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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:103万と130万の控除のこと。)

103万と130万の控除について

このQ&Aのポイント
  • 奥様など扶養の人の年収が1人で103万までの場合、税金はかかりません。
  • 奥様など扶養の人の年収が1人で130万までの場合、27万に税金がかかります。
  • 世帯主の年収から控除額を差し引いた額に税金がかかります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>奥様など扶養の人の年収が1人で103万までの方の場合、 ・年収(市民税や保険料等引かれる前の額)-103万=で出た額が103万以下なら税金はかからない 正確には「給与所得の場合」、年収が103万円以下なら「所得税」はかからない。 >103万の内訳は、給与所得控除金額の65万と基礎控除の38万を足したもの。 いいえ。 103万円というのは「収入」で、そこから「給与所得控除(この場合は65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 そして、そこから、社会保険料や基礎控除(38万円)を引いた額が「課税所得」です。 なので、103万円の内訳…ではなく、年収が103万円の場合、そこから控除を引くと税金(所得税)がかからないという結果になるということです。 >この103万は国が持ってくれる、税金がかからない金額 国が持ってくれる、て何も持ってくれるわけではありません。 ただ、課税されない年収だということです。 >世帯主の会社の保険や年金に入れる 通常はそのとおり(正確には健康保険の被扶養者、年金の3号被保険者)です。 >市民税はかかってしまう いいえ。 かからないこともあります。 市民税は、給与年収が93万円~100万円(市町村によって違う)以下ならかかりません。 >奥様など扶養の人の年収が1人で130万の方の場合、 ・年収130万-103万=27万この27万に税金がかかる いいえ。 必ずしも27万円に対してかかるわけではありません。 通常、雇用保険料が引かれるでしょうから、その分は「所得」から控除でき税金は安くなるし、生命保険料払っていればその控除もあります。 >世帯主の会社の保険や年金に入れる そうですね。 通常、年間収入130万円未満であれば、夫の健康保険の扶養になれます。 >市民税はかかってしまう そのとおりです。 >他にも得なことはありますか? 夫の会社で、妻の年収が103万円もしくは130万円以下なら「家族手当、扶養手当」が支給されるということがあります。 これは、会社の規定なので会社に聞かないとわかりません。 >世帯主(主に夫)の方ですが、 ・奥様が1人いるとして、奥様が103万までに抑えるとすると、 世帯主の年収-103万(世帯主本人の分)-38万(奥様の分)-55万(社会保険控除の額)=で出た分に税金がかかる いいえ。 年収-給与所得控除(年収によって決まる)=所得 所得-配偶者控除(38万円)-社会保険料控除(55万円)、生命保険料控除など-基礎控除(38万円)=課税所得 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/04.pdf >奥様が1人いるとして、奥様が130万までに抑えるとすると、 世帯主の年収-103万(世帯主本人の分)-38(奥様の分)-130万-103万-55万(社会保険控除の額)=で出た分に税金がかかる いいえ。 年収-給与所得控除(年収によって決まる)=所得 所得-配偶者特別控除(38万円~16万円。妻の年収によって変わる)-社会保険料控除(55万円)、生命保険料控除など-基礎控除(38万円)=課税所得 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf >それと、奥様の130万-103万=27万の27万にも税金がかかる いいえ。 前に書いたとおりです。

olololol
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 大変分かりやすい回答でとてもよく理解できました。 疑問がすっきりしました。 感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>この解釈であっていますか… 質問者さんが素人ならおおむね良し。 質問者さんが会社で給与計算でも担当している専門職の人なら失格。 専門職の人だとして、 >・年収(市民税や保険料等引かれる前の額)-103万=で出た額が103万以下なら税金はかからない… 一口に「税金」といってもいろいろあり、それぞれ課税要件は異なります。 国税である「所得税」のことなら、所得税がかからないのは、そのような定義ではありません。 所得税がかからないのは、 【「所得」が「所得控除の合計」を 2千円以上上回らないとき】 です。 >・103万の内訳は、給与所得控除金額の65万と基礎控除の38万を足したもの… 「所得」は“ 奥様など”がどのような仕事をしているかによります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「所得控除」は個々人によって該当するものが違い、猫も杓子も“103万円”ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/10.htm >・世帯主の会社の保険や年金に入れる… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般に 103万は関係ありません。 「任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万円以内」 としているところが多いです。 いずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >・市民税はかかってしまう… 市県民税には、所得税にはない「均等割」があるのと、各種「所得控除」の額が所得税より少なめななことに起因します。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >世帯主の年収-103万(世帯主本人の分)-38万(奥様の分)-55万(社会保険控除の額)=で出た分に税金がかかる… 基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除以外の「所得控除」が考慮されていません。 >家族の税金はそれだけである… 固定資産税でも消費税でも、たばこ税、酒税その他何でもありますけど、 >世帯主の年収-103万(世帯主本人の分)-38(奥様の分)-130万-103万-55万(社会保険控除の額)=で出た分に税金がかかる… 大きな×。 「38(奥様の分」って何? 「-130万」って何? 「-103万」って何? >奥様が130万までに抑えるとすると… 130万が「給与」であるとして、給与の 130万 (弱)を「所得」に換算すると 65万 (弱)。 よって、配偶者控除 38万が配偶者特別控除 16万円に代わるだけ。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >それと、奥様の130万-103万=27万の27万にも税金がかかる… 130万が「給与」であり、「税金」が所得税限定の話として、基礎控除以外の「所得控除」が一つも該当しないという前提であればね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

olololol
質問者

補足

ありがとうございました。 ご丁寧に解説いただいたのでしっかり理解できました。 感謝いたします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18146)
回答No.1

いろいろ書いているがおかしなところだけ指摘してみる。 > 奥様など扶養の人の年収が1人で103万までの方の場合、 > ・世帯主の会社の保険や年金に入れる > 奥様など扶養の人の年収が1人で130万の方の場合、 > ・世帯主の会社の保険や年金に入れる これは奥様など扶養の人が自分で厚生年金や健保組合に入っていないときに限ります。 またそのときの限度額も130万円とは限りません。一般に130万円といわれていますが,実際には健保組合の基準に従います。 > ・奥様が1人いるとして、奥様が103万までに抑えるとすると、 > 世帯主の年収-103万(世帯主本人の分)-38万(奥様の分)-55万(社会保険控除の額)=で出た分に税金がかかる > 家族の税金はそれだけである 世帯主本人の分というのは103万とは限りません。年収が多ければ給与所得控除も大きくなります。ほかに所得控除があればそれも課税されませんから,課税所得はもっと少なくなるでしょう。 > ・奥様が1人いるとして、奥様が130万までに抑えるとすると、 > 世帯主の年収-103万(世帯主本人の分)-38(奥様の分)-130万-103万-55万(社会保険控除の額)=で出た分に税金がかかる わけのわからない-130万とか-103万とかを入れてますが,根拠が不明です。

olololol
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんだかよく分かりませんでした。すみません。

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