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専業主婦が個人事業主になった場合の注意点
- 専業主婦が個人事業主になった場合の所得について、年金や保険の支払いについて検討が必要です。
- 個人事業主になった場合、所得が一定額を超えた場合に夫の会社に報告が必要な場合があります。
- 個人事業主になることで、夫の社会保険の扶養に入り続けることはできない場合があります。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(1)…個人事業主となった場合は夫の社会保険の扶養に入ったまま(?)ということはできないのでしょうか? >仮に130万円… 「個人事業主(自営業者)」は「誰にも雇われず、自分の腕と才覚で商売を行なう人」のことです。 つまり、「誰かに生活の面倒をみてもらっている人」=「誰かに扶養されている人」とは根本的に「生活の仕方」が違うわけです。 ですから、「個人事業主(自営業者)」は、「たとえ赤字でも、それは(自営業を選んだ)本人の問題で、儲からなければ生活が苦しいのが当たり前」というのが、一般的な考え方です。 そのような「考え方」のもと、「被扶養者」に認定しない「保険者(保険の運営者)」【も】あります。 (リクルート健康保険組合)『被扶養者認定:自営業を始めたばかりで収支が赤字です。扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=557&categoryid=4 ちなみに、「儲からない(赤字の)個人事業主」は、税金を払うことはありません。 また、「国民年金」や「市町村国保」の制度も「所得の少ない(所得のない)個人」には、きちんと「負担を減らす」対策を行なっています。 『日本年金機構>保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』 http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html (神戸市の場合)『保険料の減免制度』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_7.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- ちなみに、「個人事業主」を「被扶養者」に認定しない保険者でも、【過去の実績】で、「被保険者の援助がないと(自分の稼ぎだけでは)生活ができない」事が証明できれば「被扶養者」に認定する保険者【も】あります。 「リクルート健康保険組合」もそうですし、以下のような「考え方」の保険者もあります。 (大阪市職員共済組合の場合)『[PDF]個人事業者等の被扶養者認定の取扱いについて』 http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/tanki/kojin.pdf (はけんけんぽの場合)『配偶者に収入がある場合>夫:自営業ですが、最近は低収入が続いています。夫は扶養に入れますか?』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0202 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 --- 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >(2)所得が38万円なり130万円なりを超えた段階で夫の会社に何か伝える必要があるのでしょうか? ○税務申告 「会社員」などの「給与所得者」は、給与の支払者(≒会社)に「給与所得者の扶養控除等申告書」で、「家族のその年の【見込みの】所得金額」を申告していることがあります。 ですから、「見込みが違った(所得金額が38万円を超える見込みになった)」場合は、「訂正」のために「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出するルールになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- ○「健康保険」の申告 前述のとおり、「自営業」を始めた場合は、【ご主人の加入している健康保険】の「保険者(保険の運営者)」に、「被扶養者の認定はどうなるか?」を確認しておく必要があります。 なお、相談窓口がない保険者の場合は、「会社の社会保険の担当部署」が相談窓口になります。 (リクルート健康保険組合の場合)『お問い合わせ』 http://kempo.recruit.co.jp/member/info/query.html 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >それとも私が確定申告をし、その情報が夫の会社に伝わりその後配偶者控除が廃止されるのでしょうか? ※tigger69さんの【所得金額】が38万円を超えた場合 ご主人が、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出せず、「配偶者控除を申告したまま」にしておくと、そうなります。 (パターン1.) ・tigger69さんが確定申告する ↓ ・ご主人の「給与所得の源泉徴収票」の「配偶者控除」の申告と矛盾することに税務署が気がつくと、ご主人の会社に、「所得控除の申告に誤りがあるので、不足する所得税を徴収するように」と連絡が来る。 (パターン2.) ※「給与所得の源泉徴収票」が「税務署」に提出されていない場合 ・tigger69さんが確定申告する ↓ ・市町村に「確定申告のデータ」が提出される ↓ ・ご主人の「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」の「配偶者控除」の申告と矛盾することに市町村が気がつくと、「税務署」に報告する ↓ ・税務署からご主人の会社に、「所得控除の申告に誤りがあるので、不足する所得税を徴収するように」と連絡が来る。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『扶養控除の否認』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html ***** (備考) 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「健康保険の被扶養者」の認定に合わせるのが「原則」です。 「健康保険の被扶養者」の認定に合わせることに納得がいかない場合は、「年金事務所(日本年金機構)」にお問い合わせください。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金法施行令』(より抜粋) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(被扶養配偶者の認定) >>第四条…主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法…国家公務員共済組合法…地方公務員等共済組合法…及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- hata79
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夫がサラリーマンで健康保険組合に加入してる。 この状態で妻の収入が限度内なら被扶養者になれます。 この限度額は 1、 給与取り(パートも給与とり)なら、月108、334円以上の給与を3ヶ月以上継続してうける見込みの者は「非該当。 理由は、同月以降12ヶ月の収入が130万円を越えるため。 2、 事業主なら、一年間の所得が130万円以内であること。 この所得は「必要不可欠な経費を引いた額」とされてます。 所得計算の上で、必要不可欠な経費ばかりではないか?と思われるでしょうが、税法上の所得は、青色申告をされてる方は青色申告特別控除が認められてますので、同額を加算した額が、被扶養者判定に使用する所得となります。 例 収入300万円 必要経費150万円 青色申告特別控除額65万円 税法上の課税所得 85万円 (夫の加入してる保険の)被扶養者判定に使用する所得 150万円 夫の加入してる保険組合から「妻の所得はいくらですか」と聞いてくるさいに、必要不可欠な経費のみ引いた額を求めてきますので、上記例では「150万円」と回答するわけです。 夫が配偶者控除を受ける際の妻の所得条件は年間38万円です。 上記例では85万円ありますので、非該当です。 妻の所得が38万円を越えてるのに、夫が配偶者控除を受けるのはインチキですので、課税当局から指摘されます。 例えば平成25年に、夫が配偶者控除を受け、同年の妻の所得が85万円でしたら、以下のようになります。 1夫が配偶者控除を受けたことを訂正する場合。 夫は年末調整で配偶者控除を受けてますので、夫が配偶者控除を外す確定申告書を提出し、納税します。 2夫が配偶者控除を受けてない場合。 夫はなにもしなくていいです。妻も自身の確定申告書を出すだけです。 3夫が配偶者控除をうけていて「1」の確定申告書の提出をしない場合。 自動的に夫の配偶者控除が排除されることは「ありません」。 配偶者控除を受けられないのに受けているインチキをしてるので、税務署から指摘をされます。 この指摘は税務署が勤務先にします。 勤務先では、本人に「奥さんの所得が38万円を越えてるので配偶者控除は受けられない。そういう指摘が税務署からSあれた」とつたえ、その後配偶者控除を外した差額を本人から受理して、税務署に収めます。 まとめ 所得が38万円を越え、税法上の控除対象配偶者になれなくなったら、夫が会社にその旨申告書を出します。 所得(青色申告特別控除額を足した額)が130万円を越えたことがはっきりした時点で(確定申告書を提出したあと)、夫は「妻の年間所得が130万円を越えたので、健康保険上の被扶養者から外れる」旨連絡をします。 ポイントは「税法上の所得」と「健康保険組合の定める被扶養者認定のための所得」の定義が違うことです。 この区分をせずに、色々と話しを聞いてもコングラガッってしまうだけでしょう。
お礼
ご丁寧にありがとうございまいた。 しっかりと回答を読み勉強したいと思います!!
- uen_sap
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個人事業主とは何か?を勉強してからでないと、それぞれの回答を理解できないと思います。 個人事業主とは、事業という名前が示すように、建築業・・・等を営む人です。 会社と同じで、会社とすれば、貴女は社長に相当します。 自分の経営した事業について、各年度終了後確定申告時に事業決算を行い、決算報告をする必要があります。 個人事業主は事業経営の部分と個人の収入(事業部分と別枠)とを併せての確定申告となります。 ここが会社と違うところ。 まずはこの辺を腹に収めて再質問してください。
お礼
そうですね。 個人事業主をしっかりと勉強します。 ありがとうございました。
- makookweb
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夫の会社に聞けば全て解決する。 やましい事が無ければ、聞けるのでは??? とにかく、あなたの質問を読んでいると、理解出来ているとは思えない。 >できれば払わないようにしたいのですが、個人事業主となった場合は >夫の社会保険の扶養に入ったまま(?)ということはできないのでしょうか? 夫の会社の社会保険が許可すればOK。 許可するかどうかは、ここで聞いても分からない。 >(2)所得が38万円なり130万円なりを超えた段階で夫の会社に何か伝える必要があるのでしょうか? 当然、自己申告の義務があります。 バレれば、遡って医療費返還が必要になります。 >それとも私が確定申告をし、その情報が夫の会社に伝わりその後配偶者控除が >廃止されるのでしょうか? 配偶者控除も自己申告。 年末調整とか、した事ないですか??? 税務署から連絡来た場合は、すでに脱税(配偶者控除)の疑いがあっての連絡ですよ。 確定申告で修正する必要があります。
お礼
夫の会社に聞いてもわからないので・・・ ありがとうございました。
- ben0514
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以前の質問の状況は知りませんが、所得と収入の要件をごちゃ混ぜに考えていませんか? 社会保険の扶養要件は、年収で130万円相当を超える場合だったはずです。所得での基準ではありません。また、130万円というのは給与収入の場合の要件だたと思いますので、個人事業でそのままの金額での判断はまずいでしょう。同じ130万円で見たとしても、社会保険の判定では月収で判断しなければなりません。先の回答にもあるように月108千円程度を超える収入の見込みというだけで、社会保険の扶養要件を満たさなくなります。 これと税務上の扶養と一緒に考える人がいますが、大間違いです。税金は、その都度での判断ではなく、年単位での判断となります。そのために、収入から所得に計算し直した所得38万円が要件として使われるだけです。 したがって、税金の扶養や配偶者控除の要件<社会保険の扶養の要件ではないのです。 極端な例でいえば、月給200万円の人が1月に無職となり、就職予定がないとします。1月に退職しても、その年の所得は38万円を超えますので、その年全部が税金の扶養が認められません。しかし、社会保険の扶養では、退職日において就職の予定もなく、希望もなければ、退職日以降の見込み年収が0となるため、社会保険の扶養が認められるのです。 年末調整は12月、確定申告は翌年3月頃になります。したがって、ご主人の年末調整の方が先になります。ですので、ご主人が毎年会社に提出する扶養控除等異動申告書にて、あなたの見込み年収や見込み所得の提出が必要となるのです。 あなたの確定申告の情報は、基本的に会社に連絡はいきません。しかし、虚偽や誤った届出等によりご主人が要件を満たさないのに配偶者控除等を受けているような場合には、後で是正されることがほとんどでしょう。それは、ご主人の収入について、何かしらの届出や調査等により税務署が把握されることとなった際に、あなたの申告との矛盾が確認されることでしょう。そうなれば、時効が成立する7年間程度の是正となってしまうことでしょうね。所得税率10%程度の収入だとすれば、38万円×10%×7年+延滞税となり、30万円近い追徴を受ける可能性も出てくることでしょう。さらに、ご主人は、勤務される会社において届出義務をおろそかにしたなどとして、問題にされたりもするかもしれません。 ですので、事業を行うのであれば、知らなかったでは済まされないことも多いため、扶養や配偶者としての優遇の規定の適用を受けたいのであれば、制度の理解を一定以上持つ必要があることでしょうね。 最後に、社会保険の場合には、健康保険団体によって要件が異なることも多いと聞きます。支給されている健康保険証に記載のある健康保険団体と年金事務所によく相談をし、制度理解の上で起業されるべきでしょうね。起業して得た利益のすべてを使い終わってから、扶養などの優遇が受けられずに負担を求められるようなこととなると、生活に大きな負担となることでしょうからね。
お礼
ありがとうございました。
- seble
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先日、と言われましても、、、ご丁寧にどうも、w 扶養等の問題は個人事業主という名目ではなく、実際の収入や所得によって判断されます。 健康保険の扶養は月約108千円を超えた段階で外れます。 外れた場合、国保・国民年金に加入、 しなければ、 なりません。 高いとか安いとかいう問題ではありません。税金なので、革命(もしくはクーデター)でも起こさない限り無理です。 以下ならそのまま扶養です。 税金の場合、事業なら経費等を引く事ができます。 その上で、いわゆる所得が38万を超えた場合は、夫には、、配偶者控除が付けられなくなります。代わって、所得に応じて配偶者特別控除を付けられます。 健保も夫の配偶者控除にしても、会社員の場合は会社で計算を行いますので会社へ申告しなければなりません。 また、会社によっては独自に家族手当などを出している場合があり、これも関連します。 申告しない場合は当然に違法・不法行為として後々色々と問題が発生します。 あなたの所得に関してはあなた自身で申告する必要があります。青色申告の場合は届け出に期限がありますので調べて下さい。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ご丁寧に回答していただきありがとうございました。 何度もしっかりと読ませて頂きます!!