- ベストアンサー
消費税課税対象業者って
消費税の課税対象になるのは、売上額が3000万円を超えると課税対象業者になることは知っていますが、毎年売上額が3000万円前後で消費税を入れなければ、3000万円以下になる年もあります。こういう場合、いつ、消費税が掛かって、いつ消費税が掛からないのかが分かりません。例えば A年 売上額 税込み3100万円(事業初年度とすると非課税業者) B年 売上額 税込み3160万円(非課税業者) C年 売上額 税込み2900万円(A年が3000万円超なので、課税業者?) D年 売上額 税込み2800万円(B年が3000万円超なので、課税業者?) E年 売上額 税込み3200万円(C年が3000万円以下なので 非課税?) 本来なら、A年もB年も消費税の課税対象外なので、税込み、税抜き関係なく 売上高として、計上されるんですよね。だったら、C年、D年、E年は どうなるのでしょう。また、何か届出が必要ですか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
免税業者である期間中の売上はご質問中に書かれているとおり、仮に消費税分を上乗せして請求しても消費税関係なく全部売上です。 ご質問の例ですと、C年の基準期間であるA年の課税売上が3000万円を超えているのでC年は課税業者になります。D年も同様です。E年は基準期間であるC年の課税売上が2900万円(税込)÷1.05=約2762万円(税抜)で3000万円以下になるのでE年は免税業者になります。(課税売上が3000万円以下かの判定は税抜き金額で行ないます) 課税業者から免税業者になるとき、免税業者から課税業者になるときには税務署に届出書の提出が必要です。ご質問の例ですとC年の始まる前までに「消費税課税事業者届出書」、E年の始まる前までに「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出します。
その他の回答 (1)
A年 売上額 税込み3100万円(事業初年度とすると免税業者) B年 売上額 税込み3160万円(免税業者) C年 売上額 税込み2900万円(A年が3000万円超なので、課税業者です) D年 売上額 税込み2800万円(B年が3000万円超なので、課税業者です) E年 売上額 税込み3200万円(C年が3000万円以下なので 免税業者) 上記のようになります。 又、課税・免税と変更になる都度、「消費税課税事業者届出書」と「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出が必要になります。
お礼
早速のお返事、ありがとうございました。 消費税はややこしいですね。 とっても、勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼
早速のお返事、ありがとうございました。 質問の追加がありましたが、先に答えて頂いたので、助かりました。 課税業者になると、課税売上額の判断は税抜き金額で判断するんですね。 提出書類と提出期限も書いて頂いて、うれしいです。 大変、勉強になりました。ありがとうございました。