• ベストアンサー

個人事業主の確定申告について

確定申告について1つ質問させて頂きます。お忙しいとは思いますが、皆様からのアドバイスを頂けますと幸いです。 私の現況を先にお伝え致します。恥ずかしながら、今まで親の扶養に入っていました(おそらく現在も同様の状態だと思います)。親はアパート経営をしており、毎年確定申告をしております。 私自身は昨年副業として個人事業主の届け出をしました。12月に届け出をしたということもあり、まだ活動はしておりません。そのため売上や収益等は当然のことながらございません。他からの収入も特にございません。 個人事業主の届け出をしたことにより、自動的に親の扶養から外れることはあるのでしょうか? 先月税務署より確定申告の書類が届きました。そのため確定申告について調べてみると以下のことが分かりました。 1.事業の売上も経費もまったくないケースで、事業所得以外がないのであれば、納付する税金がないので税務署への確定申告の必要はない。 2.住民税の申告(市民税申告)は必ずするべき(住民税の申告をしないと無申告となり、国民健康保険料が正しく計算できなかったり、第三者から非課税証明書などが必要な場合に発行できなかったりするデメリットがあり)。 開業が、即親の扶養から外れることはないようですが、扶養にも「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」あり、私の場合、どちらの観点からも昨年までと変わらずに扶養状態のままだと思いますが、何か申告等はするべきでしょうか? 確定申告の締切が迫る時期で大変ご迷惑とは思いますが、上記の件についてご上限頂けますと有り難いです。 何卒宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

※長文です。 >1.事業の売上も経費もまったくないケースで、事業所得以外がないのであれば、納付する税金がないので税務署への確定申告の必要はない。 はい、おっしゃるとおりです。 「所得税の確定申告」の要不要については以下の記事が詳しいです。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm >④①から③以外の方 >次の計算において【残額がある】 >2.住民税の申告(市民税申告)は必ずするべき(住民税の申告をしないと無申告となり、国民健康保険料が正しく計算できなかったり、第三者から非課税証明書などが必要な場合に発行できなかったりするデメリットがあり)。 はい、住民税は「地方税」のため「地域差」もありますが、「無収入でも申告が必要」としている自治体がほとんどのはずです。 なお、(同居などしている親族が行う税務申告において)「税法上の扶養親族(等)」として申告されている住民は申告不要としている自治体も多いです。 いずれにしても、地域差がありますので【自分が住んでいる自治体に】ご確認ください。 (参考) 【横須賀市の場合】『市・県民税の申告が必要な人・申告に必要なもの』 https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2330/g_info/01_shiminzei_shinkoku2.html ※ちなみに、あくまでも個人的な印象ですが、市町村のWebサイトの記事には(用語の使い方など)微妙な点が多いように思います。(さすがに国税庁の記事でそういう印象を持ったことはありません。) 上記の参考記事も「横須賀市の記事が一番マトモな印象だった」のでご紹介しました。 >開業が、即親の扶養から外れることはないようですが、扶養にも「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」あり、私の場合、どちらの観点からも昨年までと変わらずに扶養状態のままだと思いますが、何か申告等はするべきでしょうか? 「扶養されている側」が申告するものは特にありません。 一方の「扶養する側」は【これまで通り】【毎年】【扶養親族の有無】を(税務申告の際に)申告する必要があります。(税法上の扶養控除を受けたい場合) また、「健康保険上の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」がいる「被・保険者(この場合は親御さん)」は「被扶養者の生活状況について変化があった場合」は【速やかに】保険者(保険の運営団体)に届け出ることが求められます。 なお、「健康保険上の被扶養者」の法律(健康保険法)上の定義は【主として被保険者により生計を維持しているもの】という非常にざっくりした(曖昧な)ものとなっており、【実務上の細かいルール】は【各保険者が】【独自に】定めています。 つまり、「今回のようなイレギュラーなケースの適切な対応は自分が加入している保険の団体に聞かないと分からない」ということです。 --- (補足) 「健康保険の被扶養者」の認定(審査)基準は【国(≒厚労省)からの指導】があるため、どの保険者も【ほぼ横並び】です。(たとえば「収入130万円未満」などの【目安の数字】) ただし、あくまでも【ほぼ】であって「100%同じ」ではありません。(誰でも同じ「税法上のルール」と大きく違う点です。) なお、「保険者(保険の運営団体)」は保険証にも書かれています。 (参考) 『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001945.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……従来の政府管掌健康保険は「協会けんぽ」として協会によって運営されています。……【加入や保険料の納付の手続】は、【日本年金機構(年金事務所)】で行っています。 --- 【三菱電機ビルソリューションズ健康保険組合のルール】『[PDF]被保険者の配偶者等が自営業者(個人事業主)の場合の被扶養者認定について』 https://www.meltec-kenpo.or.jp/member/outline/files/family_detail01.pdf

その他の回答 (3)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.4

》何か申告等はするべきでしょうか? 税額が出なければ税務署には申告する必要がありません。 ただ住民税は所得のゼロ証明に申告を必要としますので、住民税のみゼロ所得として申告した方が無難です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

開業届を出しただけで,売上も経費も何もないという状況であるなら,これまでと何も変わっていません。確定申告の必要もないし,住民税の申告も必要ありません。(親があなたを扶養親族として申告するのでしょうから国民健康保険料も計算できますし,非課税証明書も発行できます)

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.1

>今まで親の扶養に入っていました(おそらく現在も同様の状態だと思います)。親はアパート経営をしており、毎年確定申告をしております。 親は法人の会社を経営されているのでしょうか? でないと社会保険加入は無理ですし、親が個人事業主なら国民健康保険に加入することになり、国民健康保険には扶養という概念が無いから不思議に思いそこが知りたいです。

関連するQ&A