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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の確定申告について)

個人事業主の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主として青色申告を行う際、収入の記載についての疑問があります。
  • アフィリエイトで登録しているサイトでは、月末締めの翌々月15日に振込みになるため、今年の確定申告では事業収入が0円となります。
  • 来年の確定申告時には、アフィリエイト収入の30,000円を足して記載すれば良いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人事業主として青色申告を行う予定… 青色申告承認願いは提出してありますか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm あるのなら、現金主義を選択しましたか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/10.htm 開業から 2ヶ月以内にどちらも提出していないのなら、白色申告しかできませんよ。 >青色申告の総収入の欄に給与所得を記載し… 青色申告決算書は、事業所得のみを記載します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 給与所得は、青色申告決算書には関係ありません。 >月末締めの翌々月15日に振込みになるシステムなので、1月15日に振込み… 「現金主義」の届けを出してある場合を除いて、11月分です。 いつ支払われたかは関係なく、翌年 1月はもちろん、12月分でもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

確定申告書の受付は「内容が正しいので受領します」という性質のものではないのです。 税務署員が調査して違うよといわれて修正申告書を出したという例はお聞きになってることでしょう。 つまり「内容的に誤っている申告書決算書」でも受領されますので、ご安心を。 事業所得の「収益の発生時期」は、売上が発生した日で計上する「発生主義」と、現金が手元に来たときに計上する「現金主義」などがあります。 発生主義が原則ですが、税務署長に対して「おれは、現金主義でやるのでよろしく!!」と届出を出しておけば現金主義でもいいです。 発生主義ですと11月に売上が出て、翌年の1月に入金が見込まれる場合でも「売上計上は11月」になります。 お金が入るまでは売掛金として管理します。 つまり「平成24年の売上に計上される」というわけですね。 平成25年1月に入金がされても「売上」ではなりません。売掛金の回収です。 青色申告をするには、青色申告承認申請を税務署長に提出して認められる必要がありますが、前提として「とりあえずは、記帳できます」があります。 記帳は、小遣い帳のような単式簿記でも良いのですが、やはり複式簿記が求められます。 求められる以上は「知りません、わかりません、ごめんなさい」は格好悪いので、簿記は少しでも勉強する必要があります。 仮にの話で申しわけないですが、売掛金を「何をいってるのだ?」というレベルでしたら、青色申告そのものが無理です。 また、現金主義とか発生主義なども「少し勉強して知っておくべき知識」なの、この機会にネット検索して覚えてしまわれると良いです。

officekouno
質問者

お礼

貴重なご意見を頂きまして、有難う御座いました。

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