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賃貸収入の申告

賃貸(アパート)収入の確定申告に於いて事業的規模を満たしている場合 55万円の青色申告特別控除を受けられますが、必然的に事業税を課税される。 非事業的規模の10万円控除にしておけば事業税は課税されない、で合っていますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • D-Gabacho
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回答No.1

アパート賃貸の収入に関して、事業的規模を満たす基準と、不動産貸付業として個人事業税の課税対象となる基準は、どちらも「10室以上」となっていますが、個人事業税には事業主控除290万円(年間を通じて事業を行っている場合)があり、不動産所得が290万円以下なら個人事業税は課税されません(年間を通じて事業を行っている場合)。したがって、事業的規模を満たしていれば、必然的に事業税を課税されるとはいえません。 申告したアパート賃貸の収入が非事業的規模(10室未満)であっても、貸付収入や貸付面積が一定の基準以上であれば、個人事業税の課税対象になる規定を設けている都道府県もあります。都道府県ごとにルールを確認する必要があります。 青色申告特別控除を10万円にしても、申告したアパート収入が個人事業税の課税対象となる基準を満たしていれば、当然、課税されます。

dw5462
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご説明了解致しました。 20年以上10万円控除で申告していたときは 事業税の支払請求は全くなかったのに 55万円控除にした途端に支払請求書が届いたのです。 それで事業的規模=事業税納付義務かと思いました。

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