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家庭内労働者等の必要経費の特例について
事業収入の経費についてなのですが、 家庭労働者等の特例というのがあり 最低でも65万円が経費として計算できるとありました。 対象者に「外交員」とあったのですが、 保険外交員も含まれるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
昨日、税務署に電話をして確認しましたところ 保険外交員は65万円を経費として収入から 引く事ができるそうです。
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noname#24736
回答No.4
#1の追加です。 失礼しました。 再度税務相談室に確認したところ、結論として適用されるとのことでした。
質問者
お礼
わざわざ確認までしていただき、心から感謝しております。 ありがとうございました。 参考にさせていただきます!
- KONTA66
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回答No.2
国税庁のHPには、外交員も対象になると書いてあるようですが、、、
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご参考にさせていただきます! 簡単で申し訳ございませんがお礼とさせていただきます。
noname#24736
回答No.1
以前税所に確認しましたが、保険外交員の場合はこの特例の対象とはならず、実際にかかった経費で計算するとのことでした。 家内労働者等の必要経費の特例 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm 家内労働法 http://www.houko.com/00/01/S45/060.HTM
お礼
わざわざ税務署に確認までしていただき、 心から感謝しております。 ありがとうございました。ご参考にさせていただきます!