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公民
労働基本権の中の団結権と、労働組合法との違いを教えてください!!!!!
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「公民」と記しているということは、中学生(の範囲)ですよね? 〇団結権 労働者が労働条件を改善するために労働組合を結成する権利。 国や経営者が労働組合の結成を妨げたり、 労働組合に干渉したりする行為は禁止されます。 〇労働組合法 労働組合法は、労働者が経営者と対等の立場に立つために 労働組合を組織することを国が保障する法律です。 労働組合を結成したり労働組合の活動をしたりすることを 経営者が妨害する行為は不当労働行為とされ、 この法律で厳しく禁止されています。 簡単に言ってしまえば、 ・労働者が労働組合を結成する権利が団結権 ・それを不当な行為から保障するのが労働組合法 ※詳しくは働きアリさんのサイトをご参照ください。 http://blog.livedoor.jp/aritouch/archives/2916986.html