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試用期間内の退職について

入社して一週間、仕事についていく自信がない、環境が合わない等の理由から体調不良や動悸・食事、眠る事ができないという状態です。 このままでは体がおかしくなると思い、社長に退職の意と理由を直接告げましたがはぐらかすような答えしか云わず、吐き気が酷くなって吐いてしまい、うやむやのままその日は早退しました。 翌日もう一度電話で辞めたいと話しましたが「良く判らない」と真剣に取り合ってくれず今日は休むように云われ一方的に電話を切られました。 その事をハローワーク経由で総合労働相談コーナーで相談した結果、退職届を郵送で送るように云われました。 退職届が法的に有効になる2週間出社しないといけないか訊ねると「行かなくていい」と云われました。 ここで質問になります。 ・何か連絡が合った場合出なければまずいでしょうか?こちらの話しを取り合ってくれなかった事から電話で話すのも動悸や呼吸が荒くなって怖い状態です。 ・調べてみると退職届が有効になるまでの2週間は出社しなければならなかったり、雇用側は出社を強制できないと色々情報が錯綜しています。相談コーナーの方が云うように行かなくてもいいのでしょうか? ・もし出社するように云われたら「労働相談コーナーで出社しなくていいと云われた」と云ってもいいのでしょうか? ・2週間出社できる状態ではない事を証明する為に心療内科等を受診して受診書のようなものをもらった方がいいのでしょうか? 退職届は既に出しており、「就業規則」は伝えられていません。書類等に判子を押したりもしていません。年金手帳、前職の雇用保険の証明書?も渡していません。 解答をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • irisin
  • ベストアンサー率41% (132/320)
回答No.3

よくわかりませんが、 何かの仕事の求人で応募し採用され、働くようになった場合、 最初の1日目とかで自分が勤まりそうにもない! と感じたりすれば、「申し訳ございません。自分には勤まりそうにもないので、辞めさせてください」と仕事が終わった時とかに直属の上司に言い切れば良いのではないでしょうか。 そうすれば、「わかった」となると思いますよ。 どんな事情であれば、「私の能力がついていけそうにもないと判断した」という感じで、相手のどこが悪いとか言わないものです。 試用期間で1日しか働いていないと、「明日も絶対来て」とか言いにくいものです。 1日とかで辞める人は少ないと考える人がいますが、1カ月とか働いて辞められる方が被害が大きいです。 >退職届が法的に有効になる2週間出社しないといけないか訊ねると「行かなくていい」と云われました。 法的な問題以前の問題のような気がします。 退職理由でいきなり社長とかに、眠れないとか食事ができないとか、直接言われてもどうしようもないような事だと思うのです。 「あなたのせいで具合が悪くなった」みたいに言われたので、「よくわからない」と言ったのかもしれません。 辞められれば良いのですよね? でも、なにか悪口を言っている感じもあります。 翌日電話で辞めたいと言った。 う~ん、普通辞めるとかの大切な話ですので、さすがにフェイストゥフェイスの顔を付き合わせて言う内容かと思います。 行動を見た時に、「えっ何?」って驚きのようなもので切られたのではないでしょうか。 体調が悪いからそうなったのかもしれませんが、あまりやらない方がよい行動が続いているような気がしますよ。 最後は、ハローワークに相談。 前職での雇用保険関連の書類も出していない状況で、すでに退職願は送ったみたいですので、もう何もせずに、明日からハローワークに行って求人に応募し、次に採用になった会社に書類を出す。 そして今回の会社のことは履歴書とかに書かないという風にすれば良いのかと思います。 社会人なので、次回どこかの会社に応募した採用されたりすれば、自分に合う合わないなどの判断は最初の1日とかで、「続ける」みたいに決めるようにされてください。

S_0046
質問者

補足

>「申し訳ございません。自分には勤まりそうにもないので、辞めさせてください」と… 私も最初、「私の能力不足で仕事が務まりそうにありませんので」と申し出ました。ですが「仕事ちゃんとやれてるじゃない。僕がそう云ってるのに何で気に病んでるの?」と云われてしまいました。 それでも務まりそうにありません、と何度も伝えたのですが返答は変わりませんでした。 ですので仕事についていけない等で悩んでいて体調が悪い、と伝えました。 irisin様の云う通り、ちゃんと話していると私が思っていただけで悪口に聞こえていたのかもしれません…。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

試用期間とは、会社が労働者の適性を見る期間でその間は解雇に対する規制が緩くなっています。 労働者がやめる場合は、強制労働禁止、職業自由の選択などからほぼ何の規制もありませんのでいつでも可能です。 2週間は民法627条ですが、机上の条文でしかなく、現実にこれで損害賠償命令が出された判決など、戦後、60年間ほどのあいだにあるのか?というぐらいありません。なので、気にする必要はありません。どうして、この627条だけが1人歩きしてるのか非常に不思議です。どっかのアホウがネットで広めたのだろうとは思いますけど。 その反面、労基法5条なんて全然取り上げられないですもんね。こっちは10年以下の懲役ですが。 診断書も別にいりません。就業規則に休職規定があり、それを使う場合に診断書を要求されるなら必要ですが、休職はやめたくないからこそするのであって、やめたいなら関係ありません。出さなければクビという事はあってもやめられないという事は有り得ません。 労働相談コーナーでそう言われたんでしょ?一応、専門でやってるのだから、ネットのアホな情報など無視して下さい。 2週間出社しなければならないなんてどっから引っ張って来たんでしょうねぇ。それこそ、アポロの月面着陸はやらせだったというのと同列ですよ。個人が無責任に書いているようなサイトではなく、まともな団体のサイトなどを参考にして下さい。 ただ、電話にぐらい出られないのでしょうか?それはそれで成人として問題かも。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s1 第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

S_0046
質問者

お礼

情報が多くて戸惑ってしまいましたがseble様の云う通り専門家の方の言葉を信じようと思います。 御指摘頂いた通り、精神的に弱い部分があると自覚しています…。 詳しい回答ありがとうございました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

試用期間中は労働者の方も見極める権利があります。退職願を提出して、会社から預かっているものが無ければもう出社する必要はありません。

S_0046
質問者

お礼

試用期間はこちら側も決める事が出来るのですね。初めて聞きました。 回答ありがとうございます。

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