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配偶者特別控除申告書について
ほんとにお恥ずかしい話なのですが、、、 妻のパートでの収入が103万円を超えていると思って、給与所得の収入金額等の欄に毎年1,100,000円と記入して年末調整を職場に出していました。ところが今年の年末調整の時期になって勘違いだったことがわかりました。 毎年の年収は100万円を超えていませんでした。 すでにこの様な同じ年末調整を出し続けてで数年が過ぎてしまっていました。 きっちり確認しなかった私のテキトーさが原因なのですが。。。 私はサラリーマンで年収は1千万円以下ですが、この間違いによりどのようなことになってしまっているのか不安です。 おそらく私が推測するに、余計な税金(所得税かな?)を取られてしまっている気がするのですが、さっぱりわかりません。 色々ネットでみていてもなかなか私の様なケースの説明が見つかりません。 もしどなたかこのようなケースで税金に関してどのようなことがおこっているのか、ご教授いただける方がいらっしゃったら、お願いできませんでしょうか? よろしくお願いいたします。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >どのようなことがおこっているのか… 一言で言いますと「所得控除を少なく申告して税金を納めすぎた。」です。 ですから、「(都合の良い時に)正しい控除額で申告して納めすぎた税金を返してもらえば良い。」となります。(ただし、税金は5年で時効にかかります。) ※控除とは「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。 「所得控除」は以下のように税額に影響します。 税額=(所得金額-【所得控除】)×税率(5%~40%) 配偶者の給与収入を「100万円以下→110万円」で申告していたなら、「控除額」が「38万円→31万円」と7万円少なかったことになるので、 概算ですが、「7万円×税率」分の所得税が「納めすぎ」になっています。 ※なお、「住民税」は控除額と税率が違います。控除額が「33万円→31万円」、「税率が10%」なので、 納め過ぎになっているのは「2万円×10%」です。 ----- 税金の制度では「収入」と「所得」は明確に区別されます。そして「所得の種類」でも所得の計算方法は違います。 「給与所得」の求め方は以下のように行います。 給与所得=給与収入-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ----- 配偶者の収入(≒所得)によって影響があるのは以下の2つの控除です。(配偶者が障害者の場合は「障害者控除」にも影響があります。) 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ----- 概算で良ければ以下の計算機が便利です。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「所得控除」は「その他控除」に合算してもかまいません。 -------- ○税金を返してもらう具体的な方法 「毎年…年末調整を職場に出していました。」とのことなので、自分で【税務署で】「確定申告」はしていませんよね? この場合は、「還付申告」と言って、5年間申告が可能です、 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 >>…これまでに申告をしていなかった場合、平成19年分については、平成24年12月31日まで申告することができます。 ※申告すると後日指定した口座に「納め過ぎの所得税」が振り込まれます。 ちなみに、「年末調整」と「確定申告」は以下のような違いがあります。 ・「年末調整」…「給与の支払者」が行う「給与から源泉徴収された所得税」の精算 ・「確定申告」…「納税者自身」が行う「すべての所得にかかる所得税」の精算 ですから、「確定申告」をすれば「所得税」の精算(納税)は問題なく完了します。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 確定申告書はPCで作成・郵送もできます。 税務署で相談するなら申告義務者の申告時期(2/16~3/15)は非常に混み合うので避けたほうが良いです。(必要な物は事前に確認しておいて下さい) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 申告には「給与所得の源泉徴収票」が必須です。 と言うよりも「…源泉徴収票」の数字を転記するとほぼ終了です。 紛失している場合は勤務先に再発行を依頼してください。 会社によっては再発行をしないようなところもありますが、その場合は「税務署」に相談して下さい。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 配偶者(奥さん)の収入(≒所得)については、納税者(hiro-yasu-さん)の【自己申告】で良いので証明書は不要です。 ----- 「住民税」の申告について 「確定申告」を行うと税務署から市町村に「確定申告のデータ」が提出されるので別途申告する必要はありません。 市町村側が住民税の算定をやり直してくれます。(けっこう日数がかかります。) (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- hinode11
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>私はサラリーマンで年収は1千万円以下ですが、この間違いによりどのようなことになってしまっているのか不安です。 おそらく私が推測するに、余計な税金(所得税かな?)を取られてしまっている気がするのですが、さっぱりわかりません。 例えば平成22年の所得について説明します。 奥さんのパート収入99万円。 あなたの給与所得の税率:20%または23%だと思う。 ・課税所得が330万円超~695万円以下の場合……税率20% ・課税所得が695万円超~900万円以下の場合……税率23% 先ず、奥さんのパート収入を110万円として職場へ届け出たので、所得控除(配偶者特別控除)は31万円だった。 しかし、本当のパート収入は99万円なので、本来なら38万円の所得控除(配偶者控除)を受けることができます。所得控除として、差額の7万円を損しました。従って、所得税も住民税も納め過ぎになりました。 なので、税務署へ平成22年の所得について確定申告書を提出しましょう(⇒還付申告と呼ぶ。)。この時、平成22年の源泉徴収票が必要になります。すると、 所得税: 7万円×20%=14,000円、または 7万円×23%=16,100円 が戻ってきます。 住民税所得割: 7万円×10%=7,000円 が戻ってきます。 このように、平成22年だけでなく、各年について還付申告をして下さい。平成19年の所得までさかのぼって還付申告できます。 ただし、5年間まで、さかのぼることができるので、平成19年の所得についての還付申告の期限は、平成24年末(今年の御用納めの日)ですから急いで下さい。 ※税務署へ確定申告書を提出すれば、市区町村役場の方は何もしなくても構いません。税務署へ提出した確定申告書の情報が自動的に市区町村役場の方へ流れることになっているからです。市区町村役場から「住民税を還付する」という郵便が来るのを待って下さい。
- mukaiyama
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>給与所得の収入金額等の欄に毎年1,100,000円… 「所得」に換算すると 45万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >毎年の年収は100万円を超えていませんでした… 「所得」は 38万円以下。 >どのようなことになってしまっているのか不安です… 別に脱税したわけではありませんから、不安がる必要はみじんもありません。 ・45万円なら配偶者特別控除 31万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ・38万円以下なら配偶者控除 38万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ・控除額の差は 7万円。 >私はサラリーマンで年収は1千万円以下… 「課税所得」はいくらほどでしょうか。 [課税所得] = [給与所得控除伍の金額] - [所得控除の合計] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf >余計な税金(所得税かな?)を取られてしまっている… ・各年に払いすぎた所得税・・・7万円 × [税率] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・それぞれその翌年の住民税過剰分・・・2万円 × 10% (一律) = 2,000円 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/zeikin/kojin/keisan.html >同じ年末調整を出し続けてで数年が過ぎて… その間ずっと確定申告をしたことがないのなら、これから各年の期限後申告をどうぞ。 5年前、平成 19年分まで訂正可能です。 (注) 期限後申告であって「修正申告」ではない。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm この間に何らかの事由で確定申告をした年があるなら、確定申告の訂正は 1年限りで、しかもその確定申告をした年以前の分はもう訂正できません。 (注) この場合は「更正の請求」であってやはり「修正申告」ではない。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- multiface
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あなたの場合、配偶者特別控除額は、申告した収入から給与所得控除の65万円を引いた45万円の所得で計算され、31万円になっています。 これに対して、本来の収入額で該当する配偶者控除では、控除額は38万円となり、7万円分損をしています。 年収によっても差が出ますが、例えば税率が10%だった場合、7,000円所得税を納めすぎとなっています。 また、住民税には配偶者特別控除がないため、市町村によっても違いますが、33万円分控除を受けていないことになります。 扶養親族数が一人減っているので、場合によっては児童手当の受給にも影響しているでしょうし、勤め先の扶養手当や家族手当も、もしかしたら限度額に引っかかって支給されていないかもしれません。 対処についてですが、とりあえず税務署へ行って修正申告ができるか相談することです。 また、今年の年末調整時には、正しく申告できるよう勤め先の事務担当者と相談しましょう。 なお、もし受給できなかった児童手当があったとしても、これについては請求時期を逸しているので、遡っての支給はされません。 影響と対処としてはこんなところでしょうか。