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圧縮記帳等の損金経理について

基本的な質問で申し訳ありません。 法人税法で圧縮積立金を積み立てる経理方法には損金経理と剰余金の処分経理がありますが、損金経理の場合、財務諸表の表示や仕訳はどうなるのでしょうか? 圧縮損(特別損失)××× / 圧縮積立金(固定負債)××× でよいのでしょうか? また、特別償却準備金の積立も同様に考えてよいのでしょうか? よろしくおねがいします。

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.3

仕訳自体はお考えのとおりで間違いありません。 ただ損金経理による積立金処理は会計基準上は認められない処理です。 下記のURLから中小企業の会計に関する指針の第35項をご覧ください。 圧縮記帳は、利益剰余金処分による積立か損金経理による直接減額が会計的に認められた方法です。

参考URL:
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo/chusyo080502.pdf
kuwabatake
質問者

お礼

長年の疑問が解決しました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

圧縮記帳には、直接減額方式と積立金方式があり、直接減額方式では資産を直接減額します。また、積立金方式では税効果を加味する必要があります。 設例)建物を100圧縮する。 a)直接減額方式 圧縮損(特別損失)100 / 建物(固定資産)100 b)積立金方式では次の通りとなります。(実効税率40%の場合) 法人税等調整額 40 繰延税金負債 40 繰越利益剰余金 60 圧縮積立金 60 特別償却準備金の処理は次の通りとなります。 設例)特別償却準備金100を積み立てる(実効税率40%の場合) 法人税等調整額 40 繰延税金負債 40 繰越利益剰余金 60 特別償却準備金 60

kuwabatake
質問者

お礼

丁寧な説明をしてくださり有難うございました。

回答No.1

圧縮の経理処理は3通りあります。 1つは質問の通り。 2つ目は、圧縮損/土地(建物)・・・直接減額方式 3つ目は、圧縮損/圧縮積立金・・・剰余金処分方式 一般的には、中小企業では、直接減額方式が多い。税務申告調整が不要の為です。上場企業などでは、剰余金処分方式が多いです

kuwabatake
質問者

お礼

ありがとうございました。

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