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配偶者控除について

今年6月で勤務していた会社を退職し現在は失業保険をもらっています。 11月で失業保険が終了になりこのまま仕事が決まらなければ終了と同時にだんなの扶養に入ろうと思っています。 年収が103万以下であれば扶養に入れるとあり1月から6月までの総支給額が102万でした。 この103万以下とかは総支給か手取りかどちらで計算をすればいいのでしょうか。 また扶養に入るための書類をだんなの会社からもらってきてもらい確認すると、130万以下なら扶養に入れると記載がありました。103万ではなく130万以下なのでしょうか。 扶養に入る時期は遅ければ遅いほどいいよと聞いたのですが、何がどのようにいいのかまったくわかりません。 入ればどのようにいいのでしょうか。 今まで結婚後1度も扶養に入ったことがなく仕組みもまったくわかりません。 扶養に入った場合年末調整などでどれぐらい税金が戻ってくるのでしょうか。 また来年になって仕事をしようと思っています。そのときはまた扶養から外れて働こうと思っていますが、その場合また税金などが増えるのでしょうか。 あと、今まで私は確定申告を自分の分は会社などでしていましたが扶養に入った場合確定申告もできなくなるのでしょうか。 (生命保険加入などがあるので) 住民税も私の名前で払っていますが、扶養に入ったあとも今年分の住民税を支払わないといけないのでしょうか。 いろいろHPなどで探してみたのですが、文章が難しくてあまり理解できずこちらでお伺いしております。 お手数ですがお教えいただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>この103万以下とかは総支給か手取りかどちらで計算をすればいいのでしょうか。 給与収入の場合交通費(非課税分)が支給されていれば、それを総支給額から引いた額が基準になります。 交通費として支給されていなければ総支給額です。 給与明細をよく見ればわかります。 >また扶養に入るための書類をだんなの会社からもらってきてもらい確認すると、130万以下なら扶養に入れると記載がありました。103万ではなく130万以下なのでしょうか。 いいえ。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 103万円は税金上の扶養で、130万円未満(以下ではありません)は健康保険の扶養です。 >扶養に入る時期は遅ければ遅いほどいいよと聞いたのですが、何がどのようにいいのかまったくわかりません。 貴方が扶養に入ろうとしているのは健康保険の扶養ですね。 健康保険は年の途中からでも扶養に入るということになり、遅ければ遅いほうがいいということもありません。 税金上の扶養は年の途中で入る、ということでなく1年間の年収、給与収入の場合103万円以下だっだ場合扶養になれ、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けることができるということです。 >扶養に入った場合年末調整などでどれぐらい税金が戻ってくるのでしょうか。 ご主人の所得税は貴方の控除がある分税金が安くなります(所得税の税率が5%だとした場合、9000円安くなります) 年末調整は年収が確定した時点で所得税を計算しなおし、今まで引かれた所得税の合計と比べ精算するものですが、毎月、引かれていた所得税自体がおおよその額ですので年末調整でこの額がそのまま戻ってくるとは限りません。 その額以上に戻ってくることもあるし、それ以下かもしれません。 >今まで私は確定申告を自分の分は会社などでしていましたが扶養に入った場合確定申告もできなくなるのでしょうか。 いいえ。 貴方の所得税は年末調整されていません(会社での年末調整はできません)ので、来年、確定申告すれば所得税戻ってくるでしょう。 退職してから国保に加入していると思いますが、その保険料や国民年金の保険料も控除できます。 来年、源泉徴収票、保険料の額がわかるもの、国民年金の控除証明書(11月になれば送られてきます)、生命保険の控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行ってください。 >そのときはまた扶養から外れて働こうと思っていますが、その場合また税金などが増えるのでしょうか。 働けばその所得に応じて税金はかかります。 でも働いた以上に税金がかかることはありません。 >住民税も私の名前で払っていますが、扶養に入ったあとも今年分の住民税を支払わないといけないのでしょうか。 そのとおりです。 住民税は前年の所得に対して翌年課税です。 住民税の課税は6月から翌年5月が1年になります。 なので、払わなければいけません。 来年(6月から)は今年の所得に対して課税ですが、今年の年収が100万円を超えればかかります。 税額は今年よりずっと少なくなりますがかかりますね。

zakku55
質問者

お礼

はい。健康保険の扶養です。 言葉が足りませんでした。 私自身もあまり理解していなかったので、文章も乱雑ですいません。 詳しく教えていただきありがとうございました。 とってもわかりやすくて勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

総支給額か手取りか。 少なくとも、手取りではありません。どちらかと言うと、総支給額です。でも、厳密に言うと、これでも無いんです。 と言うのは、配偶者控除の対象になれるかどうかは、年収ではなく、収入から経費(または給与所得控除)を差し引いた「所得」の金額で考えるからです。 所得が38万円以下なら、配偶者控除の対象になれます。給与収入しかない人の場合は、収入が103万円以下だと、給与所得控除が65万円なので、所得が38万円になる……ということです。 また、総支給額の中に、交通費など非課税の部分は入りません。 >扶養に入る時期は遅ければ遅いほどいいよと聞いたのですが、 いつ配偶者控除の対象になっても、結果(ご主人が払う税金の金額)には変わりがありません。 ただ、配偶者控除を適用しない状態でずっと源泉徴収されていて、1年間の配偶者の所得が決定した段階で「この金額なら、配偶者控除の対象になれる」ということで年末調整なり確定申告なりをすると、配偶者控除が適用されるため、「配偶者控除が適用されていないため、税金を多めに取られていた分」が還付されるわけです。 配偶者控除の対象となるって申告する時期が年末に近ければ近いほど、適用されていない期間(税金を多めに取られていた期間)が多い=還付額が多い=お得な感じがする、というだけです。 住民税については、後払い方式なので、支払う必要があります。個人の収入(所得)に対する物ですので、社会保険の扶養に入ったから、税金上の配偶者控除の対象になったから、と言って、ご主人の給与から天引きされたりご主人に納付書が行ったりすることは、あり得ません。 だたしお金のでどころが自分の貯蓄なのかご主人に出してもらうのかは、問われません。 今まさに支払中の住民税は、去年の収入に対する物です。また、12分割で給与天引きされていたのが、多くて4分割(年の途中に退職だと、3分割や2分割のことも)になります。だから余計に、金額が負担に感じるかもしれません。 でも今年の収入が102万円なら、今年の収入に対する住民税は、均等割だけかと思います。来年5月~6月あたりに納付書が来ます。

zakku55
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 やっと理解できました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年収が103万以下であれば扶養に入れるとあり… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この103万以下とかは総支給か手取りかどちらで… 税や社保等を引かれる前。 >130万以下なら扶養に入れると記載がありました… それは社保の話 >扶養に入った場合年末調整などでどれぐらい税金が戻ってくるのでしょうか… 「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は夫の税金に関わること。 妻が税金を払うかどうかのこととは、次元の異なる話です。 しかも、退職した者に年末調整はありません。 自分で確定申告をすれば、前払いしすぎた税金は返ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >来年になって仕事をしようと思っています… お金を儲ければ税金が掛かるのは、国民として避けられないことです。 >今まで私は確定申告を自分の分は会社などでしていましたが… 確定申告は税務署。 会社ですることはありません。 >住民税も私の名前で払っていますが、扶養に入ったあとも今年分の… 【繰り返し】 「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は夫の税金に関わること。 妻が税金を払うかどうかのこととは、次元の異なる話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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