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和訳と説明お願いできますか?

債権回収に関する、債権者と弁護士の間で交わす委任契約に係る一文です(英米法)。 和訳と、解説をお願いできますか? "We would require a $10,000 retainer to begin, and assuming that payment was made by the defendant, there would be a 60-day clearing period before any funds could be released."

みんなの回答

  • drmuraberg
  • ベストアンサー率71% (847/1183)
回答No.2

参考訳です。 我々は着手報酬として10,000$を要求し、かつ支払が被告により行われたとして、 何れか資金(any funds)を放出できるまでに60日間の精算期間が有るものと想定する。 全く同じような質問が有りました。 https://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=A0SO816dLC5Uhn0A.bdLBQx.;_ylu=X3oDMTByNzhwY2hkBHNlYwNzcgRwb3MDMgRjb2xvA2dxMQR2dGlkAw--?qid=20141002163000AATFQJp その回答の一部とその参考訳です。 If they actually collect from the debtor you will not see any money for six weeks while they wait to make sure assets are unencumbered and checks will clear the banks. もし彼らが債権者から負債を実際に回収してもあなたは6週間(60日の誤り)の間 お金を見る(手に入れる)事はありません、と云うのは、彼ら(弁護士)は資産が 取り崩されずかつ小切手が銀行により決済されるのを待つからです。

otazuneman
質問者

お礼

わざわざ関連情報までご教示くださり、ありがとうございます。60日間とは銀行による決済期間のことだったのですね。

noname#202629
noname#202629
回答No.1

債権者と弁護士が交わす契約でしたら We would require a $10,000 retainer to begin, 弁護士(回収)料として手始めに1万ドルが必要とは・・後から、その他、諸々の金額が必要になる可能性がある。という意味になるのであろう。 and assuming that payment was made by the defendant, there would be a 60-day clearing period before any funds could be released. assuming that payment was made by the defendant, 支払いが債務者によってなされたとしたらと仮定をしてるので、clearing peirodとは回収したお金が法的に債権者のものになるまでの期間であろうと思う。要はpriorityの高い(第一債権者)が現れるか否やを見定めるために2ヶ月間はお金は凍結される。使ってはいけない・・・と、言う事だと思う。

otazuneman
質問者

お礼

(コメント入力しても反映されませんでした。お礼が遅くなりすみません) 和訳に加え、法的な解説までありがとうございました。 60日間のclearing periodの意味も、優先的に弁済されるべき債権者の存在ということで、よく理解できました。

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