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別表5(2)

修正申告後の処理を納税充当金取り崩しによって処理しました。 納税充当金/現金 この中には 法人税 法人府民税 法人市民税 法人事業税 延滞税 が含まれています。 納税充当金取崩しの処理なので、別表4の処理は不要だと思いますが、別表5(2)の納税充当金欄や未納法人税等の欄に法人税、法人府民税、法人市民税を記入するとして、法人事業税と延滞税はどこで調整すればよいのでしょうか?

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  • MSZ006
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回答No.1

>納税充当金取崩しの処理なので、別表4の処理は不要だと思いますが、 事業税は損金算入されますから、別表4で減算調整が必要です。 >別表5(2)の納税充当金欄や未納法人税等の欄に法人税、法人府民税、法人市民税を記入するとして、法人事業税と延滞税はどこで調整すればよいのでしょうか? 事業税や延滞税も別表5の2に記入する欄があります。それとも別表5の1のことでしょうか?事業税については納税充当金の取り崩しによる処理をされているので、納税充当金欄の当期の増減の減の欄に反映されてくるはずです。延滞税は損金不算入ですがそもそも損金経理していないのでどこかで調整とかはありません。

papagolden
質問者

お礼

ありがとうございました。

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