何の効力もないですが、会社の言っている事は正しいと思います。 >労基法以前に憲法違反 何の違反でしょうか?さっぱり解りません。法律で決まっている事を誓約させるだけなので、「私は人を殺しません」と言う誓約書にサインさせるのは違法なのでしょうか?憲法を持ってきている事がわかりません。 >就業規則は、就業している間に守るべきもので その通りですが、やめた後も民法は継続します。 就業規則とは全く関係無いレベルです。 >提出しなければ、退職を認めない、退職金を払わず、諭旨解雇から、懲戒解雇 これは無理でしょう。 しかし、書いても書かなくても全く状況は同じです。 当然書かないと一方的に守秘義務通告をされるだけです。

  • kaori7774
  • ベストアンサー率28% (97/338)
回答No.2

あると思いますよ。 例えばあなたがとある企業の研究部門にいて、ある製品を開発 完成直前に辞めて、他社にその情報を漏らしたら前の会社は大損害をこうむりますよね。 仕事はあなた一人でやっているものではありません。 周りの協力があってやっているものです。 辞めたから就業規則の中の機密漏洩は関係ないとなれば、社会は成り立ちません。 そして制約書以前に、知りえた情報を漏らせば不正競争防止法の 適用を受ける可能性もあります。 ただ、それを持って懲戒解雇は出来無いと思います。 そこまでやったら会社の横暴だと思います。

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