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消費税と損害賠償金

損害賠償金を受け取った場合は消費税の課税対象外とのことですが 例えば、店に置いてる商品の茶碗を お客が落として割ってしまい、その茶碗の代金に相当する金額を受け取った場合、というのも 損害賠償金に相当するのですか? もしそうだとしたら、例えばその茶碗が税込108円だったとしたら お客からは税抜対価の額である100円しかもらってはいけないのですよね?

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  • puihvarfk
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回答No.4

念のためコメントすれば、保険金の受領は不課税です(消費税法基本通達5-2-4)。課税取引になるとする回答があるようですが誤りです。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm なお、108円を代金相当額として受領したのではなく、売買代金として受領したのでしたら、課税です。実務としてはありうる処理です。ただ、割れた茶碗がそもそも売買取引されるのかという観点からいえば、実態からかい離する処理は税務リスクがあります。損害賠償金として処理するか売買取引として処理するかは、金額等を加味した経営判断になるでしょう。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.3

108円で売れるものを、お釈迦にされてしまったので、お買い上げいただいたわけですから「売上」です。 「おいおい、買ってくれないとこまるぜ」「はい、代金払います」というだけの話です。 「まっとうな商品のままお買い上げいただいたら消費税がかかりますが、買い手が破損した物などを買い上げていただく場合には消費税はいりません」では、ないわけです。 108円もらっていいのです。 ここで、車で店頭に突っ込んでしまって、商品の多くを破損してしまったケースを考えます。 お店では「商品がダメになったぶんは、買い上げてくれ」と請求します。 この請求は売上金の請求ではなく、損害金の賠償となるわけです。 店に突っ込んだ方が、そのお財布から現金で支払ってくれればいいですが、ほとんどは加入してる保険から支払いされるでしょう。 この支払いされた保険金は売上金の代わりに支払いされたものですから「課税売上」になります。 「損害賠償金を受け取った場合は消費税の課税対象外」と一言にいうのは「ブー」です。 その支払いをうける原因によって判断します。

  • puihvarfk
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回答No.2

損害賠償金は、債務不履行や不法行為により生じた損害の填補のためにやり取りされる金銭全般をいいます。店舗の棚にある茶碗をお客様が割ってしまった場合、一般的にはお客様の債務不履行ないし不法行為になりますから、代金相当額を受け取ればそれは損害賠償金です。 そして損害賠償金は、原則として課税対象外、一定の場合に限り課税対象となります。ご質問で例示なさっている茶碗などの棚卸資産については、そのまままたは軽微な修理をほどこせば使用できる場合で、それをお客様に引き渡したのでしたら、課税対象です。茶碗でいえば、ごく一部が欠けた程度でお客様に持って帰っていただいたのなら、課税対象にできるでしょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6257.htm ただ、消費税が課税されるかどうかと、損害賠償金としていくら受け取ることができるかとは別問題です。販売価格が108円であればそれだけの現金収入の機会が失われるのですから、108円を受け取って何ら問題ありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>落として割ってしまい、その茶碗の代金に相当する金額を受け取った… それは、お買い上げいただいたと考えて、108円もらえば良いです。 損害賠償金とは、例えば自動車が突っ込んできてお店が大破し、何日間か休業を余儀なくされたので、その休業補償を受け取るようなことをいいます。

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