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配偶者控除について

こんばんは。 昨年の1月から12月までの年収が300万程度あった彼女と今年の6月に結婚しました。結婚にあわせて仕事をセーブせざるを得ない状況にあり、7月、8月の月収は6万円くらいでしたが、9月は12万位になる見込みです。しかし10月にはまた6万くらいに戻ります。扶養に入ることを検討したほうがいいのでしょうか?その場合、所得税の103万と健康保険の130万とで別々に考えて健康保険の方だけ適用なんて事は可能なのでしょうか?それとも両方ともクリアしていないと控除自体は受けられないのでしょうか? 仮に10月から保健の面で控除を受けられたと仮定した場合、向こう1年間の所得の見込みということなので、6万×12ヶ月=72万で130万以内となりますが、実際に来年の10月までの1年間で130万を超えてしまっていた場合はどうなるのでしょうか?ここでは見込み年収の計算上の基準となったのが今年の10月の収入ですが、今後その基準を見直されてしまうことはあるのでしょうか?たとえば1年ごとに見直し等‥。 すみませんが、教えてください。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> 所得税の103万と健康保険の130万とで別々に考えて まったくの別物です。 健康保険、年金の社会保険は 扶養に入れたほうがいいです。 今後、年間130万の見込みがなければ、入れます。 先月まで、月100万もらっていても、やめて今後の 見込みがなくなれば、入れます。 所得税の配偶者控除は、年間の収入によって 控除が受けられる というものなので、今年うけられるかどうかは、 今年の年収次第です。去年のは関係ありません。 > 実際に来年の10月までの1年間で130万を超えてしまっていた場合 ええと、多分どこかで11万以上給与を貰いますね その時に、扶養からはずす手続きをしなければなりません。 もしくは、奥さんの勤め先の社会保険に加入した段階で はずさないとなりません。

as3110
質問者

お礼

夜遅くの質問にもかかわらず、早い回答をありがとうございました。

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