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家庭内労働者等の必要経費の特例
サラリーマンの妻です。 現在2社において在宅ワーク(業務請負?)をしています。 社のHPによると雑所得となるということでした。 この2社からの収入をあわせると年50万くらいになりそうです。 他に収入はありません。 家庭内労働者等の必要経費の特例が適用されれば課税は無しになると思うのですが、 適用されるのは1社からしか業務請負していない場合だけだという噂を耳にしました。 そこで質問なのですが、 1、私は家庭内労働者等の必要経費の特例が認められるのでしょうか? 2、認められれば結果非課税になるので確定申告しなくてもよいと思うのですが正しいですか?
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- hinode11
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簡明に回答しますね。 (^ ^; >家内労働者等の必要経費の特例が適用されれば課税は無しになると思うのですが、適用されるのは1社からしか業務請負していない場合だけだという噂を耳にしました。 その噂は誤りです。 「家内労働者等」とは、特定の人(会社、個人事業主)に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。ここの「特定」の意味ですが・・ 例えば、マッサージ師の場合は、不特定多数の人を相手に人的役務の提供を行います。中には名前を知らない客もいるでしょう。継続的(固定客)ではなく、一回限りの客もいることでしょう。ですからマッサージ業には「家内労働者等の必要経費の特例」は適用されません。 しかし質問者の場合は、社名の明らかな取引先(=特定の会社)から継続的に業務を請負っているのですから、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されますよ。そして、取引先が2社でも3社でも、いずれも特定の会社だからOKなのです。 >1、私は家内労働者等の必要経費の特例が認められるのでしょうか? 前記の理由で、特例が認められますよ。その場合、在宅ワーク(業務請負)の報酬が年収50万円ならば課税所得がゼロのなるので、所得税も住民税もゼロです。 >2、認められれば結果非課税になるので確定申告しなくてもよいと思うのですが正しいですか? 正しいです。 「家内労働者等の必要経費の特例」を規定しているのは租税特別措置法第二十七条ですが、この特例は確定申告を要件としていないので、質問者は、確定申告しなくてもこの特例が適用され、報酬が年収50万円ならば課税所得がゼロのなるので、所得税も住民税もゼロです。
>1、私は家庭内労働者等の必要経費の特例が認められるのでしょうか? 「在宅ワーク」と言っても業務内容は様々ですから、最終的には「所轄の税務署の職員さんの判断による」ということになります。 つまり、「業務内容によっては職員さんごとに判断が異なることもある」ということです。 では、「どういう業務を行っていればよいのか?」については、「国税庁」のサイトに以下のように説明されています。 『家内労働者等の必要経費の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >>家内労働者【等】とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。 つまり、 ・家内労働法に規定する家内労働者 ・外交員、集金人、電力量計の検針人 ・特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人 と大きく3つに分けられます。 --- まず、「家内労働法に規定する家内労働者」なら問題ないわけですが、「東京労働局」のページには「家内労働者」について以下のように説明されています。 『家内労働法のあらまし|厚生労働省|東京労働局』 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/kanai-law.html 古い法律なので、「昔ながらの内職(のような業務)をする人」が「家内労働者」ということが分かります。 ですから、「自分の業務はどうも当てはまりそうにない」という場合は、3つ目の「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に該当するかどうかで判断することになります。 ※「外交員、集金人、電力量計の検針人」についてはここでは無関係なので省略します。 --- 「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」については、「解釈次第でいろいろな業務が該当する」ことになります。 珍しいところでは「レースクイーン」も適用になるという記事もあります。 『~特例を利用することにより全額還付も~レースクイーンと確定申告<3>|All About』(更新日:2005年03月15日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14711/ ちなみに、「仕事の発注者(発注元)」が「2人(2社)」でも「3人(3社)」でもそれは関係がありません。 あくまでも、「不特定ではない、特定の相手(業者)」から仕事を請け負うならよいわけで、「複数の相手から業務を請け負ってはならない」とはどこにも規定されていません。 たとえば、「内職を2つの業者から請け負っている」としても「家内労働者」なら特例が適用にならないとおかしいです。 これは、「パート」を掛け持ちして「給与」を複数から得ていても、すべての給与の合計額に「給与所得控除」が適用になるのと似ています。 もともと、この「特例」の目的が「給与所得に【無条件に】認められている給与所得控除の最低額65万円」とのバランスを取るためのなので、「掛け持ち禁止」ではないのは、ある意味当然ではあります。 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html >>…アルバイト・パートによる給与所得者について認められている給与所得控除額の最低控除額(65万円)とのバランスを考慮して、設けられている制度です。 ということで、【特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人】については、「税務署の職員さんの特例に対する理解度」と「自分が請け負う業務についての税務署の職員さんの理解度」によって判断が分かれてもまったく不思議ではないということになります。 >2、認められれば結果非課税になるので確定申告しなくてもよいと思うのですが正しいですか? はい、「家内労働者等の必要経費の特例」を適用すると所得金額が0円になりますので、当然「所得税額」も0円で、確定申告書は提出しなくてもかまいません。 とはいえ、「特例が適用になるかどうか?」については、税務署に確認しておいたほうがよいですし、「所得税額0円の確定申告書」でも提出できますので、「確定申告書を提出して後からごちゃごちゃ言われないようにしておく」のも一つの考え方です。 ※申告書に「○○(部署名)の○○さんに確認済み」とでも一筆添えておけば「来署案内」などが来る可能性もまずないでしょう。 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html --- なお、「個人住民税の申告書」については、「所得金額0円」でも提出が必要なこと【も】ありますので、詳しくは「1月1日に住んでいる(いた)市町村」にご確認ください。 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」なので、自治体ごとに微妙に申告のルールが異なります。 ※「家内労働者等の必要経費の特例」については、「国(税務署)」がOKなら「個人住民税」でも適用されます。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html *** 『自営業(個人事業主)の家族を扶養するには|仙台広瀬川ワイルド系ワーキングマザー社長』 http://d.hatena.ne.jp/monyakata/20070817/1187301802 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>在宅ワーク(業務請負?)をしています… 具体的にどんなお仕事の形態ですか。 自宅での仕事だからといって、何でもかんでも家内労働者特例が適用されるわけではありませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >現在2社において… 「特定の人に対して継続的に人的役務の提供」に外れます。 2人 (社) も 3人もあったら「特定の人」とはいいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm