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扶養控除だと得ですか?

こんにちは。 今度結婚することになり、現在の仕事(パート)を扶養控除内にしようか考えています。 旦那は年収が700万弱です。 私はパートで働いており、月14万5千円程度。手取りは約12万円です。 ネットで調べると、4人家族の場合などは例があるのですが、夫婦二人の例はほとんどありませんでした。 扶養に入ると一体いくらくらい得なのか、まったくわかりません。 アドバイスをいただけますでしょうか。 また、自動計算できるようなサイトなどがあれば教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば世帯の手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 もしくは、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働くかでしょう。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給される場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

warm_heart
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。この情報を基礎として詳しく調べていきたいと思います。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >扶養に入ると一体いくらくらい得なのか、まったくわかりません。 「扶養する・される」ことによる優遇策は制度ごとに全く違いますので、個別に回答させていただきます。 --------- ○税金の制度の優遇策 「所得税」「住民税」のどちらも、夫婦それぞれが「一人の納税者」として扱われますので、試算も別々にする必要があります。 「給与所得者」ならば以下の計算機が便利です。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「給与収入」です。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 ※「所得控除」は金額が分かっていれば「その他控除」に合算してもかまいません。 夫婦間で受けられる「所得控除」は「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」です。 それぞれ、「配偶者の所得金額」によって、【もう一方の配偶者が】所得控除を受けられます。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ※「給与所得」の場合は、「給与収入」から「給与所得 控除」を差し引いたものが「(給与)所得金額」です。 ※所得金額から所得控除を差し引いた残額が「課税される所得金額」となります。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 「給与所得者」が控除を申告する場合は、勤務先に申告、あるいは「確定申告(還付申告)」で申告のどちらでもかまいません。勤務先で申告するなら以下の申告書を使います。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成24年分)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf ------- ○健康保険制度の優遇策 【国保以外の】健康保険は、被保険者が扶養する家族(親族)が一定の条件を満たすと「月々の保険料の負担なく」保険に加入することができます。(「被扶養者」の制度) 条件は様々ありますが、「収入の条件」は以下の通達を逸脱しない範囲でそれぞれの保険者(保険の運営者)が独自に(実務上の)条件を定めています。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は以下のように定めています。 『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「協会けんぽは通勤手当も収入とみなします。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ------- ○国民年金制度の優遇策 「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている配偶者は【保険料負担のない】「国民年金の第3号被保険者」になることができます。 要件は「協会けんぽの被扶養者」と同じです。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※健康保険の被扶養者、年金の3号ともに、自らが「被保険者」になると「収入にかかわらず」「資格喪失」となります。また、税金の制度とも【無関係】です。 ※なお、健康保険の「被扶養者資格の削除」は被保険者が【自己申告】で行わなければなりません。 ------- ○会社が支給する手当 会社によっては扶養する家族がいる従業員に「手当(上乗せの給与)」を支給することがあります。 支給する場合の要件は会社ごとに違いますので、それぞれ勤務先に確認が必要です。 -------- (備考1.) 「住民税」については別途申告する必要はありません。 「給与支払報告書」、あるいは「確定申告のデータ」が市町村に提出されます。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html -------- (備考2.) 国民年金の種別変更は年金事務所(日本年金機構)に届けを出しますが、以下のように受付窓口が違います。 1・2号→3号:2号の勤務先 1・3号→2号:勤務先が厚生年金の加入届を提出 2・3号→1号:市町村 (参考) 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※(天引きではなく)自分で支払った「社会保険料」は自己申告しないと控除されません。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm -------- 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html -------- 自ら「職域保険」の健康保険の被保険者になると以下のような手当金が支給されます 『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』(更新日:2008年01月29日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/ 『働くママを助ける、産休中の「出産手当金」』(更新日:2011年03月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/10856/ 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ※不明な点があればお知らせ下さい。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

warm_heart
質問者

お礼

色々な情報をいただき、ありがとうございます。 もう少し基礎的な知識をつけて、サイトを活用させていただきたいと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

月に14.5万円稼いでいるなら年に174万円と言うことです。手取りでも144万円。 これをたとえば配偶者控除の適用される年103万円にして,どうして得と思うのか理解できません。 普通の人はもっと稼ぐことを考えると思う。 それともあなたの旦那さんのところでは家族手当が,そんなに出ることになっているのですか?

warm_heart
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫の仕事の関係から、サポートすることが多々あるので、例えば1日6時間働いた場合と、4時間働いた場合で、税金を引いた額が結局そこまで変わらないのであれば、4時間だけ働き、家で過ごす時間を重視したいと考えています。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

会社などの手当で扶養手当などと勘違いされているようですが. 配偶者は扶養控除でなく配偶者控除です。(以前の配偶者特別控除)。 損得の意味がわかりません、税金を一円でも払うのが損というのであれば 103万円は配偶者控除のライン 「103万円の壁」は、主婦などが年収103万円以内で働いたら *自分自身が所得税を払わなくていい *夫の所得税の計算時、配偶者控除が受けれる 配偶者控除を簡単に説明するとこういうことです。 配偶者控除は、年間の合計所得金額が38万円以下で、 生計を同じにしている配偶者がいる場合は、 所得税の計算をする時に、所得から控除を行うというものです。 例えば、妻が年間の所得が38万円以下なら、夫の税金を安くしようというのが 「配偶者控除」です。所得が給与の場合は、給与所得控除額が65万円ありますので、 38万円に65万円を足した103万円がボーダーラインとなります。 妻の所得が給与の場合は、年収で103万円以下であれば、 夫に配偶者控除が適用できるということ。 例えば、夫の所得税の税率が20%の場合(課税される所得金額が330万円を超え695万円以下)、 夫の所得税額が76,000円減るということですね。 なので損得のラインは減税される76,000円以上(103万+7万6千円)以上稼いでトントンということになります。

warm_heart
質問者

お礼

ありがとうございます。 配偶者控除についてもう少し調べてみます。

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