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個人事業主になるか悩んでいます
現在、個人として業務委託をうけ1年契約の更新で働いていますが 今年の収入が5月までで100万円程度あります。 このままだと今年の収入見込みは200万程度になるかと思うのですが 個人事業主として青色申告したほうが節税になるのでしょうか? 現状は、1月当初の今年度の見込み年収が103万以下だったために 夫の扶養家族になっています。 業務委託で契約している収入は 個人名で給与所得として頂いているので、個人事業主になると 給与所得控除が受けれたり、 また個人事業税は事業所得が290万以下だと 負担額が0になるので、個人事業主になるメリットがあるのかな?と考えています。 このままだと、どちらにしても夫の扶養家族をはずれ 国民年金、国民健康保険等支払わなければならないことを 考えると 個人事業主として届出をしたほうがよいのか 思案しています。 漠然と考えているだけで知識不足ですが アドバイスよろしくお願い致します。
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- mukaiyama
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>個人事業主として青色申告したほうが節税になるのでしょうか… 今年分を青色申告するためには、3/15 までに届けが必用でした。 手遅れです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm というよりむしろ、 >個人名で給与所得として頂いているので… 給与所得で間違いないなら、個人事業主ではありませんし、青色申告もできません。 給与所得で間違いないかどうかは、年末 (or 年明け早々) に『源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf が交付されるかどうかで判断します。 例年、もらっていますか。 公的書類は何ももらっていないか、もらっていても『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf である場合は、給与所得でなく事業所得です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >個人事業主になると給与所得控除が受けれたり… 逆です。 給与所得控除は給与所得者のみの特権です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >また個人事業税は事業所得が290万以下だと負担額が0になるので… それは、「個人事業税」という都道府県税の話で、所得税 (国税) や住民税 (市県民税) が免税になるわけではありません。 >どちらにしても夫の扶養家族をはずれ… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々にご回答ありがとうございました。
補足
早々にご回答ありがとうございます。 何かで個人事業主の場合、得意先からの事業所得を給与としてもらうことで給与所得控除が適応されるとあったので 私の場合も適応できるかと思いました。 (なにせ、現状業務委託を受けている会社からは、 給与所得として収入を頂いているのにアルバイトでもパートでもなく 業務委託だと言われている状況なので) 業務委託先から源泉徴収表をもらって給与所得をもらっているだけの 状況では個人事業主になれないのですね。 今後仕事を増やしていく過程で他からの事業所得が増えればと 可能なのかと考えていました。 このまま個人事業主の届出もしないで、他からの業務を委託等を増やして いって脱税とかにならなければいいのですが。 社会保険上の扶養家族をはずれ、来年はいろいろトータルの支出が 増えてしまうので、業務を増やしさらなる収入UPを含めて見当していました。 勉強不足が否めない状態での質問、すみません ありがとうございました。