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個人事業主の確定申告、入院していてできなかったら

質問内容がわかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。 昨年1~3月は個人事業主(青色)として事業をしており、4月からは以前の事業を辞め、会社勤めになりました。 4~12月の所得は会社で年末調整してもらいました。 1~3月ぶんは申告できるように途中まで準備しておりましたが、確定申告時期に入院してしまい、申告ができませんでした。 後から申告というのはもうできないのでしょうか。 申告できるとしたら、控除などはどうなりますか? 会社の年調の中で控除を受けてるので、個人事業主としての申告部分は 扶養などの控除はナシで計算するのでしょうか。 素人なのでよくわかりません。よろしくお願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

>「確定申告時期に入院してしまい、申告ができませんでした。 後から申告というのは」 期限が過ぎても申告できます。 期限後申告といいますが、無申告加算税や納付日まで延滞税が付いたり負担が多くなります。 その他に、期限内申告でないと認められない制度があります。 やむをえない事情で期限内に申告できない、又はできなかった人に対しては、事情が終了した日から2ヶ月間の申告延長が認められてます。 URLを参考にしてください。 期限後申告でも所得控除は受けられます。 期限内申告でないと認められないものは、青色申告の特別控除などです。事業所得の計算上青色申告者には特典がありますが、せっかくの特典でも期限内申告ができないようならだめですよ、という政策的なものですから、扶養家族など元々青色申告の特典ではない控除は、期限後申告でも控除できます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8001.htm
kyo74
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 青色の特別控除が受けれないのはイタイですが仕方ないですね。 税務署に聞いてみたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

やむをえない理由で申告できないときは、その理由がやんだ日から2カ月以内にかぎり期間が延長されると思いますよ。一度税務署に足を運ばれるといいと思います。 また、何らかの事情により申告できないこともあるため、税務署長から決定の通知があるまで申告期限後であっても申告書を提出することは可能です。 また申告する際は、その人の1年間の所得をまとめて申告するので、給与所得については、年末調整を受けられているそうですが、個人事業主としての所得と給与所得をともに申告書に載せることになるので、扶養控除や配偶者控除等も入れて計算します。

kyo74
質問者

お礼

税務署に電話して足を運ぶことにします。 延長があるのは知りませんでした。 ありがとうございました。

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