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退職給付繰入限度額計算について

経理初心者です。 退職給与引当金繰入超過額について教えてください。 とある会社で次のようになっています。  1.当期退職者   ・退職金支給総額 14,000,000   ・退職引当金取崩額 14,000,000 ⇒ 減算  2.期末在籍者    (a)平成14年3月末の退職給与引当金総額 20,000,000 (H.15.3期より10年間で取崩す)    (b)期首退職給与引当金総額     10,000,000        (c)(a)×0.1(資本金1億円以下の会社)  2,000,000 ⇒ 加算       (d)差引 8,000,000          (e)当期末在籍者の要支給額 190,000,000    (f)(d)-(e) 0 ⇒ 加算    (g)当期の会計上の繰入額 33,000,000 ⇒ 加算                  加算合計35,000,000 ・そもそも退職給付費用はなぜ税務上調整しなければならないのでしょうか?そして、引当金取崩額が減算され、(c)(f)(g)が加算されるのはなぜでしょうか? ・上記(b)は「前期末のB/Sの引当金残額-別表五の税務否認額」と教わったのですがそれがなぜなのかが解りません。そもそも別表五の利益積立金の計算に関する明細書に記載されている金額は何の増減を意味しているかがわかりません。 解りやすく教えていただけないでしょうか。 基本的な質問ですみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
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回答No.1

・そもそも退職給付費用はなぜ税務上調整しなければならないのでしょうか? →税務上、平成15年3月31日以後に終了する事業年度については、退職給与引当金制度が廃止されました。このため会計上の退職給付引当金の残高がある場合は、会計と税務でズレが生じるので調整が必要となります。 なお、退職給付費用のうち、現実に退職した従業員に支給した額については、税務上もそのまま損金とされるので調整の必要はありません。 (退職給与引当金は、会計では退職給付引当金と改称されましたが、税務上は退職給与引当金のままです。) そして、引当金取崩額が減算され、(c)(f)(g)が加算されるのはなぜでしょうか? →引当金取崩額は、その額だけ会計上の引当金が減少し、税務計算とのズレが解消すので、減算されます。 →(c)については、毎期2,000,000を取り崩すべき処、会計上これを取り崩しをしない場合は、会計と税務にズレが生じるため加算されます。もっとも会計上も取崩をすれば加算の必要はありません。   →(f)については、お書きの設例では説明が難しいです。(e)当期末在籍者の要支給額 190,000,000 を5,000,000と置き換えてみましょう。要支給額が5,000,000しかないのに 税務上の引当金が8,000,000 というケースです。 この場合、差額の3,000,000については要支給額を上回る額ですから、税務上認める必要がないことから加算されるのです。 →(g)については、当期の会計上の繰入額 33,000,000 ですが、税務上は1円たりとも新たな引当の損金算入を認めていないのですからそのまま全額が加算されます。 ・上記(b)は「前期末のB/Sの引当金残額-別表五の税務否認額」と教わったのですがそれがなぜなのかが解りません。 →「前期末のB/Sの引当金残額-別表五の税務否認額」は、税務上、認容されている退職給与引当金の額を意味します。 そもそも別表五の利益積立金の計算に関する明細書に記載されている金額は何の増減を意味しているかがわかりません。 →会計上の貸借対照表と税務上の貸借対照表(これは現実には作らないので、観念上のものです)のズレを収容する表です。退職給与引当金の問題としてではなく、もし、別表五そのものがお分かりにならないのでしたら、それを勉強されるので先決だと思います。

naohana_2005
質問者

お礼

ありがとうございます。別表五については勉強します。

その他の回答 (1)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

似たような質問がありますので下記も見て下さい。 minosenninさんの回答は完全に正しいものですが、私は私の事務所で処理している方法をご紹介します。理解の一助になればと思います。 質問者さんの記載内容からいけば 期首の退職給付引当金残高  171百万円(以下百万円略)     当期取り崩し額       14     当期積立額         33 期末の退職給付引当金残高  190  と言うことかと思います。 さて、平成15年度の税制改正により廃止になった退職給与引当金制度は、その経過措置として、制度廃止時に税務上損金算入が認められていた退職給与引当金について一度に益金戻し入れして課税するのではなく、激変緩和措置として大企業は3年間で、中小企業は10年間でのその額を取り崩す事としています。 質問者さんの会社の場合はこの10年間で取り崩すべき金額が20百万円ということです。 ところで別表の記載例通りに書くと取り崩すべき金額が幾ら残っているのか、BS計上額との整合性がとれているのかなどがわかりにくくなっています。 退職給付引当金のBS計上額が上記の通りであるとして、私の事務所では別表5(1)を次のように記載します。                    期首   減   増    期末残 退職給付引当金         171   14    33    190 退職給与引当金取崩し超過  △10    △2         △8 退職給付引当金そのものの増減は全て別表4,5の加減算調整項目とし10年間取り崩しの分だけを別行で表示しています。これだとBS、PLとの照合が容易になります。     

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4811287.html
naohana_2005
質問者

お礼

ありがとうございます。大変勉強になりました。

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