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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:試用期間中に即退職したい場合)

試用期間中に即退職したい場合

このQ&Aのポイント
  • 試用期間中に即退職したい場合の条件と方法についてまとめます。
  • 試用期間中に退職する方法や注意点、給料の受け取り方について解説します。
  • 試用期間中に退職する場合の契約書や就業規則の適用について考えてみましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.4

今後の為にも 求人票や募集広告は法的に担保されているものではないので 求人票や募集広告と職務内容が違うというのはよくあることです。 雇用契約書や労働条件通知書の内容で 契約するわけですから その内容と実際の職務内容が異なれば即時契約解除できます。 求人票にこう書いてあったからというのは無意味です。 それを踏まえて 契約が成立した後、個人的理由で解約する場合、 有期雇用契約で無い限り何時でも解約は可能です。 月給の場合は1ヶ月前、時給、日給の場合は民法の規定で 14日以上前に解約の申し入れをするということになっています。 北の将軍様ではないので 強制労働はさせられませんが出勤しなければ 申し入れをした日から14日間は欠勤ということになって その後、解雇、或いは退職となるでしょう。 社会保険がある場合、 1日でも1ヶ月分の標準報酬月額で計算された保険料が徴収されます。 支給額がマイナスになると思いますので、会社に数万円支払うことになるでしょう。

popiik
質問者

お礼

ありがとうございます 退職願を出した上で、欠勤させてもらう事にします 社保はないので、制服の返還だけする事になると思います

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その他の回答 (4)

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.5

> 契約したのだから、あと2週間は働いてもらわないと コレは勘違いかな? 法律上、労働契約の解除は、辞意を伝えた後、2週間後に有効とされています。 ただ、この2週間は出勤を強制・強要されるものではありません。 我が国の法律では、イヤがる人間に無理矢理、労働を強要する様なことは出来ませんので。(当たり前ですが。) 他の回答者さんが言う通り、会社側は損害賠償請求も可能ですケド、働いて3日の労働者に、そんな大した賠償請求が出来るワケもありません。 せいぜい、「作業服代の実費を払え!」とか、そんな程度ですよ・・・。 それだって拒否しても構いません。 損害賠償請求をするのは、相手の勝手なんです。 逆に言えば、質問者さんが会社に請求するのも勝手と言うことです。 相手に勝手にされた請求など、払う・払わないはコッチの勝手です。 強制的に取り立てることなど不可能で、裁判をしなければ、法的強制力は無いですから。 でも、弁護士費用の方が、何十倍も高いので、裁判するバカはいません。 > 募集内容と違う肉体労働業務が大半をしめ、募集内容は最後の仕上げにやる程度のものでした これは労働契約法(だったかな?)に違反している可能性があります。 募集要項と実際の仕事は合致していなけれなりません。(コレも当たり前ですね。) 更に、「ただ契約する際、口頭で言ったよね?」も、厳密には違法かも知れません。 そういう誤解が生じない様、普通は、実際の就労前には「労働条件通知書」と言う書類を貰います。 それに記載されている仕事以外には、従事させてはいけません。 (もし通知書を貰ってなければ、それも企業側の違法です。) これらを「労基署に申し立てる」などと言えば、企業の対応は一変するとは思いますよ。 退職手続きは、郵送などでも可能だし・・。 少々、労務に関して弱い会社かな?と思います。 変なコトをチラホラ言ってる様だから、電話の会話などは録音しておけば良いと思いますよ。 「イヤミ」なども、パワハラと受け取ることも可能です。 労使で揉めた場合、法律上は労働者の権利が圧倒的に強いです。 たとえば正規雇用の場合ですと、会社は従業員を簡単に解雇など出来ませんが、労働者側は一方的に労働契約を解除する権利があるんです。 いわば不平等条約なので、それほど怯える必要は無いですよ。

popiik
質問者

お礼

ありがとうございます 辞職願を出し、必要な手続きに出向く事にします イヤミは言われるでしょうが、迷惑かけたのは事実なのでひたすら謝るつもりです

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  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.3

>>実際働いてみると募集内容と違う肉体労働業務が大半をしめ、募集内容は最後の仕上げにやる程度のものでした >>会社側の引き止めたい気持ち、かける迷惑、面倒な手続き・・確かに申し訳ないですが、こちらにはすぐに辞める権利もないのでしょうか? 募集内容と実際の仕事内容が大幅に異なっていたわけですよね? なら、即日辞めることが可能ですよ。 つまり会社側は、嘘をついて人員募集をしたわけです。騙されて契約したのですから、即日辞める権利がありますよ。 でも手続き上、きちんとしておくほうがいいと思うので、以下の質問については >>(1)2週間前に退職願を出し、受理したもの 「手続きには退職届を書いてもらわないと」とも言われたのですが、郵送したほうが良いでしょうか? 簡易書留にして郵送すればいいと思います。

popiik
質問者

お礼

ありがとうございます 一応出向いて、直接退職願を出す事にしました 手間をかけさせるのは確かですが、辞める権利もありますよね

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  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2691)
回答No.2

質問に“こちらには、すぐ辞める権利もないのでしょうか”とありますが契約書を交わした以上、いかなる理由が個人的にあっても契約書に基づきます 嫌味言われるのも当然で 募集かけて入ってきたと安心していたら、いきなり「辞めたい」なんて 募集から雇用するまでの時間、手間、費用がどのくらい掛かるか、ご存知ですか バックレるしか、あなたには手段が無いでしょうが そういった辞め方をすると同じ様な職種で働けなる場合もあります また他の回答にも有りましたが会社側から何らアクションの有る可能性もあります 会社と言えど結局、人の集合体ですからね 今は未だあなたに対して情けを掛けている状態でもありますよ

popiik
質問者

お礼

ありがとうございます 直接出向いて、手続きをとってもらう事にします また手間かけさせるのでイヤミは言われるでしょうが、ひたすら謝ります

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  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

恐らく、勤務先側は、質問者自身にとっては、最悪の手続きを取られる可能性が大変に大きいことだと痛感致します。 現状のままで、質問者自身は、辞職したつもりであるとしても、勤務先側は、辞職することを一切、認めていない以上、企業側からは、質問者自身に対して、解雇することは当然であり、給与支払もゼロとした上で、 企業側からは、相当に高額の損害賠償請求が確実に行なえる状況そのものですので、その手続きを取られることが最有力視されます。 試用期間など一切無関係に、勤務先側から行なえる手段の一つです。 更には、退職願などを郵送したりすれば、なおさら、上記の手段を取られることが確実視されます。 ◎雇い主側からの解雇は、一切、ありえないことそのものです。 ◎更に更に、勤務者には、どんな企業やお店、勤務内容等など、一切関係なく、即時に辞職する権利など、一切存在致しません。 音信不通にした場合も、損害賠償請求が、質問者自身のみならず、ご主人や両親や兄弟などにまで請求が出来ます。

popiik
質問者

お礼

直接出向いて、辞職願を渡した後、事務手続きをとってもらう事にしました ありがとうございます

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