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戦前の労働者の団結権と罷業権
治安警察法の17条は労働者の団結権と罷業権を禁止した。ということを読みました。その前に労働者の団結権と罷業権は、なんらかの法律により認められていたのでしょうか?戦後の労働組合法で団結権や争議権が認められたのは知っているのですが、、、。
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- nobitaman
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回答No.1
少し回答になっていない気がしますが、ご了承下さい。 日清戦争前後、日本は産業革命期にある中で、低賃金・長時間労働が頻繁になり、雨宮製糸女工ストなど労働者のストライキがありました(1886年)。 ちょうどこの頃、高野房太郎や片山潜はアメリカで労働運動の影響を受け、87年、労働組合期成会を結成して、労働運動を指導していきました。これが大きかったと思います。 同年には鉄工組合、翌年には日本鉄道矯正会が結成され、特に産業革命で、特別な技術が不要になってきた熟練工が団結し、資本家に対抗する構図となりました。 労働者を保護している法律で日本初なのは工場法(1911年制定、16年施行で、労働基準法の戦前版と考えて良いと思います)ですから、治安警察法制定は、高野らによる労働者たちの盛り上がりが原因なのではないでしょうか。 余談ですが、治安警察法と同時に、政府は先述の工場法制定へ向けて動き出しています。それは、労働者家庭の生活状態が悪化すると、日本軍兵士の資質も悪化するとの懸念から、労働条件を改善して、資本家と労働力の対立を緩和しようという社会政策の立場によるものです。