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退職についての相談:退職願の提出時期と月末までの働き方について
- 昨年春に入社した会社を退職することにしました。退職の意思を伝えるために上司に相談の時間を作ってもらっています。退職願の提出は今週末くらいを予定していますが、今月で退職することは可能でしょうか?民法の規定や就業規則によって異なるため、具体的な期間を確認する必要があります。
- 解約申し入れは直属の上司に口頭で伝えることができます。ただし、退職の意思と最終退職日を伝えた日から規定された期間が経過するまで働く必要があります。具体的な期間は会社の就業規則に明示されている場合がありますので、確認することをおすすめします。
- 退職のタイミングや提出時期に関しては、会社の規則によって異なることがあります。退職の意思を伝えるためには上司に相談し、解約申し入れを行う必要があります。退職願の提出時期や最終退職日については、就業規則や労働法に基づいて判断されますので、具体的な規定を確認することが重要です。
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これはあなたが円満退社を考えるのか、それともとにかく辞められれば良いかで変わってきます。 まず基本的に退職は本人の意志の問題で、会社の承認は不要です。 従って本人が退職の意思表示をすれば、法的には2週間以後には退職自由です。 また有給休暇の残があればその退職日までに全部取得することが出来ますから、実際は退職予定日からその日数を引いたときが出社の最後の日になります。 もっともこの有給休暇の消化は会社によっては認めないことがあるのでよく話し合いましょう。基本的には会社はこれを拒否できません。 どうしてもならばその時は労働基準監督署に相談します。 円満退社をご希望ならばこういう法的関係は棚上げして、会社や上司の了解を得ることですね。 その場合の退職日は話し合いというしかないでしょう。多くの場合急に辞められても後任がいないので少々後になるのはやむを得ません。それでよいかどうかはあなたの判断です。 いずれにしても退職すると会社との関係は急速に減ります。 それを考えるとあまり円満にということを優先させることも必要ないとは思いますが。
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- seble
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627条2項は普通の月給制にはまず当てはまりません。 普通の月給制、日給月給という意味ですが、欠勤すれば1日分の賃金を引かれますよね?これは月給制ではなく、日給制で月ごとにもらうだけの事です。従って、1ヶ月の期間で賃金をもらっている訳ではありませんから該当しません。 で、相談した時に合意したらその場で退職届を出すように用意しておきます。 その相談で来月に延ばす事も有り得るので、その場合は届は後日にしても構いません。 もちろん、相談で日時がはっきり決まったら、そのあと、その日のうちに文書を作成して提出するのでも構いません。 何も、管理職へ直接手渡す必要がある訳ではありません。 直属の上司でも、もっと上の管理職でも社長宛でも(文書なら名目は社長宛になります) 口頭でも通知は成立しますが、文書にするのはのちに争いを避けるためです。 また、退職の意思表示は撤回できませんから充分考慮して決めて下さい。 有休などの日程も。
お礼
普通の月給制にはあてはまらないんですね。 来月に延びることもある程度覚悟はしていますが、その場合は有給を全部消化できなければ了解は私はできません。もちろんそんなことを言ったら滅茶苦茶になると思うので言えませんが、今月退職を何とか実現したいと思っています。 ありがとうございました。
- bfox
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ちゃんと書面で辞意を伝えましょう。 私は経営者の立場で法律やらなんやら抜きで言わせてもらうと、辞めるって人は辞めるって言った5秒後くらいからもう来なくても良いって感じです。 辞める人にダラダラいられても困るし、大事なデータとか持っていかれるんじゃないかなんて危惧しちゃいますからね。 私の会社では辞める人には明日から来なくてもOKだよって事にしてます。 法律上翌月の退社にどうしてもなる場合は、有給あろうがなかろうが関係なく明日から来なくて良いと言い、給料は翌月分まで出してます。 ここのへんは経営者の考え方次第ですね。
お礼
経営の立場の方でしょうか?回答ありがとうございます。 今の会社は辞めた人は過去に結構いるようなので、経営者は去る者は追わず的な考えなのかもしれません。 ありがとうございました。がんばってみます。
- meg68k
- ベストアンサー率33% (1133/3386)
おはようございます。 えーと2週間というのは法律の話です。人付き合いは別だと思いましょ う。 この時期忙しすぎる職を知らないですが、もし忙しくて「来月まで待っ てくれ」と言われる可能性はなくはないと思います。また逆に待機期間 の2週間も要らない(すぐに辞めていいよ)という会社もあるかもしれ ません。 どちらが正しいのかは人によるでしょう。 >○解約申し入れは管理職ではなく、直属の上司に口頭で伝えただけでも >よいのか? 直属の上司に人を辞めさせる権利があれば構わないでしょう(例えば係長 くらいなら人を辞めさせる権限がないかもしれません)。無ければ更に上 の上司に話をもっていかなければならないかもしれません(この場合いな い管理職の代わりを直属の上司が受け持っているかもしれません)。 尚、口頭だと上司に「そういうつもりだと思わなかった(単なる相談)」 と取られないとも限りません(逆もあります、本人は相談のつもりだった のに「辞めるつもりかと思った」など。それを避ける為に書面で通達する のが普通だと思います。 >○仮に来月退職の場合、来月末まで働くことになるのか? 法律的には2週間でOKですが、いい気分で辞められるかどうかはわかり ません(少なくても、人事の人間にイレギュラーの仕事させることになる 可能性もあると思います)。
お礼
回答ありがとうございました。 私が相談する上司は使用権はありません。管理職(課長~)に言うしかないんです。 確かに2週間で退職ならいい気分ではありません。けど、私が留まると逆に会社にとって迷惑だと思うんです。円満退職を考えていましたが、上にも書いたように限界なので、(円満退職にできる限りしつつ)早く辞めたい気持ちでいっぱいです。 縁あって入社したので申し訳ないと思っていますが。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。他の方の回答も参考になることが多く悩みましたが、ベストアンサーはyosifuji20さんに決定しました。 上司が急用で先に帰ってしまい、相談は今日に持越しとなりました。 私は円満退職を当初考えていましたが、つい最近急に仕事を2倍近く(2倍以上?)増やされ全く手に負えず、これ以上周りに迷惑をかけたくないと思いとにかく一刻も早く辞めたいと思うようになりました。「できる限り円満に」という思いはありますが。 この会社に就職して退職した人は結構いるようなので案外辞めるのは難しくはないと思っていますが、管理職が変わり者なのでうまくいくかどうかはわかりません。有給がとれれば一番いいのですが、大きな会社ではないので難しそうです。 がんばってみます。