• ベストアンサー

個人事業主の申告について

全くのシロートです。 個人事業主で青色申告、70万の赤字。 アルバイトで85万の給与所得。 国民年金、前年の未払い分を今年に支払ったため23万の支払。 このような場合、事業での赤字はいくら繰り越すことができますか? また、あるバイト先から年末調整の用紙をわたされましたが、自分で確定申告をする場合は用紙の提出はしなくてもよいのでしょうか。その場合、引かれている所得税が返金されるのであれば、いつ戻ってくるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

給与「収入」ではなく「所得」であるという前提で。 給与所得85万円から事業所得のマイナス70万円を引きます(損益通算)。 すると、総所得が15万円になります(損失は発生してません)。 基礎控除額38万円を受けるだけで税額は「ゼロ」ですので、国民年金の支払をしたことで受けられる「社会保険料控除」は受けても、受けなくても税額に変化はありません。 自分で確定申告をするので年末調整をしてくれなくて良いという選択は、法的には出来ません(支払者には年末調整をする義務がある)が、扶養控除等申告書を出してない場合には「年末調整をしない者」になります。 つまり「年末調整を受けてない」から「確定申告書の提出をする」という順番ですので、確定申告をするから年末調整はしなくてよいというのは「話の順序が違う」のです。 給与から天引きされてる源泉所得税が還付されるのは、早ければ年内ですし、支払者の事務都合で来年の1月になることもあります。一概に「いつ還ります」と言えないのは還付手続きを給与支払者が行うから「他人ではわからない」のです。 なお、ご質問文中「給与所得が85万円」とありますが「一年間の給与受取総額が85万円」ではないでしょうか。 その場合には、給与所得は20万円ですので、事業所得の赤字70万円を引いた50万円の損失が発生してます。 青色申告の承認がされてるのですから、同額を翌年に繰越できます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

勘違いされやすい部分として、青色申告特別控除ですね。 青色申告特別控除は、控除前所得を上限としますから赤字を増やすという意味はありません。 あなたの計算での70万円の赤字というのは、青色控除前ということでしょうか? 給与所得が85万円ということですが、収入と所得を勘違いされていませんか? 給与所得の場合には、概算経費的な控除として給与所得控除があります。 青色控除前の事業所得が70万円の赤字であれば、給与所得との損益通算が可能です。 給与所得85万円というのが給与所得控除後の金額であれば、事業所得との損益通算後の合計所得は15万円となるでしょう。 社会保険料控除の中には、国民年金や国民健康保険の保険料も含めることが可能です。支払った日の属する年分での控除となりますので、課税所得は0となるでしょう。 年末調整というのは、給与支払者である会社の源泉徴収事務の中で義務となります。ですので、厳密にいえば、会社で年末調整を受け、その内容の記載がある源泉徴収票と年末調整に含めなかった控除、その他の収入を含めて確定申告するべきでしょう。 社会保険料控除や給与所得控除というものは、年末調整も確定申告も同じ数字になるはずです。ですので、年末調整を受けずに申告を済ませ、還付を受けても損はないことでしょう。ただ、確定申告の還付は申告後となりますし、大量の申告を税務署が処理し、その順番で還付されるため、還付が遅くなることでしょう。 私であれば、社会保険料控除などは年末調整で受け、とりあえずの還付を年末調整で会社からもらいますね。その上で、事業との損益通算による還付を確定申告を早く済ませて、別にもらいますね。 2月の中旬などに早く申告すれば1カ月かからないことがあります。ぎりぎりの申告ですと2カ月以上かかることもあるでしょう。また。管轄税務署にもよりますがね。 会社の年末調整の還付は、年末や年明けに渡されるのが通常ですね。 これは、最後の給料の支給から計算するため、給与計算の締め日と支給日が年末に近いほど事務処理が厳しくなるためです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A