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【教えて下さい】賃貸住居の税金対策
素人の素朴な質問です。 確定申告の時期なので、ふっと疑問に思うことが出てきました。 両親は年金暮らしですが、持ち家とは別に家を2件所有しており、 賃貸として人に貸して、家賃収入を得ています。 事業としてやっているわけではなく、単に使用していない家を貸して確定申告しているようですが、 個人事業者として白色/青色申告すれば、節税等の利点があるのでしょうか? 利点があれば、手続きを調べて私が申告等を行い、少しでも両親の助けになれば、と考えています。 どうぞよろしくお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >個人事業者として白色/青色申告すれば、節税等の利点があるのでしょうか? はい、【青色申告すれば】「青色申告特別控除10万円」が適用になります。 「青色申告特別控除10万円」が適用になると、【税法上】「不動産所得の金額が10万円少なくなった」ものとして取り扱われます。 つまり、「特別控除後の不動産所得の金額」が「所得税」「個人住民税」「国民健康保険料」「後期高齢者医療制度保険料」などの計算に用いられるということです。 --- なお、「事業的規模」ではない「不動産の貸付け」では、「開業届」を提出する必要はありません。 『新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1399.htm --- ちなみに、「青色申告の特典を受けずに不動産所得を確定申告すること」は、「不動産所得を【白色で】確定申告する」というように表現します。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書 >…私が申告等を行い、少しでも両親の助けになれば、と考えています。 「税理士の仕事を奪う」ことにつながるため、「申告書は納税者本人と代理の税理士」しか作成できないことになっています。 『税理士法違反について|税理士事務所.jp』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp しかし、「簡単な申告は税理士が依頼を受けたがらない(儲からないので依頼を受けてもらえない)」というのが実情です。 また、「申告を妨げる」ことになっては「本末転倒」ですから、「親族が代わりに申告書を作成する」ことがあっても、税務署(の職員さん)がいちいちとがめることはありません。 もちろん、「見るからに不審な点がある(脱税の疑いがある)」場合などは別です。 ちなみに、申告書は「郵送」や「電子申告」で提出できてしまいますから、「誰が作成したか?」は確認しようがないのが実態でもあります。 つまり、「ウソの申告(脱税)」でなければ、「親族の代理」が問題になることはほぼないということです。 ***** (出典・その他参考URL) 『事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- mukaiyama
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>個人事業者として白色/青色申告すれば、節税等の利点… 個人事業者などでなく「不動産所得のある個人」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 青色申告をすればたしかに節税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm にはなりますが、今回の申告には無理で、来年の提出分から青色申告をするには今年 3/15 までに承認を受けておく必要があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >別に家を2件所有しており、賃貸として人に貸して… 事業的規模 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm ではないので、青色申告をしても青色申告特別控除額は 10万円です。 10万 × 税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm の節税になるだけです。 >私が申告等を行い… 確定申告は、本人が自ら行うほかは、税理士に依頼できるだけで、税理士以外の根のに代行させてはいけません。 まあ、「生計を一」にしている親子なら大目に見てもらえるようではありますけど。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyama様 ご丁寧な回答ありがとうございます。 青色申告等税金の知識があまりないので、 少しでも節税になって親が楽になればいいな、 と思って質問させて頂きました。 いろいろご紹介頂いたサイトを閲覧して勉強させて頂きましたが、 現時点でそれほどの節税効果はなさそうですね。 まことにありがとうございました!
お礼
Q_A_333様、ご教授ありがとうございます。 不動産所得のある個人として、 青色申告をした場合の10万円の控除がある旨、理解できました。 また、善意であっても税理士法上問題となる可能性がある点も理解できました。 (知らず知らずに弁護士法に違反しているようなものでしょうか。。。) まことにご親切な回答、ありがとうございました!