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印紙について

はじめまして。 印紙についてなのですが、契約書にいくらの印紙を貼ればよいか迷っています。 契約内容は私がデザインを提供して貰い、そのデザインを使用した商品が売れた数に単価を掛け支払いをするというものです。 どう判断すればよいのでしょうか? また、契約書を2通作製し1通ずつ所有する形とするのですが、この場合私が2通分の印紙代をもつのが通例なのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • oriro1208
  • ベストアンサー率40% (66/165)
回答No.3

こんにちは。 ご質問の内容から察するに継続的に取引されるという形でしょうか。だとすると、継続的取引の基本契約をされる形になりますので、4000円の収入印紙を1枚ずつ貼れば良いということになります。2通作成ですので、各自が印紙代を持つのが一般的な商慣習です。しかし互いの力関係や人間関係によって変わることはしばしばです。デザインを提供して貰うということは先方は個人のデザイナーさんですか?どんな方かは存じ上げませんが商慣習をご存知ない方もいらっしゃいます。また、法人であってもきちんとしているかどうかは私にはわかりませんので、これについては臨機応変に(今後のことなども考慮して)ご判断ください。ただ、契約期間によってはその場限りの請負と判断されるときもあります。最寄の税務署に課税文書(この場合はその契約書)をお持ちの上ご相談されるのが無難です。もし間違って印紙を貼付した場合、税務署に申し出れば、時間はかかりますが基本的に返還してもらえます。但し契約書などで双方の記名押印がそろった場合は、使用済みとみなし誤納付分を返してくれません。私もこれをやらかしました。よろしくお願いします。

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.2

参考までに、税務調査で印紙の貼り忘れを指摘されると3倍の過怠税を追徴されますよ。 指摘される前に自ら貼り忘れを申告すると1.1倍の過怠税になります。 また、消印がないのも過怠税の対象です。

  • tksoft
  • ベストアンサー率36% (99/273)
回答No.1

基本的に印紙税額一覧表(参考リンク)に記載されている額の印紙を張ります。契約書が複数部存在する場合は、全ての(有効な)契約書に印紙を貼り付けます。 また、印紙税の課税対象は「文書」で、納税義務者はその文書の「作成者」とされています。

参考URL:
http://itp.ne.jp/contents/business/tool/insi.html

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