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個人事業主主婦の確定申告どの欄が103万円まで?
今、手元に確定申告書Bがあります。 私は個人事業主の主婦です。 夫が扶養控除を受けるには、 第一表の左の青の「所得金額」の文字のところの「合計(9)」のところが 38万に収まれば良いということであってますでしょうか? また、仮に「合計(9)」のところが38万を超えた場合、 扶養控除は受けられなくなりますが、 それでも130万までいかなければ、 国民年金・健康保険は夫の会社のものに加入したままで大丈夫、 ということもあってますでしょうか? いろいろサイトをめぐってるのですが混乱してきました…。
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長いですがよろしければご覧ください。 >夫が扶養控除を受けるには、第一表の左の青の「所得金額」の文字のところの「合計(9)」のところが38万に収まれば良いということであってますでしょうか? 【一般的には】あっています。 id_yayaさんの場合、「事業所得以外に所得はない」ということであれば、「所得金額…のところの合計」でよいことになります。 ※なお、「青色申告特別控除」の特典を利用している場合は、【控除後の金額】で判断してかまいません。 --- 【仮に】、「申告分離課税の所得がある」という場合は、その所得も合計する必要があります。 たとえば、「株やFXの利益」です。 『申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm >>申告分離課税制度となっている例としては、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等及び一定の先物取引による雑所得等があります。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >>申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。 --- 「FXの利益」は「総合課税」になるものもあります。 また、「株の利益」については「合計所得金額」に含めなくてよい場合もあります。(以下参照) 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの --- ちなみに、「合計所得金額」が「38万円」を超えても、「38万円超~76万円未満」であれば、旦那さんは「配偶者【特別】控除」を申告することができます。(ただし、旦那さんの「合計所得金額」が1千万円以下の場合に限られます。) 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 ***** >仮に「合計(9)」のところが38万を超えた場合、扶養控除は受けられなくなりますが、それでも130万までいかなければ、国民年金・健康保険は夫の会社のものに加入したままで大丈夫、ということもあってますでしょうか? いえ、そうとは限りません。 「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の制度は【税法とは無関係】なので、「完全に頭を切り替えて」考える必要があります。 まずは、以下のように「個人事業主(いわゆる自営業者)」は「被扶養者」に【認定しない】「保険者(保険の運営者)」があります。 (個人事業主は認定しないとする例)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 認定する場合でも、「収入から差し引く必要経費は【独自の規準】で決めている」「必要経費は一切認めない」というように「税法上の必要経費」と同じようには考えない保険者が多いです。 (条件付きで認定する例)『公文健康保険組合>被扶養者になるための条件』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照 --- 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「日本年金機構」が認定(審査)を行なうことになっていますが、実務上は、「健康保険の被扶養者に認定されるかどうか?」に合わせて認定してよいことになっているため、実際には独自の認定はほぼ行われていません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者状況確認調査のお知らせ』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/chosa.html --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- seble
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103万という数字は俗に言われているだけの事で、これは給与所得控除を引けば38万の基礎控除の範囲に収まるというだけの事です。個人事業なら給与所得控除は、普通は、、付けられないので該当しません。青色の特別控除が同額ですけどね。 社保の扶養は計算基準が全く違います。控除の種類が非常に少なくなり、事業所得であれば経費等を引けるだけです。 給与所得控除も青色の控除も基礎控除もありません。所得ではなく収入とされています。 また、年額は数字の基準でしかなく、毎月の収入が継続して超えた時点で脱退となります。約108千円超が2ヶ月を超えた場合。
- f272
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> 夫が扶養控除を受けるには、 扶養控除を受けられるのは配偶者以外の親族の場合です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 配偶者の場合は配偶者控除または配偶者特別控除を受けてください。 > 「合計(9)」のところが38万に収まれば良いということであってますでしょうか? 配偶者控除ならその通り。 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと という条件もありますよ。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm それを超えても配偶者特別控除があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm > それでも130万までいかなければ、国民年金・健康保険は夫の会社のものに加入したままで大丈夫、ということもあってますでしょうか? それは健保組合に聞いてください。 所得が38万までとか,収入が130万円までとか,個人事業者はダメとか,いろいろと健保組合によって異なった基準があります。
お礼
配偶者特別控除でした! 色々混乱していて間違えました。 健康保険のほうは夫に聞いてきてもらうことにします。 お忙しい中有難うございました。 とても参考になりました。