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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業+副業 賢く理解し確定申告したい。)

個人事業+副業の税金控除と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業と副業を組み合わせた場合の税金控除や確定申告について理解しておきたいです。
  • 個人事業主と派遣の仕事の組み合わせで得する方法を知りたいです。
  • 個人事業主が派遣の仕事をしていれば、確定申告をした方が控除が大きいと考えていますが、正しい理解でしょうか?

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回答No.3

> こんな理解であっていますか? いろいろと誤解している。 ▼個人事業主 売上200万で経費97万ならば事業所得113万円です。 ▼派遣 年収200万ならば給与所得控除78万ですから給与所得122万円です。 あなたの場合は 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方 に該当しますから確定申告をしないという選択肢はありません。 ▼確定申告で合算 事業所得113万円+給与所得122万円=225万円 青色申告特別控除65万+基礎控除38万=103万円 従って225万-103万=122万円に課税されます。 そのほか社会保険料控除, 小規模企業共済等掛金控除,生命保険料控除,配偶者控除,配偶者特別控除,扶養控除などの所得控除があればそれも差し引いた分が課税されます。 > 1・個人の経費が多くなり合算した場合、派遣の所得「84万より以下」ならした方がいい。 売上200万で経費180万なら事業所得20万円ですから確定申告は不要になりますが,そうでなければ確定申告をする必要があります。 > 2・合算で確定申告する場合は給与控除も含めていいのでしょうか。 意味不明だが上記のような計算になる。給与所得控除は当然に認められる。年末調整のときも考慮されている。 > 3・どんな場合は確定申告した方がよく、またどんな場合は確定申告しない方がいいか教えて下さい。 事業所得が赤字なら確定申告した方がよい。 事業所得が0万円から20万円の間であれば確定申告しない方がよい。 事業所得が20万円を超えているのなら確定申告しなければならない。

4217
質問者

お礼

知りたいことを簡潔に教えて下さりありがとうごじます。 個人と派遣は、別の仕事で別の収入ですが 入る場所は私1人ですから、それぞれの収入を1つにしてから 控除分は引くイメージすればいいのですね。 また分らなくなったら、教えて下さったことを読み返します。 前回、今回ともありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 >……「基礎控除38万」がどこからも引かれていないと思うのですが、…… 回答の以下の部分を再度ご確認ください。 >--- >「総所得金額」から「所得控除の合計額」を差し引いて「課税所得(課税される所得金額)」を求めます。(便宜上、所得控除の合計額を38万円とします。) >・総所得金額160万円-【所得控除の合計額38万円】=【課税所得122万円】 「所得控除の合計額38万円」というのは、【所得控除が基礎控除38万円のみ】と【仮定】したということです。 なお、現実には「所得控除が基礎控除38万円のみ」ということはありえません。 少なくとも「社会保険料控除」が加算できるはずです。 (参考) 『所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >……各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。…… >所得控除の種類は次のとおりです。 >雑損控除、医療費控除、【社会保険料控除】、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、【基礎控除】 --- 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のとおりです。 >1.健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの >2.国民健康保険の保険料又は国民健康保険税 >5.雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

4217
質問者

お礼

ごめんなさい!基礎控除と記載していないだけでありましたね。 理解出来ずお手数お掛けしました。 度重なる無知な理解に、毎回ご丁寧にご教授下さりありがとうございます。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

dymkaです。 念のため補足です。 >……【複数の種類の所得】がある場合は、原則として「確定申告しなければならない」のが【所得税のルール】です。 の部分ですが、当然ながら「所得が1種類ならば確定申告不要」というわけではありません。 むしろ、「給与所得」のように「確定申告しなくても所得税の過不足精算が済んでしまう(人が多い)」ことが【例外的】と考えておいたほうがよいと思います。 --- つまり、「会社員(やパートタイマー)」のように「収入が1つの会社から受け取る給与だけの人≒自分では何もしなくても納税が完了してしまう人」が多いのでそれが当たり前のようになっていますが、【所得税のルール上は】【確定申告しなくてもよい人は例外的な存在】ということです。 --- たとえば、以下の記事で説明されている【8つの所得】のうち、「年末調整」のような「【支払う側に義務付けられた】所得税の過不足精算の仕組み」は「給与所得」以外にはありません。 『所得税……総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm (参考) 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。

4217
質問者

お礼

先に、これでもかという位の詳細説明ありがとうございます。 ただ、1つちゃんとしたお礼より「基礎控除38万」が どこからも引かれていないと思うのですが、 「個人事業+給料から38万引いていい」ですよね?

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noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >下記のように理解していますが、理解の仕方が間違っていないか…… 完全に間違いとまでは言えないものの、だいぶ誤解があるようです。 >個人事業主+派遣の仕事をした場合……確定申告した方がいいのか不明です。(例え年収20万以下や赤字でも) 「個人事業主+派遣の仕事をした場合」、つまり、【複数の種類の所得】がある場合は、原則として「確定申告しなければならない」のが【所得税のルール】です。 なぜかといいますと、「確定申告」は「【自主的に】所得税の【過不足を精算する】手続き」だからです。 --- 4217さんの場合は、「派遣の収入による所得」が【給与所得】で、「事業の収入による所得」が【事業所得】に該当しますので、【2種類の所得がある人】ということになります。 そして、「給与所得と事業所得がある人」の場合は、「給与所得と事業所得の合計額(総所得金額)」をもとに税額を【計算しなければならない】というルールになっています。 ですから、【何もしなくても所得税の過不足がぴったり±0円になる≒確定申告する必要がない】というケースはまれです。 ※もちろん、「事業の儲けがまったくない(所得が0円、もしくはマイナス)」という場合はその限りではありません。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >上記2の【(1)から(8)までの所得の金額を一定の方法により合計した総所得金額】から、所得控除の合計額を控除し、その残額に税率を乗じて税額を計算します。 *** 備考:所得税のルールの【例外】について 仮に、「(1年が終わってから、自分で計算してみたら)所得税が納め過ぎになっていた」という場合は、「精算しない=確定申告しない」という選択も【あり】です。 つまり、「納め過ぎのまま精算しなかったとしても罰則はない」ということです。(国が儲かるのですから当然といえば当然です。) --- また、「事業所得が少なかった(20万円以下だった)」という場合は【所得税のルールの特例】により、「精算しても・しなくてもどちらでもよい(確定申告しても・しなくてもどちらでもよい)」というルールになっています。 詳しいルールは、以下の国税庁の解説にある通りですが、4217さんの場合は【事業所得が20万円を超えるかどうか?】で判断しておけば特に問題ないでしょう。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(1) 【給与所得がある方】 >ロ 【給与を1か所から受けていて】、かつ、【その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において】、各種の所得金額(給与所得、退職所得【を除く】。)の合計額が【20万円を超える】。 --- 【ただし】、この【特例】が使えるかどうかを判定する際には、「青色申告特別控除」や「基礎控除」は【控除しない(できない)】ので注意してください。 つまり、「事業収入(売上)」から差し引くのは「事業で実際にかかった必要経費」【のみ】ということです。 ・特例の適用可否判定に使う事業所得の金額=事業収入-実際にかかった必要経費【のみ】 >▼確定申告で合算 >(個人200)+(派遣200)=400万 >400-(青色控除65万+基礎控除38万+経費97万+給与控除78万) >税金控除278万 >400-278=122で所得税計算 結果は同じですが、計算方法が違います。 まず、「事業所得」と「給与所得」は【別々に】所得金額を計算してから合算しなければなりません。 ・売上200万円-必要経費97万円=事業所得103万円(事業の利益)   ↓ ・事業所得103万円-青色申告特別控除65万円=(青色申告特別控除適用後の)【事業所得38万円】 ※青色申告特別控除を受けるには【期限内の確定申告書の提出必須】ですからご注意ください。   ↓ --- 「給与所得控除」は、確定申告するしないに関わらず【誰でも】【無条件で】差し引けます(控除できます)。 ・給与収入200万円-給与所得控除額78万円=【給与所得122万円】   ↓ --- 「事業所得」と「給与所得」を合算して「総所得金額」を求めます。 ・事業所得38万円+給与所得122万円=【総所得金額160万円】   ↓ --- 「総所得金額」から「所得控除の合計額」を差し引いて「課税所得(課税される所得金額)」を求めます。(便宜上、所得控除の合計額を38万円とします。) ・総所得金額160万円-【所得控除の合計額38万円】=【課税所得122万円】   ↓ --- 「課税所得」に応じた「所得税率」で所得税額を計算します。 ・課税所得122万円×【所得税率5%】=【所得税額6万1千円】   ↓ --- 「源泉徴収された(前払いしてある)所得税」との過不足を精算します。(確定申告します。) ・所得税額6万1千円-【源泉所得税額??円】=【追加で納税する所得税額??円】(マイナスの場合は【還付される所得税額】) *** ○備考:「給与所得控除」「所得控除」「税額控除」「青色申告特別控除」などの「控除」について 税法上の「控除」には様々なものがありますが、それぞれルールが【まったく異なる】ので注意が必要です。 たとえば、「給与所得控除」と「所得控除」、「所得控除」と「税額控除」を混同してしまう人はけっこう多いです。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2016年09月07日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『給与所得控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『青色申告特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >(3) (2)の記帳に基づいて作成した【貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し】、この控除の適用を受ける金額を記載して、【法定申告期限内に提出】すること。 >1・個人の経費が多くなり合算した場合、派遣の所得「84万より以下」ならした方がいい。 上記の通り、「事業の経費の金額」や「派遣の所得の金額(給与所得の金額)」と「確定申告(する義務があるかどうか)」は、基本的に【無関係】です。 あくまでも「過不足があるかどうか?(精算が必要かどうか?)」で判断します。 もちろん、前述の通り、「納め過ぎ」であったり「事業所得が20万円以下」の場合は、「確定申告しない(≒住民税の申告だけする)」という選択もありです。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 【多摩市のルール】『個人住民税(市民税・都民税)とは>よくある質問』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >申告編 >(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >(回答)……住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 >2・合算で確定申告する場合は給与控除も含めていいのでしょうか。 はい、上記の通り、「給与所得控除」は確定申告するしないに関わらず【誰でも】【無条件で】(給与収入から)差し引けます(控除できます)。 >3・どんな場合は確定申告した方がよく、またどんな場合は確定申告しない方がいいか教えて下さい。(派遣会社が年末調整済みとして考えています) 上記の通り、「所得税(の納税額)に不足がある→しなければならない」「所得税が納め過ぎになっている、あるいは確定申告不要の特例が使える→どちらでもよい」です。 なお、「青色申告特別控除を【適用する前】の事業所得」が赤字(マイナス)の場合は、【確定申告すれば】、給与所得と相殺できます。(「損益通算」と言います。)

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