• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家内労働者等の必要経費の特例について)

家内労働者等の必要経費の特例について

このQ&Aのポイント
  • 家内労働者等の必要経費の特例について説明します。
  • 家庭教師の報酬の収入先が個人か業者かによって特定の特例が適用されるかどうかが異なります。
  • 辞書の定義からは曖昧な部分もあるため、具体的な基準を知りたいと思われています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

>これらを明確に区別するものは何でしょうか? それは、「その説明をした人の【法律の解釈】」によるものですから、その人に聞いてみないと分かりません。 ですから、あくまでも「推測」になりますが、以下のような「解釈」であると想像します。 --- 「家庭教師が家庭教師派遣センターから業務の依頼を受け報酬を貰う」場合は、「家庭教師派遣センター」という「特定の相手」との間に「業務委託契約」を結ぶので「○」。 一方、「家庭教師が個人で生徒を募集して仕事をする」場合は、「【複数の】生徒(実際は親)」と「業務委託契約」を結ぶので「×」。 ということで、この解釈は「複数の相手だから×」としているようですが、【個人的には】「必ずしも×ではない」と考えます。 --- たとえば、「Aさんという親御さんと家庭教師の業務委託契約を結んだ(ほぼ専属)」、Bさんという親御さんと家庭教師の業務委託契約を結んだ(ほぼ専属)」という場合は、「特定の相手と業務委託契約」を「2つ結ぶ」事になりますが、『家内労働者等の必要経費の特例』は適用しても良いと思います。 【一方】、「スーパーマーケットが広告・チラシで顧客を集める」ように不特定多数の生徒を募集して、「不特定多数の家庭をはしごするように教える」ような場合は、『特例』の趣旨からは離れてしまうので「適用できない」とするのが妥当かと思います。 『家内労働者等の必要経費の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >>…特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人 --- なお、これは『家内労働者等の必要経費の特例』がなぜ導入されたのかを考えれば比較的判断は容易です。 ・誰かに雇われて(雇用契約を結んで)、雇い主の指示で仕事を行うと、【無条件で】給与所得控除が適用される ・掛け持ちしても問題ない(給与所得控除が適用される) ・しかし、「業務委託契約」では、「雇用契約はなくとも、雇用契約と大きく変わらない」業務でも「給与所得控除」が適用されず【不公平】である。 ・この「不公平」を是正するための「特例」が『家内労働者等の必要経費の特例』 ・当然ながら、「業務委託契約で働く人すべて」に適用してしまうと、逆に「不公平」が生まれるので、あくまでも「雇用契約に近い業務に限る」 ・具体的には、「内職を行なう家内労働者」や「外交員、集金人、電力量計の検針人」など「特定の人(相手)に対して継続的に人的役務の提供を行う」場合に限る というようなことです。 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html >>…これは、アルバイト・パートによる給与所得者について認められている給与所得控除額の最低控除額(65万円)とのバランスを考慮して、設けられている制度です。 ***** (参考) 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html >>特定の人というと収入先が1ヶ所と勘違いされる方もたまにいるのですが、不特定でなければいいということです。 >>収入先が特定されていれば複数でも構いません。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

esmok
質問者

お礼

雇用契約に近い業務に限る とても納得できる分かりやすい説明でした ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

No.1です。追加しておきます。少し理屈っぽくなりますが我慢して下さい。 租税特別措置法第二十七条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)の条文を要約すると、 「  家内労働法第二条第二項 に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合、実際の必要経費が65万円に満たなくても65万円を必要経費とみなすことができる。ただし、このみなし必要経費は事業所得又は雑所得の収入金額を限度とする」となります。 そして租税特別措置法施行令第十八条の二(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)第一項で、 「  法第二十七条 に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。 」 ここに「特定の者」とありますが、これは個人だけでなく団体も含みます。法人(株式会社、社団法人、官庁など)も含みます。ですから収入先が個人か業者かみたいな区別はありません。

esmok
質問者

お礼

追加ありがとうございます 詳しく調べていただき幸いです

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>個人だと不特定で、業者なら特定というのはどんな根拠に基づいているのかなと 所得税法では、事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし租税特別措置法では、「家内労働者等」の場合には、必要経費として65万円まで認める特例を定めています。 租税特別措置法でいう「家内労働者等」とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、”特定の人”に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。 ここで「特定」とは、一般的には、個人の氏名、法人の会社名などを探して見つけることをいいます。 家庭教師が自分で生徒を募集するのは、スーパーマーケットが広告・チラシで顧客を集めるのと同じです。どちらも「不特定の顧客」です。 一方、家庭教師が家庭教師派遣センターから業務の依頼を受け報酬を貰う場合は、「家庭教師派遣センター」自体が「特定の顧客」ですから、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。 こんな説明で、どうでしょうか。  (^ ^;

esmok
質問者

お礼

>ここで「特定」とは、一般的には、個人の氏名、法人の会社名などを探して見つけることをいいます。 なるほどそのような解釈ですね。とても参考になりました。

関連するQ&A