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配偶者控除

いまいち、意味がわかりません。 年収が103万未満で、結婚していないとダメなもんなんですか? 税金がまったくかからないのでしょうか? 適当な家族の具体例と計算式を2つくらい提示して教えて頂けませんか? 詳しい方が居れば、お願いします。

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

配偶者の所得が38万円以下(=給与のみに換算すると年収103万円以下)ならば、養ってる人の税金を安くしてあげるよという制度です。 安くなる税金は、扶養控除とまったく変わらないんですが、政治家の策略とマスコミの印象操作でひどく目の敵にされる制度です。 計算例:課税所得(年収のなかで税金がかかる対象になる金額)が300万円の場合・・・所得税については 配偶者控除を受けない場合:300万円×10%=30万円の税金 配偶者控除を受ける場合:(300万円-配偶者控除38万円)×10%=26万2千円の税金 ○課税所得は、収入から経費(または給与所得控除)を差し引いた後の所得から、各種控除を差し引いた額です。 ○税率は課税所得によって変わります。 ○復興特別消費税は面倒くさいので省略しましたが、実際にはかかります。

jzxjzx
質問者

お礼

でも年収103万の時は何で無税?になるのでしょうか? 社会保険とかも入らなくてOK?になるのはなぜ?でしょうか。 でも簡潔に、しかも具体例を提示して説明を頂いたので わかりやすかったです。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

お礼で補足質問いただいた件 > でも年収103万の時は何で無税?になるのでしょうか? 税金がかかる最低ラインの所得に達しないから。これは配偶者控除とはまったく関係なく、誰でも同じ。 でも、最低ラインは所得税と住民税では違うから、所得によっては「所得税はかからないけど住民税はかかる」なんてことも起こる。 > 社会保険とかも入らなくてOK?になるのはなぜ?でしょうか。 OKと決まっているわけではない。 条件によっては年収103万円未満でも社会保険に加入しなければいけないケースもある。稀だけど。

jzxjzx
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • 86tarou
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回答No.2

年収103万円までというのは二つ恩恵があります。 一つはその人の所得税が掛かりません(これを超えた分に掛かる)。基礎控除38万円と給与所得控除65万円は最低控除されるので、この合計額103万円までなら所得(収入とは違います)が0円と扱われるためです。 http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm もう一つは、その人の配偶者や扶養している人の所得税を計算する時に配偶者控除や扶養控除(こども手当があるので16才以上)が適用されます(何れも年収103万円以内の本人には関係なく、配偶者や扶養者が恩恵を受ける)。これは収入からその控除額を引き、それに所定の税率(5~40%)を掛けて所得税を算出することになります。要は、控除額の税率分だけ所得税が減るということです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm これとは別に社会(健康)保険の扶養もあり、これから1年間の収入が130万円以内であれば扶養対象者とすることが出来ます。所得税の103万円は1年間(1/1~12/31)の結果で適用が決まりますが、保険の場合は月額108,333円以内かどうかで判断されることが多いです(保険組合によって詳細は異なる)。なので、毎月扶養かどうか判断され、それによって扶養を出入りすることになります。 http://profile.ne.jp/w/c-16327/ http://allabout.co.jp/matome/cl000000001543/

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
jzxjzx
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 なんとなくわかった気がします。 感謝です。

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