• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告、白色申告について、経費、控除について)

青色申告と白色申告の経費、控除について

このQ&Aのポイント
  • 在宅ワークの給与とネットオークションの収入を申告する際の経費や控除についての質問です。
  • 贈与の場合の申告や給与所得控除と家内労働者の特例の重複適用についても疑問があります。
  • 白色申告と青色申告の違いや申告期限についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

No.1です。 お礼、ありがとうございます。 *************************************************************************** 分かりやすいご回答有難うございます 質問4については 2014年(平成26年)1月からすべての白色申告者が記帳、帳簿保存が義務化の対象が 2013年に発生したお金→2014年の確定申告時なのか 2014年に発生したお金→2015年の確定申告時なのか どちらを基準にした2014年なのかなと疑問に思っていました。 ひょっとして確定申告に出する事を前提に考えていた事が見当違いでしたでしょうか 記帳方法まで丁寧に教えてくださってありがとうございます *************************************************************************** 平成26年1月から「記帳をする義務」が生じます。 で、平成26年分の所得税を、翌27年に3月に申告するときは、記帳に基づいて、ということです。 基本的に、青も白も記帳が必要になるので、青にした方がいいと思います。

esmok
質問者

お礼

ご親切に再度の回答ありがとうございます そうですね。どちらも記帳が必要になったのなら 面倒そうだな難しいなと思わず青色申告に挑戦しようと思います 後押しまでありがとうございます

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…複数からの収入がある年の為、どのようになるのか… どんなにたくさんの種類の所得があっても同じです。 「所得が複数ある」場合は、それを【そのまま】申告書に記載して税額を計算するだけです。 なお、以下のようにたくさんの「所得区分」があるので、「複数の所得」を申告するのはよくあることです。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 以下の「確定申告書の記載例」は、「例」なので、たくさんの所得が記載されていますが、現実にこのような申告書があってもおかしくはありません。 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/shinkoku_b.pdf >…Dについては贈与という事で金額的にも申告自体必要ないと考えてよろしいでしょうか? 「贈与された財産」は、「所得」ではありませんので、「贈与税」の対象です。 「贈与された財産」が「【年間】10万円」ならば、「贈与税の申告」は必要ありません。 『贈与と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm >銀行振り込みで頂いたお金です 「手渡し」でも同じですが、「税務署から確認があった時のために」「記録が残る方法」で財産を受け取っておくのは賢明です。 ※ちなみに、「脱税」が目的ならば、「贈与の事実が記録に残らない」ように画策するするわけです。 >…給与所得控除65万円と家内労働者等の必要経費の特例65万は重複して適用できるのでしょうか?… 「家内労働者等の必要経費の特例」は、「給与所得控除」とのバランスをとるための「特例」ですから、「給与(所得)」がある場合は、「特例による必要経費」が少なくなります。 具体的には、 ・給与収入が「65万円」ならば、「特例による必要経費は0円」 ・給与収入が「2万円」ならば、「特例による必要経費は63万円」です。 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html >…ネットオークションの収入…も適用や不適用の判断に関係してくるのでしょうか? 「ネットオークション」を(複数行っている)事業の一つとして申告するならば「事業所得」、事業とは無関係に「余暇のお小遣い稼ぎ」のように行っているならば「雑所得」、「単なる日用品の処分など」ならば「譲渡所得」となります。 しかし、これは、「納税者がどう考えるか?」「税務署はどう判断するか?」によって変わってきますので、第三者としては明確に回答することはできません。 判断に迷う場合は、「最寄りの税務署」にご相談ください。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『新たに追加で事業を増やす・開業届出は?帳簿は?』 http://taxsoho.blog90.fc2.com/blog-entry-1.html 『譲渡所得の対象となる資産と課税方法』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >>4 所得税の課税されない譲渡所得 >>(1) 生活用動産の譲渡による所得 --- 「オークションの収入」を、「事業所得、または雑所得」として申告する場合は、 ・オークション収入-必要経費(X円)=事業所得、または雑所得 となるわけですが、この「必要経費(X円)」は、「家内労働者等の必要経費の特例」の65万円から差し引くことになります。 つまり、 ・特例による必要経費=65万円-(X円) ということになります。 ※【私の特例の解釈】ではこうなりますが、正確な情報は「最寄りの税務署」にご確認ください。 (参考)『家内労働者の必要経費の特例>年金と他の雑所得がある場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810_qa.htm#q1 >…現時点で開業届けをしておりませんので、今年は白色での申告しかできない… おっしゃるとおり、「事業の開始等の事実があった日から1月以内」が届出の期限です。 なお、あくまでも【個人的見解】ですが、「きちんと納税する意思のある新規事業者」を「門前払い」する必要もないので、私ならば「ダメ元で」税務署に掛けあってみます。 もちろん、原則は「1月以内」ですから、「お勧め」するものではありません。 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm なお、「青色申告の承認申請」は、以下のように[提出時期]が定められています。 『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm esmokさんの場合ですと、 ・「平成25年分の申告」で特典を受けたい場合:事業開始等の日から2月以内 ・「平成26年分の申告」で特典を受けたい場合:平成26年の3月15日まで ということになります。 >…記帳、帳簿保存が義務化…2014年分…に対してと考えてよろしいでしょうか? そういうことになりますが、「義務がなくても」事業を開始した時から記帳することをお勧めします。 「帳簿がない」ということは、「税務署からの問い合わせ」があった時に、「申告書を作成する根拠となった記録がない」ということになります。 また、「領収書の保存」についても、「保存義務がないので、保存していなくても必要経費が認められる」というわけではありません。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『記帳説明会のご案内』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/setsumeikai.htm >思い切って2014年から青色申告をと考えています。 「思い切る」必要はなく、「青色申告の承認を受ける」→「白色申告はできない」では【ありません】。 『青色申告のメリットはなんですか?』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html >>「青色申告の申請をした人は、白色申告をすることもできます」 >…家内労働者等の経費の特例65万円と青色申告特別控除の65万円は両方とも適用されるのでしょうか? 両方適用されます。 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html >…青色申告では実際にかかった経費しか計上できませんか? 「家内労働者等の必要経費の特例」に「白色」「青色」の区別はありません。 >…青色申告は経費を個別に記帳していく… 「青色申告は…」ではなく「事業所得などは…」です。 『事業所得の課税のしくみ(事業所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm なお、「白色申告」というのは、「青色申告の特典を受けない(受けられない)事業所得などの申告方法」というような意味で使われている「名称」です。 ***** (その他参考URL) 『節税対策:必要経費になるのは、どこまで?』(更新日:2003年01月15日) http://allabout.co.jp/gm/gc/296931/ 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

esmok
質問者

お礼

質問の回答、またそれぞれに細かくアドバイス等もくださってありがとうございます。分かりやすいお答えにいつも感謝です

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

1 贈与でOKです。 2 家内労働者の特例65万円から、給与所得控除で使った金額を引いて、残りが使えます。   要は、家内労働者の特例経費と給与所得控除、あわせて65万円までOKということです。 3 青色申告の届け出は、そのとおりです。 4 ・・・ は質問ではないですね。 5 青色申告あれば、家内労働者の特例+青色申告特別控除 合わせて130万円 OKです。   家内労働者の規定に「青色申告者をのぞく」とはありません。 ついでに、あなたのようなケースの一番簡単な記帳方法を例示しましょう。 (1) 売上について    請求書をだしたら、     売掛金 / 売上    入金したら、     事業主貸 / 売掛金 (2) 1か月分の領収書をエクセルで科目ごとに集計します。    科目の合計ごとに、    消耗品費 / 事業主借    通信費  / 事業主借    というふうに仕訳します。 こうすると、現金出納帳はいらないし、通帳も入力しなくてよくなります。 「事業用」に現金がない。通帳も「事業用じゃない」ということです。 でも、立派に複式簿記でしょ・・・

esmok
質問者

お礼

分かりやすいご回答有難うございます 質問4については 2014年(平成26年)1月からすべての白色申告者が記帳、帳簿保存が義務化の対象が 2013年に発生したお金→2014年の確定申告時なのか 2014年に発生したお金→2015年の確定申告時なのか どちらを基準にした2014年なのかなと疑問に思っていました。 ひょっとして確定申告に出する事を前提に考えていた事が見当違いでしたでしょうか 記帳方法まで丁寧に教えてくださってありがとうございます

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A