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日米プロ野球選手会について
アメリカプロ野球選手会は労働組合として認められているのに、日本プロ野球選手会は労働組合ではないという意見もあります。この違いがわかりません。教えてください。
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メジャーの事情はよく知りませんが、日本の事情で言えば参考URLのような背景もあります。 「ストにおける損害賠償請求」が理論上は不可能と言えるかもしれません。 ただ1番さんの意見に追加という形になりますが、個人事業ということで税法上の優遇措置を今まで受けてきた訳ですが、スト権のある労働組合となると一サラリーマンとなるわけですので、節税のために個人事務所をつくって、経費として扱うことで課税対象ではなかった部分が認められなくなります。結果、一流選手になれば一人頭数千万円単位の追徴金が発生することにすらなるでしょう。 個人事業主:スト権なし、税制上の優遇あり 労働者:スト権あり、税制上の優遇なし 1番さんと同じ結論になりますが、個人事業主か一労働者かときっちり分けてしまうと、立場は非常に微妙になります。 それでも良いから労働者扱いしてくれと選手が全員納得しているのならかまわないでしょうが。どうなんでしょう。まぁその可能性が出てくることぐらいは周囲から指摘されているでしょう。ただ実際にそうはならないんじゃないかなぁ程度の覚悟でしたら、今回のゴタゴタが終わったあと、実際に追徴される事態になってやっぱ事業主でしたなんて言い出したりして。するとスト権そのものが本当に確立していたのかということになる訳で。 でアメリカの税制は猫も杓子も日本で言うところの青色申告ですので、この辺の線引きで悩むことはないかと思います。
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- lion_tiger
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ANo.1です。下記サイトを参考にすると良いと思います。
- lion_tiger
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MLBのことは詳しく知りませんが、日本プロ野球選手会に関しては、経営者側がプロ野球選手たちを個人事業主として扱い、単なる労働者として扱っていないことがポイントだと思います。 つまり、球団側は、選手の年俸などに関しても彼らを個人事業主として扱っており、そのことで、選手の年俸も多くなっているようです。 このことに関して、選手会が労働者組合であることを主張するならば、年俸の差額を返還することを求めると発言している球団もあります。 まとめると、個人事業主として扱われて、利益を享受している選手の団体である選手会が労働者組合であるわけがなく、労働者組合でないならば、そのストは違法であるというのが経営者側の言い分というわけです。