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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自宅開業の際の税金対策のことで)

自宅開業の税金対策について

このQ&Aのポイント
  • 自宅開業の際の税金対策について知りたいです。具体的には、実家を事務所として利用する場合の実家側の税金について教えてください。
  • 実家を事務所として利用する際に、光熱費を経費として計上することは可能です。経費に出来る光熱費は仕事部屋とプライベート部分の床面積によって按分されます。親に確定申告の必要が生じるかどうかは、具体的な支払額と按分率によって異なります。
  • 事務所の家賃として支払う場合は、親に「家賃収入」が入るため確定申告が必要です。しかし、光熱費の一部の補助として支払う場合は、年金生活者であれば年20万円以下の収入であれば確定申告は不要です。ただし、税金面や手間の面から親に迷惑をかけないようにするためには、事業収益の中からお小遣いを支給する方法も考えられます。節税対策との兼ね合いを考えて最適な方法を選ぶことが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>20万円は「政府広報オンライン」の「年金受給者の確定申告不要制度」にて… それは、あくまでも本来ら課税対象となる「所得」(収入ではない) があった場合に 20万以下なら申告不要ですよと言っているだけです。 先述のとおり、あなたと母とが「生計が一」であるなら、家族間のお金のやりとりは、払う側には「経費」でありませんしもらう側にも「収入」ではなく「所得」は発生しませんから、20万以下うんぬんはもともと関係ないです。 また、自宅が親の持ち物で、光熱費含め全て親が払っている場合でも、あなたが事業用に使った分を事業用の財布からわざわざ払わず、「生計を一」にする家族のお金で払ったと言うことで、経費に計上することに問題ありません。 これが個人事業者の経理に特有な【事業主借】というものです。 --------------------------------- なお、あなたが母と「生計が一」ではないとどうしても言いたいのなら、それはそれでご質問文に書かれたように、あなたには余分な出費が増えるとともに、母にも余分な税負担が生じます。 個人事業者には、法人と違って様々な税法上の特典があるのですから、それを利用しない手はありませんよ。

u-mi39
質問者

お礼

重ね重ね、有難うございます。参考になります。 親の税負担の疑問が解消されれば、安心して計上することが出来ます。 本を読みネットで調べ、とやっていたのですが、自分の知識不足を再確認しております。 いただいた回答の中のワードを、もう一度自分でも勉強し直します。有難うございました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

考え方としての誤解もあると思います。 まず、経費についてですが、 事業に必要だった費用のほとんどは経費として売上げから引いて、残りの利益に課税されます。 事業に事務所が必要であれば、その家賃や光熱費などは業務に必要であり、経費として引く事ができます。 自宅を事務所兼用とする場合、光熱費などは明確に区分できませんから、適度に按分して事業経費と見なして引く事ができます。 (一般にはおおむね半額限度) 自宅が親の持ち物で、光熱費含め全て親が払っている場合でも、あなたが使った分をあなたが負担するのは至極当然の事なので、事業として使った分をあなたが負担すれば、それは経費として引く事ができます。 その経費は、いったんは親元へ入るものの、そのまま費用の支払いに充てられる訳ですから親の収入にはなりません。単に預かり金です。 あくまで事業使用分です。あなたの個人使用や親御さんの使用部分を補助したりするのは事業経費ではありません。 もちろん、境目はグレーですので順当な割合であれば通ると思います。証明できれば7割でも8割でも問題ないですが。 事務所家賃を払う場合、これは個人的な同居ではなくあくまで事業の経費ですから親御さんの収入になると思います。 あくまで居住部分ではなく、事務所部分のみについてだけは事業経費にできると思いますし、事業経費として支払うなら生計ではないので家賃収入になるのかと。

u-mi39
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、です。 家賃計上して渡すと、受け取り手には不動産収入ということになる、とどこかで読みました(他のご意見を読むと、私の早合点があるようですが)親が年金以外に収入があった扱いになる可能性を心配しました。光熱費の一部についても同様か疑問だったのですが、仰る通り親からすれば「預かり金」ですね。 まだまだ自分の知識に自信がないので引き続き調べてみますが、参考にさせていただきます。 有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>光熱費は「仕事部屋部分とプライベート部分の床面積によって按分する」と… それは一般的な場合で、ご質問のような家事用であきらかに大きな電気を食うものは割り引いて考えなければいけません。 >月に20000円を支払ったとしたら、親に確定申告の必要は… 「生計を一」にする親族に金品を払っても事業の経費とはならず、もらった側も税法上の「所得」にはあたりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 同居していなくても、親子は一定の要件を満たせば「生計が一」と見なされますから、そのように主張する方が税務面では合理的です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >家賃として支払った場合、親に「家賃収入」が入ることになるので申告が必要なのは理解… 何を理解しているのですか。 何も理解していませんよ。 親に申告の必要性など生じません。 そもそも持ち家に家賃はありませんし。 「生計を一」事業に使用した場合、金品など払わなくてもそのまま経費にしてかまいません。 仕訳は 【水道光熱費 100円/事業主借 100円】 【固定資産税 100円/事業主借 100円】 などです。 >+小遣い程度のお金は使用料として払いたい… 【現金 10万円/事業主貸 10円】 >年20万以下で払うのが手間ない方法… 20万なんて数字をどこから引っ張ってきたのですか。 50万でも 100万でもあなたの財布が許す限り、せいいっぱい親孝行してください。 ただ、度が過ぎると贈与税の問題が出かねませんけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

u-mi39
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勉強不足や知識不足ですみません。私なりに調べ、下記のようなQ&Aを参考にしての質問でした。 ここでもご指摘のURLを引用していたので見ておりました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1076755690 20万円は「政府広報オンライン」の「年金受給者の確定申告不要制度」にて、 1.公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下 2.公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下の方 であれば確定申告不要とあったので。上記とあわせ光熱費を支払った場合(年金以外の収入)の扱いについて疑問に思った次第です。引用元は以下です。 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html 初心者に付、私の読み違いや読解不足もあると思いますので、もう少し勉強してみます。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

家のおきさ、事業の規模、収益により違うのでは。

u-mi39
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事業スペースと認められる範囲などは調べましたが・・・ 事業規模や事業収益によって、年金受給者の確定申告不要制度の所得範囲などが変わるんでしょうか??

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