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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家賃収入と事業収入の確定申告について)

家賃収入と事業収入の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 家賃収入と事業収入についての確定申告方法について教えてください。
  • 家賃収入と事業収入の確定申告は異なる申告形式で行った方が良いのでしょうか?
  • 家賃収入と事業収入の損益通算はできるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.5

私も貸家二軒所持していて、別の本業もあるので、確定申告、個人の部では、貸家を会社にかしています。 わずか120マンエンテイドノ収入です。会社が不動産を会社を通して個人にかしていることにしています。 会社には半額以下にしています。そしたらワタシノシュウニュガ少なくて済むでしょう。 あとは、会社の経理として、年度末に申告をするわけです。 貸家が、小さくても、少なくても、そのまま、個人の収益にすれば、税金がしっかり乗りますよ。 そこで、考えたのが上記の方法です。 あとは、皆さんがカイトイソテイマスノデ参考に。 あの、グリーンの書類は、青色なら、4部作成することになると思います。 不動産の分2部に一般事業の分2枚です、アト、キュリョウノ書類ですね、それで、申告できると思います。

ynight2011
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 会社には半額以下にしています。 >実際は、半額でないのにかかわらず、半額以下ということに してしまっているということでしょうか。これは会社、個人に関わらず 同じことはできるのではないのでしょうか。 給与の書類は、本業の方で、会社で 特別徴収で処理されているので、 不要ですよね? 不動産と一般事業で、それぞれ普通徴収で処理するということに なりますか? yasuto07さんの場合は、つまり本業が、法人を経営していて、 個人で持たれている不動産は、会社通しで貸家にしているということにしているので、事業収入にまとめて、確定申告されているのですか? ※不動産の申告は、個人としてはしていない。

その他の回答 (4)

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.4

給与も含め全部まとめて申告しなければいけませんよ なんでそんな申請してしまったのですか やってしまった事は仕方ないので税務署行ってどうすれば良いのか聞いてきなさい 青色届けだしたのならそこでまとめて申告になるだろうけど

ynight2011
質問者

補足

ありがとうございます。 了解しました。税務署に聞いてみます。 不動産の家賃収入については、事業規模ではないので、 白色申告しかだせないとおもってまして、 事業収入については、現在は、 青色申告する必要もないくらいの規模感ではあるものの、 それくらいの気持ちでやっていこうと志をもって始めました。 なので、家賃収入と事業収入について、別々の申告が 必要なのでは?と勝手に思ってました。 結論としては、さまざまな収入があったとしても、 青色申告で、すべてまとめて、一か所で 行うということになるんですね ということは、 納税をどこで行うかだけの問題で、特段、問題はなさそうですね。 ちなみになのですが いまから、住民票のあるところへ、納税地を変更するというのは 確定申告前にできるものなのでしょうか? ただ、事業収入自体は、前述通り、粗利益で20万以上はないので そもそも申告する必要はあるのでしょうか? 損益通算のため、必要書類に、項目を埋める必要はありますか?

回答No.3

このお尋ねの主旨は税務署へ確定申告する場合の所轄署のことと思います。 結論から言って、申告する所轄署は一つです。難しい言葉では「納税地」ということです。 納税地は、(1)住所を有する場合は「住所地」です。(2)住所がなければ「居所地」です。他は省略します。 また、「納税地の特例」として住所地はあっても事業所等が住所地以外の場所にあり、住所地で申告するよりも事業所のある税務署が便利であるなどで事業所のある税務署へ申告したいのであればできます。しかし、この場合はその旨を住所地の所轄する税務署へもその旨を届けなければなりません。 あなたの場合は、(1)貸付の不動産のある所在、(2)事業所の所在、(3)給与所得を得ている会社へ届けている所在の3か所が考えられますが、現実の問題としてどこに住所地があるのでしょうか。 いずれにしましても、結論的には、所得税の確定申告をする所轄税務署は一か所です。

ynight2011
質問者

補足

(1)貸付の不動産のある所在 →A都A区A市 (2)事業所の所在 →A都B区B市 (3)給与所得を得ている会社へ届けている所在 →C県C区C市 (4)実際に住民票がある所在 →D県D区D市 「納税地の特例」として住所地はあっても事業所等が 住所地以外の場所にあり、住所地で申告するよりも 事業所のある税務署が便利であるなどで事業所のある 税務署へ申告したいのであればできます。 →ですが、A都B区B市の税務署には届け出を出しています。 御回答頂いたように、 実際の住民票のある税務署にも届け出が必要ということでしょうか? この場合、A都B区B市に税金を納めるということでいいのでしょうか? 仮に、それぞれの税務署に届け出を合算せずに、 それぞれに確定申告書を出した場合は、 あとで、不都合ががおきますか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

それぞれ異なる税務署へ、個別に、異なる申告形式でそれぞれ確定申告してもいいものなのでしょうか?] いくないです。 合算したものを住所地か事業所を管轄する税務署にします。 あなた自身が「青色申告者」なのですから、所得によって、これは白色、あっちは青色として申告書を作るのではないです。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

青色申告に一緒にして、通常は、1箇所で、提出します。 マンションは貴方名義なら、貴方が会社に貸していることにして、 そのお金も一緒に、青色に乗せてください。

ynight2011
質問者

お礼

"マンションは貴方名義なら、貴方が会社に貸していることにして” ←こちらのご説明は、本来は、会社に貸しているわけではなく第三者に 貸しているわけなんですが、そういうことにしてしまっていいということでしょうか? また、事業規模ではなく、むしろ手出しがあるくらいなのですが、事業収入の方が、青色申告書でだしている以上、青色で提出するしかないということだとおもうのですが、 ただし、”青色申告決算書(不動産所得用)”として 事業収入とは別に、書類をつくるほどでもないということでしょうか? それとも、事業収入、不動産所得収入別々に、申告決算書を 作る必要がありますか? よろしくお願いいたします。 ※5棟10室以上は該当しないので、事業規模ではない。

ynight2011
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 通常は?ということは例外もあるのでしょうか? 事業収入については、おそらく、黒字ではあるんですが 今年は初年度ということもあり、純利益で、20万は行かない予定です。 その場合は、事業収入の方は、スルーしてもいいでしょうか? 今回に限っては、家賃収入のみの白色申告でいいものでしょうか? よろしくお願いします。

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