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主婦の確定申告について。
夫に扶養されている主婦が年間¥350,000の収入があった場合について教えてください。 これについて、源泉税を控除され、¥315,000の支払いを受けました。 この場合、 (1)支払調書を受け取ったのですが、確定申告の必要はありますか? (2)外国籍を有している場合も、確定申告の必要はありますか? 給与所得者の副収入が¥200,000を超えた場合は確定申告しなくてはいけないとのことですが、扶養されている主婦の場合も同様でしょうか?
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>(1)支払調書を受け取ったのですが… 「支払調書」とのことなので給与ではなく、103万円という数字に意味はありません。 税引き前の収入額から、その仕事をするのに要した仕入と経費を引いて、38万円以下であれば、所得税は発生しません。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >確定申告の必要はありますか… 必要があるかないかというなら、その数字である限り、義務ではありません。 しかし、申告すれば源泉徴収として前払いした分が全額返ってきます。 >(2)外国籍を有している場合も… 日本に 1年以上居住しているなら、日本の税法が適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm >給与所得者の副収入が¥200,000を超えた場合は確定申告… その 35万の他に給与所得があるのですか。 それなら話は違いますよ。 確定申告の義務があります。 >扶養されている主婦の場合も… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- KappNets
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No. 2 です。年末調整というお話が出ましたが、私は原稿料などの「雑収入」と想定しました。こういう場合は10%天引きが普通だからです。原稿料の場合は支払い調書が1月に送られて来ます。「雑収入」以外ですと多分源泉徴収票が1月に送られて来ます。いずれも12月までにどのように収入や天引きがあったかを示す証拠書類です。全部合わせて確定申告します。粗収入38万円以下なのに税が引かれていたら、確定申告で還付してもらえます。面倒だからと手続きしなければ戻っては来ません。
- UTwTU
- ベストアンサー率24% (218/879)
税務署のタックスアンサーを見ると、色々載っています。 1)確定申告の必要のある方はこちらのQ1。ロかハが当てはまる可能性があるかもしれません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方 ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方 2)外国籍でも確定申告の必要があれば確定申告を行わなければならないようです。 http://www.sira.or.jp/japanese/foreigner/life-in/dailylife/daily_11.html 給与収入に関しては、源泉税が引かれているとのことなので、還付の可能性が考えられると思います。副収入に関しては株式の配当などであれば、源泉税を引かれている可能性があるので、やはり確定申告によって還付される可能性があると思います。 タックスアンサーを見ても判らない点は、管轄の税務署に確認するのが一番です。
- kinchan21
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(1)確定申告の義務はありませんが、確定申告をすれば還付金を受け取れます。 (2)申告すべき所得があれば、外国籍の方でも確定申告をしなければなりません。 >給与所得者の副収入が¥200,000を超えた場合は確定申告しなくてはいけないとのことですが、扶養されている主婦の場合も同様でしょうか? もちろんです。
- 4G52GS
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勤務先で年末調整はしてもらいましたか? #1さんの言われるとおり、税金はかからないはずですので、年末調整で支払った分の税金は返ってくるはずです。 もし、年末調整をしてもらっていない(会社がつぶれたなど)のでしたら、確定申告すると還付されると思います。 まず、勤務先で確認して、ダメなら税務署で相談するのが確実です。 外国人労働者については色々と条件があるようですので、これも勤務先や税務署で確認すればいいでしょう。
- KappNets
- ベストアンサー率27% (1557/5688)
詳しい人間ではありませんが、おそらく次のよう.... 専業主婦は年間収入が38万円以下の場合、確定申告は不要。でも源泉徴収されてしまっているので確定申告すると戻って来る。支払い調書が証拠書類になる。
年収¥1.030.000以下の場合は無税ですから申告の必要はありません。