遅延損害金について
ご担当者様
現在分譲マンションの理事なのですが、管理費等を滞納している住民がおり、
規約に則り、遅延損害金を請求する検討をしています。
そこで質問なのですが、規約では15%と記載されています。
何かの法律で14.6%を超える分は無効だと、聞いた事があったのですが、規約通り15%請求できるものなのでしょうか?
また、遅延損害金は、累計で請求するのか、その月毎の滞納金に対する遅延損害金の合計で請求するのか、規約には計算方法までは記載されておりません。
(例:1カ月の管理費・修繕積立金合計10,000円の場合、遅延損害金を15%で計算すると1,500円となり、請求は11,500円となります。
そして、更に翌月も滞納の場合、遅延損害金を累計で計算するのであれば、21,500円(11,500円+10,000円)に対して遅延損害金を15%で計算すると3,225円で、請求は24,725円となります。一方、遅延損害金を月毎に計算するのであれば、11,500円×2カ月となり、請求は23,000円となります。)
どちらの方法で遅延損害金を計算するのかがわからない状態です。
誰か教えて下さい~宜しくお願い致します。